○国立大学法人東北大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規程
平成25年3月26日
規第39号
国立大学法人東北大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の実施については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 共同研究講座等は、高度な研究水準を有する民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)及び本学が協力し、特定の研究分野について一定期間継続的に研究を行い、もって当該研究分野の高度化及び多様化を図ることを目的とする。
一 共同研究講座 講座において行われる研究に相当するものを実施するもので、その経費が、民間機関等から受け入れた研究費をもって支弁されるものをいう。
二 共同研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、その経費が、民間機関等から受け入れた研究費をもって支弁されるものをいう。
三 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。
四 部局長 部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。
(設置の手続)
第4条 部局長は、共同研究講座等の設置を伴う共同研究を実施しようとするときは、総長に共同研究講座等の設置に係る申請を行うものとする。
2 総長は、前項の申請があったときは、役員会の議を経て、共同研究講座等の設置を決定するものとする。
3 総長は、前項の決定をしたときは、その旨を部局長に通知し、及びその内容を教育研究評議会に報告するものとする。
(契約の締結)
第5条 部局長は、前条の規定により、共同研究講座等の設置が決定された場合には、民間機関等と別に定める契約書により契約を締結するものとする。
2 部局長は、前項の契約の締結において、知的財産の取扱条件を定めるに当たり、当該取扱条件の中に別に定める特に重要な事項を含めようとするときは、事前に、契約締結の可否を理事又は副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者(以下「産学連携総括責任者」という。)と協議しなければならない。
3 部局長は、第1項の規定により契約を締結したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。
(存続期間等)
第6条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 共同研究講座等の存続期間は、更新できるものとする。更新の手続きは、設置の例による。
(名称)
第7条 共同研究講座等には、当該共同研究講座等における研究の内容を表す名称を付するものとする。
2 前項の名称には、民間機関等からの申出があったときは、当該民間機関等が明らかとなるような字句を付加することができる。
(教員構成)
第8条 共同研究講座等は、少なくとも教授又は准教授1人及び教授、准教授、講師、助教又は助手1人を単位として構成するものとする。ただし、共同研究講座等の運営上特に支障がないと認められる場合には、別に定める単位により構成することができる。
(職務内容)
第9条 共同研究講座等の教員は、当該共同研究講座等における研究に従事するほか、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を行うことができる。
(共同研究の取扱い)
第10条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等における共同研究の取扱いについては、国立大学法人東北大学共同研究取扱規程(平成8年規第27号)第3条、第4条及び第8条から第23条までの規定を準用する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日規第91号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第3号及び第4号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規第122号改正)
この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日規第151号改正)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第91号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第3号及び第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第119号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同号の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第79号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第40号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第85号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規第55号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。