○東北大学災害科学国際研究所教授会内規

平成24年4月2日

制定

東北大学災害科学国際研究所教授会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「通則」という。)第12条の規定及び東北大学災害科学国際研究所規程(平成24年規第25号)第7条の規定に基づき、東北大学災害科学国際研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学災害科学国際研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授をもって構成する。

2 教授会は、前項の教授会の議を経て、本研究所の専任の准教授及び講師を構成員に加えることができる。

3 教授会は、第1項の教授会の議を経て、本研究所の兼務の教授、准教授又は講師のうち、必要と認める者を構成員に加えることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 本研究所の組織及び研究体制に関する事項

 教員の人事に関する事項

 予算に関する事項

 その他本研究所に関する重要事項

2 教授会は、前項に掲げるもののほか、学内規程によりその権限に属させられた事項及び総長から諮問された事項について審議する。

(議長)

第4条 教授会の議長は、研究所長をもって充て、教授会を主宰する。

2 研究所長が欠けたとき、又は事故があるときは、副研究所長が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 教授会は、必要に応じて開催するものとする。

(定足数)

第6条 教授会は、構成員(第2条第2項及び同条第3項に規定する構成員を除く。第7条第2項及び第8条において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、別に定めがある場合は、3分の2以上の出席を要するものとする。

(議案)

第7条 研究所長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(議決)

第8条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、別に定めがある場合は、出席した構成員の3分の2以上の同意を要するものとする。

(委員会)

第9条 教授会に、第3条に規定する事項に関する専門的事項を調査審議させるため、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、研究所長が委嘱する。

(構成員以外の者の出席)

第10条 研究所長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(議事録)

第11条 研究所長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事手続きその他運営に関し必要な事項は、教授会の議に基づき、研究所長が定める。

この内規は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年2月7日改正)

この内規は、令和4年2月7日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

東北大学災害科学国際研究所教授会内規

平成24年4月2日 制定

(令和4年2月7日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成24年4月2日 制定
令和4年2月7日 種別なし