○東北大学災害科学国際研究所規程
平成24年3月26日
規第25号
東北大学災害科学国際研究所規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学災害科学国際研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究所は、災害科学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。
(職及び職員)
第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。
研究所長
副研究所長
研究所長補佐
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究所長)
第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。
2 研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。
3 研究所長の選考は、本研究所の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究所長の任期は、3年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない研究所長に係る任期は、当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(副研究所長)
第5条 副研究所長は2人とし、研究所長の職務を補佐する。
2 副研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。
3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(部門)
第6条 本研究所に、次の部門を置く。
災害評価・低減研究部門
災害人文社会研究部門
災害医学研究部門
防災実践推進部門
(災害レジリエンス共創センター)
第7条 本研究所に、附属の研究施設として、災害レジリエンス共創センターを置く。
2 災害レジリエンス共創センターは、学内外の研究機関との連携の下、災害による社会の機能の損失を低減させるため及び損失した機能を速やかに回復させるための先導的な研究を行うことを目的とする。
3 災害レジリエンス共創センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
その他の職員
4 センター長は、災害レジリエンス共創センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
8 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
9 副センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。
10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
11 前各項に規定するもののほか、災害レジリエンス共創センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第8条 教授会の組織及び運営については、別に定める。
(運営会議)
第9条 本研究所に、その組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究所長が定める。
(事務部)
第10条 本研究所に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月20日規第76号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第30号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規第25号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。