○東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター設置要項

平成24年9月18日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、国際集積エレクトロニクス研究開発センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第3条 センターは、集積エレクトロニクス技術を研究開発し、及びその技術に係る国際的産学連携拠点の構築を図ることにより、次世代集積エレクトロニクス分野における我が国の国際的な競争力の強化に寄与するとともに、当該分野の技術の実用化及び新産業の創出を目的とする。

(職及び職員)

第4条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

助教

その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、総長の指名により行う。

4 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究部門)

第7条 センターに、研究組織として次の部門を置く。

戦略企画部門

研究開発部門

基盤技術部門

(部門長)

第8条 前条に掲げる部門に、部門長を置く。

2 部門長は、部門の業務を掌理する。

3 部門長は、センター長が指名する者をもって充てる。

(運営委員会)

第9条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第10条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 各部門長

 センターの専任の教授 若干人

 センターの兼務の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認める者 若干人

(運営委員会の委員長)

第11条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第12条 第10条第3号から第5号までに掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第13条 第10条第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営評議委員会)

第14条 センターに、その活動方針、活動状況その他の重要事項について、センター長に対して意見を述べるため、運営評議委員会を置く。

2 運営評議委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この要項は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月23日改正)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター設置要項

平成24年9月18日 総長裁定

(平成31年4月1日施行)