○東北大学東北メディカル・メガバンク機構規程
平成24年1月17日
規第3号
東北大学東北メディカル・メガバンク機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学東北メディカル・メガバンク機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2条 削除
(目的)
第3条 本機構は、東日本大震災における被災地の長期健康調査のための大規模コホート調査による医療健康福祉情報とゲノム情報をつなぐ新たな複合バイオバンクの構築及び次世代生命医療情報システムの研究拠点形成を通じた人材養成の推進により、医療資源の有効的活用等による医療過疎問題の改善及び先進的ゲノム医療の実現を図り、もって東北地方の復興に資することを目的とする。
(職及び職員)
第4条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
2 前項の職のほか、機構長の職務を補佐させるため必要があるときは、本機構に副機構長を置くことができる。
(機構長)
第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 機構長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有する者で、本機構の運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行う。
3 機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない機構長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(組織)
第6条 本機構に、研究部及び広報・企画部門を置く。
2 研究部に、次の部門を置く。
地域医療支援部門
予防医学・疫学部門
バイオバンク部門
ゲノム解析部門
医療情報ICT部門
人材育成部門
3 広報・企画部門の組織及び事務分掌については、別に定めるところによる。
(運営委員会)
第7条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 本機構の専任の教授 若干人
二 本機構の兼務の教授 若干人
三 その他運営委員会が必要と認める者 若干人
(運営委員会の委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
(委嘱)
第10条 第8条各号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。
(任期)
第11条 第8条各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(倫理委員会)
第12条 本機構に、ヒトを対象とする医学の研究及び臨床応用において、医の倫理に関する事項をヘルシンキ宣言の趣旨に沿って審査し、及び審議するため、倫理委員会を置く。
2 倫理委員会の組織及び運営については、別に定める。
(外部評価委員会)
第13条 本機構に、その組織及び運営並びに研究活動についての評価を行うため、外部評価委員会を置く。
2 外部評価委員会は、前項の評価を行ったときは、その結果に基づき機構長に意見を述べることができる。
3 外部評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第14条 本機構に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日規第3号改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月4日規第99号改正)
この規程は、平成27年11月4日に施行し、改正後の第5条第4項の規定は、同日以後に機構長に任命される者について適用する。
附則(平成29年3月28日規第68号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規第14号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。