○東北大学基金グローバル萩海外留学奨励賞授与要項
平成22年6月23日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学基金グローバル萩海外留学奨励賞(以下「海外留学奨励賞」という。)の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)又は本学各部局と学生交流協定を締結している海外の大学等に留学する学生に対し海外留学奨励賞を授与することにより、国際的な人材の輩出及び教育の国際化の促進に資することを目的とする。
(受賞者の資格)
第3条 海外留学奨励賞を受賞することができる者は、本学に所属する学生であって、大学間交流協定(大学間交流協定、部局間協定及びこれに準じるものを含む。)により所定の期間留学する、学業成績が優秀な者とする。
(海外留学奨励賞の申請)
第4条 海外留学奨励賞を申請する者は、在籍する部局の長を通じて、総長に申請するものとする。
(選考)
第5条 総長は、前条に規定する申請があったときは、国立大学法人東北大学基金管理運営規程(平成20年規第47号)第8条に定める基金運営委員会の議を経て、海外留学奨励賞受賞者の選考を行う。
2 前項の選考結果は、部局長を通じて申請者あて通知する。
(海外留学奨励賞の財源)
第6条 海外留学奨励賞の財源は、東北大学基金をあてる。
(授与の内容)
第7条 受賞者には賞状を授与し、留学先大学等の所在地域に応じて所定の奨励金を支給することがある。
(授与の取消し)
第8条 受賞者が次の各号の一に該当する場合は、受賞の決定を取り消し、奨励金を返納させることがある。
一 受賞を辞退したとき。
二 留学中に退学したとき。
三 留学中に停学等の処分を受けたとき。
四 その他受賞者として適当でないと認められたとき。
(事務)
第9条 海外留学奨励賞の事務は、総務企画部と連携して、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、海外留学奨励賞の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成22年6月23日から施行する。
附則(平成22年7月13日改正)
この要項は、平成22年7月13日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成25年5月16日改正)
この要項は、平成25年5月16日から施行する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日改正)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。