○東北大学ニュートリノ科学研究センター規程
平成21年12月1日
規第99号
東北大学ニュートリノ科学研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学ニュートリノ科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、低エネルギー・ニュートリノの観測及び極低放射能環境における実験的研究を通じて、素粒子物理学、宇宙物理学及び地球物理学の発展に寄与することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(部)
第5条 センターに、次の部を置く。
極稀現象研究技術開発部
ニュートリノ物理研究部
極低放射能科学研究部
(運営委員会)
第6条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 理学研究科の教授又は准教授 若干人
二 センターの専任の教授及び准教授
三 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第8条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(運営協議会)
第11条 センターに、その共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、センター長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(部会)
第12条 運営委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員若干人をもって組織する。
(事務)
第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第32号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。