○東北大学ニュートリノ科学研究センター規程

平成21年12月1日

規第99号

東北大学ニュートリノ科学研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学ニュートリノ科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、低エネルギー・ニュートリノの観測及び極低放射能環境における実験的研究を通じて、素粒子物理学、宇宙物理学及び地球物理学の発展に寄与することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(部)

第5条 センターに、次の部を置く。

極稀現象研究技術開発部

ニュートリノ物理研究部

極低放射能科学研究部

(運営委員会)

第6条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 理学研究科の教授又は准教授 若干人

 センターの専任の教授及び准教授

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第8条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第9条 第7条第1号及び第3号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第10条 第7条第1号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営協議会)

第11条 センターに、その共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、センター長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(部会)

第12条 運営委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員若干人をもって組織する。

(事務)

第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期又は最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第4条第4項又は第10条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規第32号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学ニュートリノ科学研究センター規程

平成21年12月1日 規第99号

(令和6年4月1日施行)