○国立大学法人東北大学化学物質等管理規程
平成21年10月2日
規第90号
国立大学法人東北大学化学物質等管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全管理専門委員会等(第5条・第6条)
第3章 管理責任体制(第7条―第11条)
第4章 安全確保のための措置(第12条―第15条)
第5章 教育研修(第16条)
第6章 危機管理(第17条・第18条)
第7章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における化学物質等の適正な使用及び管理のために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「化学物質等」とは、第7条に規定する化学物質等全学総括管理責任者(以下「化学物質等全学総括管理責任者」という。)が化学的な有害性又は危険性を有するものとして別に定める物(治療及び診断に用いる医療用医薬品を除く。)の総称をいう。
2 この規程において「事業場」とは、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号。以下「安全衛生管理規程」という。)第5条に定める事業場のうち、化学物質等を取り扱う事業場をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 本学における化学物質等の使用及び管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び安全衛生管理規程その他本学の規則等(以下「関係法令等」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、化学物質等を取り扱う職員は、化学物質等を本学の学生に取り扱わせる場合には、関係法令等を遵守し、並びに化学物質等を適正に使用し、及び管理するよう、当該学生の指導に努めなければならない。
第2章 安全管理専門委員会等
(安全管理専門委員会)
第5条 本学における化学物質等の適正な使用及び管理に関する調査、審議及び連絡調整については、国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程(平成16年規第7号。以下「環境・安全委員会規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人東北大学環境・安全委員会安全管理専門委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、前項の規定による調査及び審議の結果について化学物質等全学総括管理責任者に報告するとともに、必要があると認めるときは、助言する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、化学物質等事業場総括管理責任者、化学物質等管理者及び化学物質等分野等別管理者に報告を求めることができる。
(安全衛生委員会)
第6条 各事業場における化学物質等の適正な使用及び管理に係る重要事項に関する調査及び審議については、安全衛生管理規程の定めるところにより、安全衛生委員会が行う。
2 前項の規定にかかわらず、委員会を置かない事業場において化学物質等事業場総括管理責任者が化学物質等の適正な使用及び管理に係る重要事項を決定するに当たっては、職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。
第3章 管理責任体制
(化学物質等全学総括管理責任者)
第7条 本学に、総長の命を受け、本学における化学物質等の適正な使用及び管理について総括させるため、化学物質等全学総括管理責任者を置く。
2 化学物質等全学総括管理責任者は、安全衛生管理規程第7条に定める全学安全衛生総括管理者である理事又は副学長をもって充てる。
(化学物質等事業場総括管理責任者)
第8条 事業場に、事業場における化学物質等の適正な使用及び管理に関する業務を統括管理し、並びに化学物質等管理者及び化学物質等分野等別管理者その他の職員を指揮させるため、化学物質等事業場総括管理責任者を置く。
2 化学物質等事業場総括管理責任者は、安全衛生管理規程第8条に定める総括安全衛生管理者等である事業場の長をもって充てる。
3 化学物質等事業場総括管理責任者は、自らが管轄する事業場内に居住する他の事業場に所属する職員に対し、当該他の事業場の化学物質等事業場総括管理責任者からの依頼に基づき、化学物質等の適正な使用及び管理について指揮することができる。
4 化学物質等事業場総括管理責任者は、必要と認めるときは、自らが管轄する事業場を構成する部局(化学物質等を取り扱う部局に限り、自らが長となる部局を除く。)の長に対し、その職務の一部を委任することができる。
(化学物質等管理者)
第9条 事業場に、化学物質等事業場総括管理責任者の命を受け、事業場における化学物質等を管理し、及び適正な使用について職員の指導を行わせるため、化学物質等管理者を置く。
2 化学物質等管理者は、化学物質を取り扱う者のうちから、化学物質等事業場総括管理責任者が選任する。
3 化学物質等事業場総括管理責任者は、化学物質等管理者を選任したときは、別に定めるところにより化学物質等全学総括管理責任者に報告しなければならない。
(化学物質等分野等別管理者)
第10条 事業場の各分野等に、化学物質等事業場総括管理責任者又は化学物質等管理者の命を受け、事業場の各分野等における化学物質等を管理し、及び化学物質等の適正な使用について職員の指導を行わせるため、化学物質等分野等別管理者を置く。
2 化学物質等分野等別管理者は、化学物質等を取り扱う者のうちから、化学物質等事業場総括管理責任者が選任する。
3 化学物質等事業場総括管理責任者は、化学物質等分野等別管理者を選任したときは、別に定めるところにより化学物質等全学総括管理責任者に報告しなければならない。
(保護具着用管理責任者)
第11条 事業場の各分野等に、化学物質等事業場総括管理責任者の命を受け、事業場の各分野等における保護具を管理し、及び適正な使用について職員の指導を行わせるため、保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は、保護具を取り扱う者のうちから、化学物質等事業場総括管理責任者が選任する。
3 化学物質等事業場総括管理責任者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、別に定めるところにより化学物質等全学総括管理責任者に報告しなければならない。
第4章 安全確保のための措置
(保管)
第12条 化学物質等分野等別管理者は、地震等の災害による事故を未然に防ぐため、保管庫内の化学物質等の転倒又は転落を回避するための措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、化学物質等分野等別管理者は、発火のおそれがある化学物質等を保管する場合は、保管庫内の化学物質等の発火を回避するための措置を講じなければならない。
3 化学物質等分野等別管理者は、前二項の規定に基づく化学物質等(別に定める物に限る。)の保管状況を把握し、関係法令等に基づき、別に定めるところにより適切に管理しなければならない。
(廃棄)
第13条 化学物質等分野等別管理者は、使用する見込みのない化学物質等については、関係法令及び国立大学法人東北大学廃棄物取扱規程(昭和52年規第9号)の定めるところにより、速やかに廃棄しなければならない。
(移動及び譲渡)
第14条 化学物質等分野等別管理者は、職員が業務の変更若しくは研究室の移動等に伴い化学物質等を移動するとき、又は職員の異動等に伴い化学物質等を職員間で譲渡するときは、事故、災害、保健衛生上の危害、盗難及び紛失を防ぐため、別に定めるところにより、職員に適切な手続を求める等、必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第15条 化学物質等事業場総括管理責任者は、事業場における化学物質等の取り扱い及び管理の状況について毎年、所定の時期に点検を行い、その結果を記録し、及び保管するとともに、必要に応じ改善等の措置を講じなければならない。
2 化学物質等事業場総括管理責任者は、毎年、所定の時期に前項の点検の結果(改善等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容を含む。)について、化学物質等全学総括管理責任者に対し報告しなければならない。
第5章 教育研修
(教育研修)
第16条 化学物質等事業場総括管理責任者は、当該事業場の化学物質等を取り扱う職員に対し、化学物質等の取扱いについて理解を深め、その適正な使用及び管理に関する知識の修得及び安全確保に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
第6章 危機管理
(法令違反等への対応)
第17条 化学物質等全学総括管理責任者は、第5条第2項の規定に基づく委員会からの報告等により、事業場における化学物質等の使用及び管理について、この規程及び関係法令等の定めに違反する事実があると認めるとき、又は安全衛生管理上必要があると認めるときは、化学物質等事業場総括管理責任者に対し改善措置を講ずるよう指示することができる。
2 化学物質等事業場総括管理責任者は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、その結果を化学物質等全学総括管理責任者に報告しなければならない。
3 化学物質等全学総括管理責任者は、化学物質等事業場総括管理責任者が前項に定める措置を講じない場合又は講じた措置の内容が不十分である場合は、その旨を総長に報告するものとする。
4 総長は、前項の報告を踏まえ、必要があると認めるときは、化学物質等事業場総括管理責任者に対し化学物質等の全部又は一部について、その使用の停止を命ずることがある。
(災害等発生時の対応)
第18条 化学物質等を取り扱う職員は、化学物質等による災害、事故若しくは保健衛生上の危害が生じ、若しくは生じるおそれがあるとき、又は化学物質等の盗難若しくは所在不明が生じたときは、直ちに化学物質等分野等別管理者を通じて化学物質等管理者に通報しなければならない。
2 化学物質等管理者は、前項の通報があったときは、直ちに化学物質等事業場総括管理責任者に通報するとともに、必要な措置を講じ、化学物質等事業場総括管理責任者に措置の内容及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
3 化学物質等事業場総括管理責任者は、前項の通報があったときは、直ちに化学物質等全学総括管理責任者に通報するとともに、必要な措置を講じ、化学物質等全学総括管理責任者に措置の内容及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
4 化学物質等全学総括管理責任者は、前項の通報及び報告を踏まえ、必要があると認めるときは、総長に通報及び報告するとともに、化学物質等事業場総括管理責任者に対し改善措置を講ずるよう指示することができる。
第7章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、化学物質等の適正な使用及び管理のために必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成21年10月2日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に分野等別管理責任者の任にある者で、施行日以降引き続き化学物質等分野等別管理責任者の任にあるものの選任に係る第9条第3項に定める報告については、施行日において報告があったものとみなす。
附則(令和2年3月24日規第34号改正)
この規程は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第53号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。