○国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程
平成16年4月1日
規第7号
国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人東北大学環境・安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、併せて関係事業場間の連絡調整を行う。
一 環境保全に関する事項
二 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に基づく実験室等の安全に関する事項
三 健康管理及び衛生管理に関する事項
四 放射性物質及び原子力等の安全に関する事項
五 遺伝子組換え実験の安全に関する事項
六 動物実験に関する事項
七 省エネルギー・省資源に関する事項
八 感染症対策に関する事項
九 研究用微生物を使用する実験の安全に関する事項
十 その他環境及び安全衛生に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 各事業場の安全衛生委員会委員長
三 第7条第1項各号に掲げる専門委員会の委員長
四 高度教養教育・学生支援機構保健管理センター長
五 環境保全センター長
六 動物・遺伝子実験支援センター長
七 統括産業医
八 委員長が指名する安全・衛生管理者 2人
九 総務企画部長、人事企画部長、教育・学生支援部長、財務部長、研究推進部長及び施設部長
十 その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(専門委員会)
第7条 委員会に、専門事項を調査審議させるため、次に掲げる専門委員会を置く。
一 環境マネジメント専門委員会
二 安全管理専門委員会
三 原子科学安全専門委員会
四 遺伝子組換え実験安全専門委員会
五 動物実験専門委員会
六 感染症対策専門委員会
七 研究用微生物安全専門委員会
2 専門委員会の組織及び運営については、別に定める。
(環境報告書評価委員会)
第8条 委員会に、環境報告書を評価させるため、環境報告書評価委員会を置く。
2 環境報告書評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(議決権の委任)
第9条 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第40号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日規第182号改正)
1 この規程は、平成17年11月16日から施行する。
2 国立大学法人東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程(昭和56年規第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年4月26日規第90号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日規第167号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成20年4月22日規第105号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第6号及び第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日規第151号改正)
この規程は、平成20年9月29日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成20年1月15日から適用する。
附則(平成22年12月7日規第96号改正)
この規程は、平成22年12月7日から施行する。
附則(平成23年4月28日規第56号改正)
この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条第10号の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月11日規第88号改正)
この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第3条第10号の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日規第22号改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第50号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条第10号及び第10条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第62号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第4号及び第10号並びに第10条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第75号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規第1号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日規第61号改正)
この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第3条第6号から第10号まで、第5条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から適用する。