○国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程

平成16年4月1日

規第7号

国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人東北大学環境・安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、併せて関係事業場間の連絡調整を行う。

 環境保全に関する事項

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に基づく実験室等の安全に関する事項

 健康管理及び衛生管理に関する事項

 放射性物質及び原子力等の安全に関する事項

 遺伝子組換え実験の安全に関する事項

 動物実験に関する事項

 省エネルギー・省資源に関する事項

 感染症対策に関する事項

 研究用微生物を使用する実験の安全に関する事項

 その他環境及び安全衛生に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 各事業場の安全衛生委員会委員長

 第7条第1項各号に掲げる専門委員会の委員長

 高度教養教育・学生支援機構保健管理センター長

 環境保全センター長

 動物・遺伝子実験支援センター長

 統括産業医

 委員長が指名する安全・衛生管理者 2人

 総務企画部長、人事企画部長、教育・学生支援部長、財務部長、研究推進部長及び施設部長

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第5条 第3条第8号及び第10号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第8号及び第10号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員会)

第7条 委員会に、専門事項を調査審議させるため、次に掲げる専門委員会を置く。

 環境マネジメント専門委員会

 安全管理専門委員会

 原子科学安全専門委員会

 遺伝子組換え実験安全専門委員会

 動物実験専門委員会

 感染症対策専門委員会

 研究用微生物安全専門委員会

2 専門委員会の組織及び運営については、別に定める。

(環境報告書評価委員会)

第8条 委員会に、環境報告書を評価させるため、環境報告書評価委員会を置く。

2 環境報告書評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(議決権の委任)

第9条 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、人事企画部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第40号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日規第182号改正)

1 この規程は、平成17年11月16日から施行する。

2 国立大学法人東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程(昭和56年規第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年4月26日規第90号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日規第167号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成20年4月22日規第105号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第6号及び第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第151号改正)

この規程は、平成20年9月29日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成20年1月15日から適用する。

(平成22年12月7日規第96号改正)

この規程は、平成22年12月7日から施行する。

(平成23年4月28日規第56号改正)

この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条第10号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日規第88号改正)

この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第3条第10号の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月26日規第22号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規第50号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条第10号及び第10条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第62号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第4号及び第10号並びに第10条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第75号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規第1号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規第61号改正)

この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第3条第6号から第10号まで、第5条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程

平成16年4月1日 規第7号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成16年4月1日 規第7号
平成17年4月1日 規第40号
平成17年11月16日 規第182号
平成18年4月26日 規第90号
平成18年11月22日 規第167号
平成20年4月22日 規第105号
平成20年9月29日 規第151号
平成22年12月7日 規第96号
平成23年4月28日 規第56号
平成23年10月11日 規第88号
平成25年3月26日 規第22号
平成25年4月23日 規第50号
平成26年4月22日 規第62号
平成29年4月25日 規第75号
令和2年3月24日 規第1号
令和3年4月27日 規第61号