○国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程

平成16年4月1日

規第7号

国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人東北大学環境・安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、併せて関係事業場間の連絡調整を行う。

 環境保全に関する事項

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に基づく実験室等の安全に関する事項

 健康管理及び衛生管理に関する事項

 放射性物質及び原子力等の安全に関する事項

 遺伝子組換え実験の安全に関する事項

 動物実験に関する事項

 省エネルギー・省資源に関する事項

 感染症対策に関する事項

 研究用微生物を使用する実験の安全に関する事項

 その他環境及び安全衛生に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 各事業場の安全衛生委員会委員長

 第7条第1項各号に掲げる専門委員会の委員長

 高度教養教育・学生支援機構保健管理センター長

 環境保全センター長

 動物・遺伝子実験支援センター長

 統括産業医

 委員長が指名する安全・衛生管理者 2人

 総務企画部長、人事企画部長、教育・学生支援部長、財務部長、研究推進部長及び施設部長

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第5条 第3条第8号及び第10号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第8号及び第10号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員会)

第7条 委員会に、専門事項を調査審議させるため、次に掲げる専門委員会を置く。

 環境マネジメント専門委員会

 安全管理専門委員会

 原子科学安全専門委員会

 遺伝子組換え実験安全専門委員会

 動物実験専門委員会

 感染症対策専門委員会

 研究用微生物安全専門委員会

2 専門委員会の組織及び運営については、別に定める。

(環境報告書評価委員会)

第8条 委員会に、環境報告書を評価させるため、環境報告書評価委員会を置く。

2 環境報告書評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(議決権の委任)

第9条 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、人事企画部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第40号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日規第182号改正)

1 この規程は、平成17年11月16日から施行する。

2 国立大学法人東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程(昭和56年規第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年4月26日規第90号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日規第167号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成20年4月22日規第105号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第6号及び第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第151号改正)

この規程は、平成20年9月29日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成20年1月15日から適用する。

(平成22年12月7日規第96号改正)

この規程は、平成22年12月7日から施行する。

(平成23年4月28日規第56号改正)

この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条第10号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日規第88号改正)

この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第3条第10号の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月26日規第22号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規第50号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条第10号及び第10条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第62号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第4号及び第10号並びに第10条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第75号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規第1号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規第61号改正)

この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第3条第6号から第10号まで、第5条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程

平成16年4月1日 規第7号

(令和3年4月27日施行)