○国立大学法人東北大学職員人事評価実施規程
平成21年3月27日
規第41号
国立大学法人東北大学職員人事評価実施規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する職員に係る人事評価の実施に関する基本的事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人事評価は、本学が職員に期待する役割、行動等を明確にして職員の主体的な職務の遂行及び啓発を促すとともに、適切な人事管理を実現することにより、国際水準の大学を支える人材の育成並びに業務の改善及び効率化の推進を図り、もって本学の発展に資することを目的とする。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価は、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に定める職員及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第2条に定める特定有期雇用職員(教員及び別に定める者を除く。)を対象として実施する。
(人事評価制度運営委員会)
第4条 本学に、人事評価制度に関する重要事項を審議するため、人事評価制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 各部局長のうちから委員長が指名する者 若干人
三 人事企画部長、教育・学生支援部長及び財務部長
四 その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
一 職務遂行行動評価 職務を遂行する過程における行動及び職務達成に向けた努力
二 実績評価 職務を遂行した実績
(人事評価の対象期間)
第10条 職務遂行行動評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を対象として実施する。
2 実績評価は、10月1日から翌年3月31日及び4月1日から9月30日までの期間を対象として、それぞれ実施する。
一 中間評価 4月1日から9月30日まで
二 期末評価 10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価の実施方法)
第11条 人事評価は、被評価者による自己評価、評価者による評価及び評価会議による評価により行う。
(苦情相談窓口)
第12条 人事評価に関する職員からの苦情又は不服に対応するため、人事企画部に人事評価苦情相談窓口を置く。
2 人事評価苦情相談窓口について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東北大学職員勤務評定実施規程(平成16年規第75号)は、廃止する。
附則(平成23年4月28日規第60号改正)
この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第5条第3号の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第87号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第5条第3号及び第12条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月27日規第75号改正)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。