○東北大学データシナジー創生機構規程
平成21年3月27日
規第22号
東北大学データシナジー創生機構規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職及び職員(第4条・第5条)
第3章 情報基盤運用室(第6条)
第4章 情報セキュリティインシデント対応チーム(第7条)
第5章 データシナジー創生機構戦略会議及び企画調整会議(第8条―第14条)
第6章 情報システム利用連絡会議(第15条―第21条)
第7章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学データシナジー創生機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本機構は、東北大学(以下「本学」という。)全体の情報基盤整備等に係る企画立案、調整及び協議を行い、並びにその実施を担うとともに、情報システムに係る整備、運用、管理及び利用に関する調整を行い、並びに情報基盤に基づく各種のサービスを提供するとともに、情報セキュリティ対策の推進に必要な措置を講ずることにより、本学の情報化の推進を図ること並びにデータ駆動型の教育研究に関する企画及び提言を行うことにより、本学の教育研究の高度化を図ることを目的とする。
(運営の基本方針)
第3条 前条の目的を達成するため、本機構の運営にあたっては、データ駆動科学・AI教育研究センター、サイバーサイエンスセンター、未踏スケールデータアナリティクスセンター及び言語AI研究センター並びに情報部その他の本学の情報関連組織が有機的に連携することを基本とする。
第2章 職及び職員
(職及び職員)
第4条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
副機構長
助教
特任教授
特任准教授
その他の職員
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 副機構長は1人とし、機構長の職務を補佐する。
3 機構長は総長が指名する理事又は副学長をもって、副機構長は本学の専任の教授をもって充てる。
4 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
第3章 情報基盤運用室
(情報基盤運用室)
第6条 本機構に、全学的な情報システムの運用及び利用並びに情報セキュリティ対策の推進について企画し、及び実施するため、情報基盤運用室(以下「運用室」という。)を置く。
2 運用室の組織及び運営については、別に定める。
第4章 情報セキュリティインシデント対応チーム
(情報セキュリティインシデント対応チーム)
第7条 本機構に、情報セキュリティインシデントに対応する組織として、情報セキュリティインシデント対応チーム(以下「CSIRT」という。)を置く。
2 CSIRTの組織及び運営については、別に定める。
第5章 データシナジー創生機構戦略会議及び企画調整会議
(データシナジー創生機構戦略会議)
第8条 本機構に、その運営並びに本学全体の情報基盤の整備並びに全学的な情報システム、情報サービス及びデータ駆動型の教育研究に関する重要事項について協議するため、データシナジー創生機構戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、戦略会議の審議事項等について準用する。
(戦略会議の組織)
第9条 戦略会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 文学研究科長、教育学研究科長、法学研究科長、経済学研究科長又は国際文化研究科長 1人
二 理学研究科長、医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、農学研究科長、生命科学研究科長、環境科学研究科長又は医工学研究科長 1人
三 工学研究科長及び情報科学研究科長
四 金属材料研究所長、加齢医学研究所長、流体科学研究所長、多元物質科学研究所長又は災害科学国際研究所長 1人
五 電気通信研究所長
六 附属図書館長
七 高度教養教育・学生支援機構長
八 データ駆動科学・AI教育研究センター長
九 サイバーサイエンスセンター長
十 未踏スケールデータアナリティクスセンター長
十一 言語AI研究センター長
十二 副機構長
十三 財務部長及び情報部長
十四 その他戦略会議が必要と認めた者 若干人
(戦略会議の議長)
第10条 戦略会議の議長は、機構長をもって充てる。
2 議長は、戦略会議の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、副機構長が、その職務を代行する。
(企画調整会議)
第11条 本機構に、本学全体の情報基盤の整備並びに全学的な情報システム、情報サービス及びデータ駆動型の教育研究について企画し、及び調整するため、企画調整会議を置く。
(企画調整会議の組織)
第12条 企画調整会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 副機構長
二 データ駆動科学・AI教育研究センター長
三 サイバーサイエンスセンター長
四 未踏スケールデータアナリティクスセンター長
五 言語AI研究センター長
六 サイバーサイエンスセンターのネットワーク研究部の教授及び准教授
七 本学の専任の教授又は准教授 若干人
八 情報部長及び情報部の各課長
九 その他企画調整会議が必要と認めた者 若干人
(企画調整会議の議長)
第13条 企画調整会議の議長は、機構長をもって充てる。
2 議長は、企画調整会議の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、副機構長が、その職務を代行する。
(企画調整会議の運営等)
第14条 前三条に定めるもののほか、企画調整会議の運営等に関し必要な事項は、企画調整会議の議を経て、機構長が定める。
第6章 情報システム利用連絡会議
(情報システム利用連絡会議)
第15条 本機構に、情報システムの利用について協議し、及び調整するため、情報システム利用連絡会議(以下「利用連絡会議」という。)を置く。
(利用連絡会議の組織)
第16条 利用連絡会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 国立大学法人東北大学における情報システムの運用及び管理に関する規程(平成21年規第42号)第11条に規定する部局実施責任者
二 副機構長
三 サイバーサイエンスセンター長
四 サイバーサイエンスセンターのネットワーク研究部の教授、准教授及び講師
五 本学の専任の教授又は准教授 若干人
六 情報部長及び情報部の各課長
七 総長・プロボスト室主任経営企画スタッフ、総務企画部総務課長、人事企画部人事企画課長、教育・学生支援部学務課長、財務部財務課長、研究推進部研究推進課長、産学連携部産学連携課長、施設部計画課長及び監査室長
八 その他利用連絡会議が必要と認めた者 若干人
(利用連絡会議の議長)
第17条 利用連絡会議の議長は、機構長をもって充てる。
2 議長は、利用連絡会議の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、副機構長が、その職務を代行する。
(利用連絡会議の運営等)
第18条 前三条に定めるもののほか、利用連絡会議の運営等に関し必要な事項は、利用連絡会議の協議を経て、機構長が定める。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(幹事)
第21条 利用連絡会議に幹事を置き、情報部デジタル変革推進課長をもって充てる。
第7章 雑則
(事務)
第22条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月13日規第72号改正)
この規程は、平成22年7月13日から施行し、改正後の第16条第3号の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日規第61号改正)
この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第16条第2号から第6号まで、第19条及び第20条第1項本文の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月11日規第89号改正)
この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第16条第5号の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規第59号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第16条第5号の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月25日規第88号改正)
この規程は、平成25年6月25日から施行する。
附則(平成26年3月25日規第31号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日規第75号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第9条第7号及び第16条第5号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第28号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規第76号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第16条第1号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日規第137号改正)
この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第9条第1号及び第16条第7号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月11日規第152号改正)
この規程は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第16条第7号の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第18号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第69号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条、第9条第8号及び第12条第2号の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年7月7日規第60号改正)
この規程は、令和2年7月7日から施行し、改正後の第21条の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日規第62号改正)
この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第16条第7号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規第99号改正)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第83号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日規第99号改正)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。