○国立大学法人東北大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程

平成20年12月10日

規第154号

国立大学法人東北大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 コンプライアンス推進体制(第5条―第7条)

第3章 コンプライアンス委員会(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進に係る体制の確立を図るために必要な事項を定め、もって公平公正な職務の遂行及び本学に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「コンプライアンス」とは、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)が、法令その他学内規則を遵守することをいう。

2 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室をいう。

(他の規程等との関係)

第3条 この規程の定めにかかわらず、他の規程等においてコンプライアンスの推進について別段の定めがあるときは、当該規程等の定めるところによる。

(役職員の責務)

第4条 役職員は、本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、教育研究の発展に寄与するため公平かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

第2章 コンプライアンス推進体制

(コンプライアンス総括責任者)

第5条 本学に、本学におけるコンプライアンスの推進に係る事務を掌理させるため、コンプライアンス総括責任者を置く。

2 コンプライアンス総括責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(コンプライアンス推進責任者)

第6条 部局に、所掌する事務又は当該部局に係るコンプライアンスの推進に関し指揮監督を行わせるため、コンプライアンス推進責任者を置く。

2 コンプライアンス推進責任者は、部局の長(本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室にあっては、理事又は副学長)をもって充てる。

(コンプライアンス推進担当者)

第7条 部局に、コンプライアンスの推進に係る事務を処理させるため、コンプライアンス推進担当者を置く。

2 コンプライアンス推進担当者は、当該部局に属する職員のうちからコンプライアンス推進責任者が指名する者をもって充てる。

第3章 コンプライアンス委員会

(コンプライアンス委員会)

第8条 本学に、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第9条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

 コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定及び総括に関する事項

 コンプライアンスの推進に係る組織運営体制の整備に関する事項

 コンプライアンスの推進に係る啓蒙に関する事項

 その他コンプライアンスの推進に係る重要事項

(組織)

第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 コンプライアンス総括責任者

 総長が指名する理事又は副学長 1人

 法学研究科の教授 1人

 法律、会計等に関する専門的知識を有する者 若干人

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第11条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はコンプライアンス総括責任者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第12条 第10条第3号から第5号までに掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第13条 第10条第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(構成員以外の者の出席)

第14条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第15条 コンプライアンスに関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務企画部において処理する。

第4章 雑則

(相談窓口)

第17条 本学におけるコンプライアンスに係る相談に応じるため、総務企画部に相談窓口を置く。

2 前項の相談窓口に担当者を置き、総務企画部の職員をもって充てる。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンスの推進等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成20年12月10日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成21年4月14日規第63号改正)

この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月8日規第111号改正)

この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月13日規第46号改正)

この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日規第90号改正)

この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第16条及び第17条の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年5月8日規第52号改正)

この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成24年10月23日規第104号改正)

この規程は、平成24年10月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月23日規第64号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項、第16条及び第17条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第80号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項、第16条及び第17条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日規第118号改正)

この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日規第147号改正)

この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第70号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日規第79号改正)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年4月26日規第60号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第83号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日規第143号改正)

この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第2項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第153号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条第2項及び第6条第2項の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年4月23日規第71号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第75号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項及び第6条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

国立大学法人東北大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程

平成20年12月10日 規第154号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成20年12月10日 規第154号
平成21年4月14日 規第63号
平成21年12月8日 規第111号
平成22年4月13日 規第46号
平成23年10月11日 規第90号
平成24年5月8日 規第52号
平成24年10月23日 規第104号
平成25年4月23日 規第64号
平成26年4月22日 規第80号
平成26年7月8日 規第118号
平成26年12月22日 規第147号
平成27年4月28日 規第70号
平成27年5月26日 規第79号
平成28年4月26日 規第60号
平成29年4月25日 規第83号
平成30年6月28日 規第143号
平成30年9月11日 規第153号
平成31年4月23日 規第71号
令和元年11月26日 規第75号