○東北大学サイバーサイエンスセンター規程
平成20年3月31日
規第60号
東北大学サイバーサイエンスセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学サイバーサイエンスセンター (以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の全国共同利用の学内共同教育研究施設等として、研究、教育等に係る情報化を推進するための研究開発並びに情報基盤の整備及び運用を行い、本学の情報化の推進において中核的な役割を担うことを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、第7条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、センターの専任の教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(研究開発部)
第6条 センターに、研究開発部を置く。
2 研究開発部に、次の研究部を置く。
ネットワーク研究部
スーパーコンピューティング研究部
情報セキュリティ研究部
情報サービス基盤研究部
サイバーフィジカルシステム研究部
データプラットフォーム研究部
(運営委員会)
第7条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センターの専任の教授
二 情報部デジタルサービス支援課長
三 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(全国共同利用連絡会議)
第10条 センターに、大規模科学計算システムの全国共同利用について協議し、及び調整するため、大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議(以下「全国共同利用連絡会議」という。)を置く。
(全国共同利用連絡会議の組織)
第11条 全国共同利用連絡会議は、議長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 本学(センターを除く。)の専任の教授又は准教授 若干人
二 本学の教員以外の学識経験者 若干人
三 センターのネットワーク研究部及びスーパーコンピューティング研究部の教授及び准教授
四 その他全国共同利用連絡会議が必要と認めた者 若干人
(全国共同利用連絡会議の議長)
第12条 全国共同利用連絡会議の議長は、センター長をもって充てる。
2 議長は、全国共同利用連絡会議の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(全国共同利用連絡会議の運営等)
第13条 前三条に定めるもののほか、全国共同利用連絡会議の運営等に関し必要な事項は、全国共同利用連絡会議の協議を経て、センター長が定める。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(幹事)
第16条 全国共同利用連絡会議に幹事を置き、情報部デジタルサービス支援課長をもって充てる。
(事務)
第17条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規第59号改正)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第62号改正)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、サイバーサイエンスセンター長の任にある者は、施行日において、改正後の第4条第3項の規定に基づきサイバーサイエンスセンター長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
3 この規程の施行の際現に改正前の第8条第3号に規定する運営専門委員会の委員である者は、施行日において改正後の第8条第3号に規定する運営委員会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(令和3年12月28日規第100号改正)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日規第76号改正)
この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第8条第2号及び第16条の規定は、令和5年4月1日から適用する。