○東北大学会計大学院運営委員会内規

平成17年4月1日

制定

東北大学会計大学院運営委員会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程(平成16年規第131号)第8条第2項及び東北大学大学院経済学研究科教授会内規第3条の規定に基づき、東北大学会計大学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議事手続きその他運営委員会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 運営委員会は、会計大学院の専任の教授、准教授、講師及び経済学研究科長(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 運営委員会は、必要あるときは、運営委員会の決議により、構成員以外の者を列席させることができる。

(審議事項)

第3条 会計大学院に関する事項で次に掲げるものは、運営委員会の審議に付さなければならない。

 将来計画・改革及び中期目標・中期計画に関する事項

 学生の入学、退学、厚生補導及びその身分に関する事項

 教育研究上の組織に関する事項

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教員の人事に関する事項

 予算に関する事項

 教育課程及び学位審査に関する事項

 その他会計大学院に関する重要事項

(議長)

第4条 運営委員会は、会計大学院長(以下「院長」という。)が招集し、院長が議長となる。

2 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、院長は運営委員会を招集しなければならない。

3 院長が欠けたとき、又は院長に事故あるときは、第8条に規定する副院長が前二項の職務を行う。

(定足数)

第5条 運営委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることはできない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときはこの限りでない。

2 同一議題につき招集2回に及んでも出席者が前項の数に達しないときは、前項の規定にかかわらず、運営委員会は会議を開き、及び議決することができる。

3 外国出張中又はやむを得ない事情により3月以上出席することができない構成員は、第1項の数に算入しない。

(議決)

第6条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が裁決する。

(議事録)

第7条 専攻長は、運営委員会の議事録を作り、次回運営委員会に提出してその承認を得なければならない。

第2章 副院長

(副院長)

第8条 会計大学院に、副院長を置く。

2 副院長は会計大学院の教育・研究の推進及び円滑な運営のため、院長の職務を補佐する。

3 副院長の選考は、院長が行う。

第3章 教授、准教授、講師及び助教の候補者の選考

(選考の発議)

第9条 会計大学院の教授、准教授、講師又は助教の候補者を選考しようとするときは、運営委員会の議を経て、院長が研究科教授会において発議するものとする。

第4章 改正

(内規の改正)

第10条 この内規の改正は、運営委員会の議を経て、院長が研究科教授会において提案し、その議決によって行う。

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日改正)

この内規は平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日改正)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

東北大学会計大学院運営委員会内規

平成17年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)