○東北大学学術資源研究公開センター規程

平成18年4月26日

規第71号

東北大学学術資源研究公開センター規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職及び職員(第3条―第5条)

第3章 業務組織(第6条―第8条)

第4章 運営委員会(第9条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学学術資源研究公開センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、学術標本、歴史資料として重要な公文書その他の本学の歴史に関する資料、第8条に規定する植物園の敷地内に生育する生物資源等、本学が所蔵する学術資料の収集、保管又は保全及び研究を行い、もって学内の教育研究に資するとともに、これらを広く一般に公開して社会教育の振興に寄与することを目的とする。

第2章 職及び職員

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、第9条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(協力研究員及び協力調査員)

第5条 第3条に規定するもののほか、センターに、協力研究員及び協力調査員を置くことができる。

2 協力研究員は、センターの業務のうち特定の事項について調査研究及び公開を行い、協力調査員は、センターの業務のうち特定の事項について調査等を行う。

3 協力研究員は本学の専任の教員以外の研究者等をもって、協力調査員は本学の事務職員又は技術職員をもって充てる。

4 協力研究員及び協力調査員は、第9条に規定する運営委員会の推薦に基づき、センター長が委嘱する。

5 協力研究員及び協力調査員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

第3章 業務組織

(総合学術博物館)

第6条 センターに、業務組織として、総合学術博物館を置く。

2 総合学術博物館は、学術標本の収集、公開等を行う。

3 総合学術博物館に、館長を置く。

4 館長は、総合学術博物館の業務を掌理する。

5 館長は、本学の専任の教授をもって充てる。

6 館長の選考は、第9条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が行う。

7 館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(史料館)

第7条 センターに、業務組織として、史料館を置く。

2 史料館は、次に掲げる業務を行う。

 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち、第8項の公文書室に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたもの及び法の施行の際、現に公文書室が保存する歴史公文書等(現用のものを除く。)の保存、公開等

 本学の歴史資料としての価値を有する資料(前号に掲げるものを除く。)の収集、公開等

3 史料館に、館長を置く。

4 館長は、史料館の業務を掌理する。

5 館長は、本学の専任の教授をもって充てる。

6 館長の選考は、第9条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が行う。

7 館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

8 史料館に、公文書室及び記念資料室を置く。

9 公文書室は、法第2条第3項第2号に規定する国立公文書館等として、第2項第1号に規定する業務を処理する。

10 記念資料室は、第2項第2号に規定する業務を処理する。

11 公文書室及び記念資料室にそれぞれ室長を置き、史料館長をもって充てる。

(植物園)

第8条 センターに、業務組織として、植物園を置く。

2 植物園は、園内に自生する植物の保護及び栽培を行うとともに、植物標本の収集、公開等を行う。

3 植物園に、園長を置く。

4 園長は、植物園の業務を掌理する。

5 園長は、本学の専任の教授をもって充てる。

6 園長の選考は、次条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が行う。

7 園長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

8 植物園に、八甲田山分園を置く。

第4章 運営委員会

(運営委員会)

第9条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第10条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総合学術博物館長、史料館長及び植物園長

 各研究科、各附置研究所、東北アジア研究センター及び高度教養教育・学生支援機構の教授又は准教授 各1人

 センターの専任の教授及び准教授

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第11条 委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、会務を掌理する。

(委嘱)

第12条 第10条第2号及び第4号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第13条 第10条第2号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(部会)

第14条 運営委員会に、各業務組織の運営を円滑に行わせるため、部会を置く。

2 部会は、委員若干人をもって組織する。

第5章 雑則

(事務)

第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、平成18年4月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学総合学術博物館規程(平成10年規第44号)

 東北大学史料館規程(平成12年規第156号)

 東北大学植物園規程(平成17年規第94号)

3 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)前に前項の規定による廃止前の東北大学総合学術博物館規程の規定により適用日に総合学術博物館長に併任されるものとして選考された者は、適用日において第6条第6項の規定により選考されたものとみなす。

4 適用日の前日に第2項の規定による廃止前の東北大学史料館規程の規定により史料館長の任にある者は、適用日において第7条第6項の規定により史料館長となったものとみなし、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成18年11月5日までとする。

5 適用日の翌日以後最初に選考される史料館長の任期は、第7条第7項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

6 適用日の前日に第2項の規定による廃止前の東北大学植物園規程の規定により植物園長の任にある者は、適用日において第8条第6項の規定により植物園長となったものとみなす。

(平成19年4月1日規第70号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第10条第2号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)として委嘱されている者(助教授に限る。)は、改正後の同号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成23年5月31日規第71号改正)

この規程は、平成23年5月31日から施行し、改正後の第2条並びに第7条第2項及び第8項から第11項までの規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第69号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第10条第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第58号改正)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、学術資源研究公開センター長の任にある者は、施行日において、改正後の第4条第3項の規定に基づき学術資源研究公開センター長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

3 施行日前に改正前の第5条第4項の規定により、施行日に協力研究員に委嘱されるものとして推薦された者は、施行日において改正後の第5条第4項の規定により推薦されたものとみなす。

4 施行日前に改正前の第6条第6項の規定により、施行日に総合学術博物館長に併任されるものとして選考された者は、施行日において改正後の第6条第6項の規定により選考されたものとみなす。

5 施行日前に改正前の第7条第6項の規定により、施行日に史料館長に併任されるものとして選考された者は、施行日において改正後の第7条第6項の規定により選考されたものとみなす。

6 施行日の前日において、植物園長の任にある者は、施行日において、改正後の第8条第6項の規定に基づき植物園長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成30年9月30日までとする。

7 この規程の施行の際現に改正前の第10条第2号に規定する運営専門委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、施行日において改正後の第10条第2号に規定する運営委員会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年5月8日規第82号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第10条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

東北大学学術資源研究公開センター規程

平成18年4月26日 規第71号

(平成30年5月8日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第8章 学内共同教育研究施設等
沿革情報
平成18年4月26日 規第71号
平成19年4月1日 規第70号
平成23年5月31日 規第71号
平成26年4月22日 規第69号
平成27年3月23日 規第18号
平成29年3月28日 規第58号
平成30年5月8日 規第82号