○東北大学法科大学院履修内規
平成17年12月27日
制定
東北大学法科大学院履修内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学法科大学院規程(平成16年規第153号)第5条第1項、第13条第1項第2号及び第3号並びに第14条第1項第2号の規定に基づき、東北大学法科大学院(以下「法科大学院」という。)において開設する授業科目、単位数、年次配当、履修方法及び進級について定めるものとする。
(授業科目、単位数及び年次配当)
第2条 法科大学院において開設する授業科目、単位数、年次配当及び履修方法は、別表による。
(第2年次への進級及び再履修)
第3条 第2年次に進級するためには、次の各号に掲げるすべての条件を満たさなければならない。
一 第1年次基本科目の授業科目28単位を修得すること。
二 第1年次基本科目の成績の単位加重平均値が65点以上であること。
三 進級認定を受ける年度に共通到達度確認試験管理委員会(以下「管理委」という。)が実施する共通到達度確認試験の試験科目各々の成績が、当該科目に関して管理委が公表した未修課程1年次受験生全体の成績結果において得点下位2割5分に相当する素点(以下「基準素点」という。)以上の得点であること。ただし、基準素点未満の得点であった試験科目に相当する第1年次基本科目の成績が65点以上である場合には、この限りでない。
2 進級できなかった者は、第1年次に修得した単位のうち成績が65点未満であった第1年次基本科目の授業科目すべてを再履修しなければならない。
3 前項に定めるほか、進級できなかった者は、第1年次に修得した単位のうち成績が65点以上であった第1年次基本科目の授業科目を再履修することができる。
4 第1年次に修得した単位のうち前二項により再履修するものは、無効とする。
(第3年次への進級及び再履修)
第5条 第3年次に進級するためには、次の各号に掲げるすべての条件を満たさなければならない。
一 第2年次基本科目の授業科目2単位及び基幹科目、実務基礎科目、基礎法・隣接科目、展開・先端科目の中から22単位以上を修得すること。
二 基幹科目の成績のGPAが1.3以上であること。
2 前項第2号のGPAの算出方法については、東北大学法科大学院における進級認定のためのGPA制度の利用に関する申し合わせによるものとする。
3 進級できなかった者は、第2年次に修得した単位のうち成績が65点未満であった基幹科目の授業科目すべてを再履修しなければならない。
4 前項に定めるほか、進級できなかった者は、第2年次に修得した単位のうち成績が65点以上であった基幹科目の授業科目を再履修することができる。
5 第2年次に修得した単位のうち前二項により再履修するものは、無効とする。
(エクスターンシップ)
第7条 エクスターンシップの授業を履修する学生は、研修先から報酬を受け取ってはならない。
(守秘義務)
第8条 学生は、授業等で知り得た個人の情報及び法人の情報について、在学中及び在学を終えた後も、これを漏らしてはならない。
附則
この内規は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日改正)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日改正)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した者及び平成19年度に法学既修者として入学する者については、改正後の別表の「第1年次科目群」及び「実務基礎科目群」の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成20年2月20日改正)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日改正)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日改正)
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した者及び平成22年度に法学既修者として入学する者の授業科目及び単位数については、改正後の別表実務基礎科目群刑事実務演習Ⅰ、刑事実務演習Ⅱ、刑事実務演習Ⅲ及び民事法発展演習の項の規定、並びに同表展開・先端科目群民事法発展演習、刑事実務演習Ⅰ、刑事実務演習Ⅱ及び刑事実務演習Ⅲの項を削る改正規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(平成23年2月16日改正)
1 この内規は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した者及び平成23年度に法学既修者として入学する者の授業科目及び履修方法については、改正後の第1条、第2条及び別表実務基礎科目群備考欄の規定並びに別表展開・先端科目群消費者・家族と法、民事特別法、国際民事訴訟法発展及び比較憲法発展の項を削る改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月2日改正)
1 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日改正)
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日改正)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日改正)
1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した者及び平成27年度に法学既修者として入学する者の授業科目及び単位数については、改正後の別表基幹科目群基幹憲法、基幹行政法、基幹民法、基幹商法、基幹民事訴訟法、基幹刑法及び基幹刑事訴訟法の項の規定、同表実務基礎科目の刑事実務演習の規定、同表基礎法・隣接科目群ヨーロッパ法(EU法)を削る規定並びに同表展開・先端科目群の企業法務演習の項の規定及び商取引法演習を削る規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年1月20日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日改正)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した者の進級及び再履修並びに授業科目及び単位数については、改正後の第3条から第6条まで及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日改正)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日改正)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日改正)
1 この内規は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した者及び令和3年度に法学既修者として入学する者の授業科目、単位数、年次配当及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年8月27日改正)
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5条第3項及び第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 令和2年度以前に入学した者及び令和3年度に入学した者(法学既修者として入学した者に限る。)の第3年次への進級の要件については、改正後の第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年5月17日改正)
1 この内規は、令和5年5月17日から施行する。
附則(令和6年3月15日改正)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した者の授業科目については、改正後の別表の規定(専門職大学院設置基準第20条の3及び司法試験法施行規則第3条が定める科目の区分を示す部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表の知的財産法発展Ⅰ及び知的財産法発展Ⅱは、令和5年度以前に入学した者も履修できるものとし、その修得した単位は、展開・先端科目群の選択科目の科目として扱う。この場合において、知的財産法発展Ⅱは、2・3年次配当の科目とみなす。ただし、令和5年度以前に改正前の別表の知的財産法発展の単位を修得した者は、知的財産法発展Ⅱを履修することができない。
4 附則第2項の規定にかかわらず、改正後の別表の社会保障法発展演習は、令和5年度以前に入学した者も履修できるものとし、その修得した単位は、展開・先端科目群として扱う。
別表
群注 | 授業科目 | 単位数 | 年次配当 | 備考 | ||
必修 | 選択 | |||||
第1年次基本科目 〔法律基本科目の基礎科目〕 | 憲法 | 4 |
| 1 |
| |
民法Ⅰ | 4 |
| 1 | |||
民法Ⅱ | 4 |
| 1 | |||
民法Ⅲ | 2 |
| 1 | |||
民法Ⅳ | 2 | 1 | ||||
刑法 | 4 |
| 1 | |||
商法 | 4 |
| 1 | |||
民事訴訟法 | 2 |
| 1 | |||
刑事訴訟法 | 2 |
| 1 | |||
第2年次基本科目 〔法律基本科目の基礎科目〕 | 行政法 | 2 | 2 | |||
基幹科目 〔法律基本科目の応用科目〕 | 基幹憲法 | 2 | 2 |
| ||
基幹行政法 | 4 | 2 | ||||
基幹民法 | 6 | 2 | ||||
基幹刑法 | 4 | 2 | ||||
基幹商法 | 4 | 2 | ||||
基幹民事訴訟法 | 4 | 2 | ||||
基幹刑事訴訟法 | 4 | 2 | ||||
応用基幹科目 〔法律基本科目の応用科目〕 | 応用憲法 |
| 2 | 2・3 |
| |
応用行政法 |
| 2 | 2・3 | |||
応用民法 |
| 2 | 2・3 | |||
応用刑法 |
| 2 | 2・3 | |||
応用商法 |
| 2 | 2・3 | |||
応用民事訴訟法 |
| 2 | 2・3 | |||
応用刑事訴訟法 |
| 2 | 2・3 | |||
実務基礎科目 〔法律実務基礎科目〕 | 法曹倫理 | 2 |
| 2・3 |
| |
民事要件事実基礎 | 2 |
| 2・3 | |||
民事・行政裁判演習 | 3 |
| 2・3 | |||
刑事裁判演習 | 3 |
| 3 | |||
リーガル・クリニック |
| 2 | 2・3 | 左記の中から4単位以上を選択必修 | ||
ローヤリング |
| 2 | 2・3 | |||
エクスターンシップ |
| 2 | 2・3 | |||
模擬裁判 |
| 2 | 3 | |||
リーガル・リサーチ |
| 2 | 1 |
| ||
民事法発展演習Ⅰ | 2 | 2・3 | ||||
民事法発展演習Ⅱ | 2 | 2・3 | ||||
刑事実務基礎演習 |
| 2 | 2・3 | |||
刑事実務演習 | 2 | 2・3 | ||||
基礎法・隣接科目 〔基礎法学・隣接科目〕 | 日本法曹史演習 |
| 2 | 2・3 | ||
西洋法曹史 |
| 2 | 2・3 | |||
実務法理学 | 2 | 2・3 | ||||
実務外国法 |
| 2 | 2・3 | |||
現代アメリカの法と社会 |
| 2 | 2・3 | |||
法と経済学 |
| 2 | 2・3 | |||
外国法文献研究Ⅰ |
| 2 | 2・3 | |||
外国法文献研究Ⅱ |
| 2 | 2・3 | |||
外国法文献研究Ⅲ |
| 2 | 2・3 | |||
展開・先端科目 〔展開・先端科目〕 | 〔選択科目〕 | 倒産法 | 2 | 2・3 | 左記の中から4単位以上を選択必修 | |
応用倒産法 | 2 | 2・3 | ||||
租税法基礎 | 2 | 2・3 | ||||
実務租税法 | 2 | 2・3 | ||||
経済法Ⅰ | 2 | 2・3 | ||||
経済法Ⅱ | 2 | 2・3 | ||||
知的財産法Ⅰ | 2 | 2・3 | ||||
知的財産法Ⅱ | 2 | 2・3 | ||||
知的財産法発展Ⅰ | 2 | 3 | ||||
知的財産法発展Ⅱ | 2 | 3 | ||||
実務労働法Ⅰ | 2 | 2・3 | ||||
実務労働法Ⅱ | 2 | 2・3 | ||||
環境法Ⅰ | 2 | 2・3 | ||||
環境法Ⅱ | 2 | 2・3 | ||||
国際法発展 | 2 | 2・3 | ||||
国際法発展演習 | 2 | 2・3 | ||||
実務国際私法Ⅰ | 2 | 2・3 | ||||
実務国際私法Ⅱ | 2 | 2・3 | ||||
医事法 | 2 | 2・3 | ||||
金融商品取引法 |
| 2 | 2・3 |
| ||
企業法務演習 |
| 2 | 2・3 |
| ||
民事執行・保全法 |
| 2 | 2・3 |
| ||
社会保障法 |
| 2 | 2・3 |
| ||
社会保障法発展演習 | 2 | 2・3 | ||||
実務知的財産法 | 2 | 2・3 | ||||
少年法・刑事政策 |
| 2 | 2・3 |
| ||
地方自治法 | 2 | 2・3 | ||||
多様性社会と法演習 | 2 | 2・3 | ||||
リサーチペーパー |
| 2 | 3 |
|
備考 演習その他授業科目の特性上必要と認められる授業科目(必修のものを除く。)については、履修選抜を行うことがある。
注:専門職大学院設置基準第20条の3及び司法試験法施行規則第3条が定める科目の区分については、「群」欄に〔 〕で示す。