○東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター内規
平成17年12月27日
制定
東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院農学研究科及び農学部組織運営規程(平成16年規第140号。以下「規程」という。)第7条第11項の規定に基づき、東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(研究科以外の他大学等の利用)
第2条 センターは、教育研究上支障がないと認められるときは、他の大学等の利用に供するものとする。
(研究部)
第3条 センターに、次の研究部を置く。
複合生態フィールド制御部
複合陸域生産システム部
複合水域生産システム部
(運営委員会)
第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センターの長
二 センターの副センター長
三 センターの専任の教授及び准教授
四 各コース委員
(共同利用委員会)
第6条 センターに、その共同利用の実施に関する重要事項について審議するため、東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター共同利用委員会(以下「共同利用委員会」という。)を置く。
(共同利用委員会の組織)
第7条 共同利用委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 農学研究科長
二 センターの長
三 農学研究科の教授 若干人
四 農学研究科以外の本学の教授又は准教授 若干人
五 本学以外の学識経験者 若干人
六 その他農学研究科長が必要と認めた者 若干人
2 前項の共同利用委員会委員の総数に占める農学研究科委員の数は、2分の1以下でなければならない。
(委員長)
第8条 運営委員会及び共同利用委員会の委員長は、農学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、それぞれ運営委員会及び共同利用委員会の会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会議)
第11条 運営委員会及び共同利用委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は委員の3分の2以上、共同利用委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 共同利用委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第12条 共同利用委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター規程(平成15年規第44号)第10条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)は、この内規第6条の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年4月12日改正)
この内規は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月11日改正)
1 この内規は、平成22年11月11日から施行する。
2 この内規の施行後最初に委嘱される共同利用委員会の委員の任期は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年2月10日改正)
この内規は、平成23年2月10日から施行する。
附則(平成26年3月6日改正)
この内規は、平成26年3月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月12日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。