○東北大学大学院農学研究科及び農学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第140号
東北大学大学院農学研究科及び農学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学農学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
専攻長
学科長
教授
准教授
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(専攻長)
第5条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。
2 専攻長は、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
専攻 | 講座名 |
生物生産科学専攻 | 植物生命科学、動物生命科学、水圏生産科学、農業経済学、○栽培植物環境科学、○沿岸フィールド生物生産学、※農業政策学 |
農芸化学専攻 | 生物化学、食品天然物化学 |
備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。 |
(複合生態フィールド教育研究センター)
第7条 本研究科に、附属の教育研究施設として、複合生態フィールド教育研究センターを置く。
2 複合生態フィールド教育研究センターは、複合生態フィールドにおける自然及び人為的生物生産システムの総合的・体系的な教育及び研究を行うことを目的とする。
3 複合生態フィールド教育研究センターは、別に定めるところにより、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の2第2項に定める教育関係共同利用拠点として、他の大学の利用に供するものとする。
4 複合生態フィールド教育研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
助教
技術職員
その他の職員
5 センター長は、複合生態フィールド教育研究センターの業務を掌理する。
6 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
7 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
8 副センター長は、2人とし、センター長の職務を補佐する。
9 副センター長は、本研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
11 前各項に規定するもののほか、複合生態フィールド教育研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科教授会)
第8条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第9条 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第10条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(学科長)
第11条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。
2 学科長は、当該学科に置く次条の表の右欄に掲げる学科目を兼担する教授をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
生物生産科学科 | 植物生産科学、植物適応形質学、農業資源経済学、動物資源開発学、動物生命科学、動物資源機能学、水圏生物機能学、水圏動物生産科学 |
応用生物化学科 | 分子生物学、生物化学、植物分子生理学、生命有機化学、食品機能科学 |
(学部教授会)
第13条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営会議)
第14条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。
(研究科及び学部の運営協議会)
第15条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第16条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院農学研究科長 | 東北大学大学院農学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院農学研究科及び農学部組織運営規程 |
附則(平成19年4月1日規第64号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日規第113号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日規第3号改正)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条に規定する先端農学研究センターは、平成28年3月31日まで存続するものとする。
附則(平成23年5月31日規第65号改正)
この規程は、平成23年5月31日から施行し、改正後の第7条第3項から第11項までの規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月26日規第106号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月26日規第2号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日規第2号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規第27号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規第5号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日規第79号改正)
この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第6条の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月29日規第109号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。