○東北大学大学院薬学研究科附属薬用植物園内規

平成17年12月27日

制定

東北大学大学院薬学研究科附属薬用植物園内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学大学院薬学研究科及び薬学部組織運営規程(平成16年規第136号)第7条第7項の規定に基づき、東北大学大学院薬学研究科附属薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 薬用植物園に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第3条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 薬用植物園の専任の教授及び助教授

 東北大学大学院薬学研究科(薬用植物園を除く。)の専任の教授 若干人

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第4条 委員長は、薬用植物園の長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委嘱)

第5条 第3条第2号及び第3号に掲げる委員は、東北大学大学院薬学研究科長(以下「研究科長」という。)が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか、薬用植物園の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。

1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学大学院薬学研究科附属薬用植物園規程(昭和49年規第37号)第8条の規程により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)は、この内規第5条の規定により委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

東北大学大学院薬学研究科附属薬用植物園内規

平成17年12月27日 制定

(平成18年1月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第4章 研究科等・学部及び附属施設
沿革情報
平成17年12月27日 制定