○東北大学大学院薬学研究科及び薬学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第136号
東北大学大学院薬学研究科及び薬学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学薬学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
副学部長
専攻長
学科長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
(専攻長)
第5条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。
2 専攻長は、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
専攻 | 講座名 |
分子薬科学専攻 | 分子制御化学、分子解析学、○分子動態解析学、※分子イメージング薬学 |
生命薬科学専攻 | 生命解析学、生命情報薬学 |
医療薬学専攻 | 医療薬学、○病態分子薬学、※医薬品評価学 |
備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。 |
(薬用植物園)
第7条 本研究科に、附属の教育研究施設として、薬用植物園を置く。
2 薬用植物園は、園内に自生する薬用植物の植生を保護し、及び薬用植物を栽培するとともに、薬用植物の分類、育種、観察、実験等を行い、薬学の研究及び教育に資することを目的とする。
3 薬用植物園に、次の職及び職員を置く。
園長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 園長は、薬用植物園の業務を掌理する。
5 園長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
6 園長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、薬用植物園の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(医薬品開発研究センター)
第8条 本研究科に、附属の教育研究施設として、医薬品開発研究センターを置く。
2 医薬品開発研究センターは、創薬に関係する研究分野及び産業界との連携の下、次世代の創薬をリードする新たな理論及び世界をリードする医薬品開発に関する研究を行うことにより、高い基礎科学力に基づく医薬品開発を推進することを目的とする。
3 医療薬品開発研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、医薬品開発研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、医薬品開発研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(研究科教授会)
第9条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第10条 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第11条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(副学部長)
第12条 副学部長は2人とし、学部長の職務を補佐する。
2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。
(学科長)
第13条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。
2 学科長は、当該学科に置く次条の表の右欄に掲げる学科目を兼担する教授をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
薬学科 | 薬学 |
創薬科学科 | 創薬科学 |
(学部教授会)
第15条 本学部の教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営会議)
第16条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の定めるところにより本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営協議会)
第17条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第18条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院薬学研究科長 | 東北大学大学院薬学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院薬学研究科及び薬学部組織運営規程 |
附則(平成18年4月1日規第63号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第86号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規第37号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規第9号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日規第105号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規第4号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。