○国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項
平成17年3月28日
総長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下これらを総称して単に「開示等」という。)の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に規定するもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室をいう。
2 この要項において「部局長」とは、部局の長をいう。
3 この要項において「保有個人情報」とは、国立大学法人東北大学個人情報保護規程(平成17年規第11号)第2条第10項に規定するもののうちから、同条第13項に規定する行政機関等匿名加工情報及び同規程第37条第4項に規定する削除情報に該当するものを除くものをいう。
4 この要項において「保有特定個人情報」とは、保有個人情報のうち、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含むものをいう。
5 この要項において「入試情報」とは、保有個人情報のうち、本学における学生選抜に係る個人の試験成績、合否判定結果等の試験情報をいう。
6 この要項において「診療情報」とは、保有個人情報のうち、本学における患者への治療行為に係る患者個人の診療に関する身体的状況、病状、治療等についての情報をいう。
2 保有個人情報の開示請求等の受付は、情報公開室で行う。
2 本学は、法第83条第2項、法第94条第2項及び法第102条第2項の規定により開示決定等の期間を延長する場合は、別記様式第8号により開示請求者に通知するものとする。
3 本学は、法第84条、法第95条及び法第103条の規定により特例による開示決定等の期間を延長する場合は、別記様式第9号により開示請求者に通知するものとする。
(第三者に対する通知)
第6条 本学は、法第86条第1項及び第2項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは、別記様式第12号により当該第三者に対しその旨を通知するものとする。
(提供先への通知)
第7条 本学は、法第97条の規定により保有個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、別記様式第15号により当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(開示等の審査)
第8条 本学は、開示請求等があったときは、当該保有個人情報を所管する部局長に開示等についての意見を求めるものとする。
(審査基準)
第10条 保有個人情報の開示又は不開示に係る審査基準は、国立大学法人東北大学個人情報開示・不開示審査基準(平成17年3月28日総長裁定)の定めるところによる。
(開示実施方法等の申出)
第11条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、別記様式第16号により開示の実施方法等を本学に申し出なければならない。
(開示の実施)
第12条 本学は、前条の申出があった場合は、国立大学法人東北大学における法人文書の開示の実施の方法に関する要項(平成16年4月1日総長裁定)に定めるところにより、保有個人情報の開示を実施するものとする。
2 保有個人情報の開示の実施は、情報公開室において行うものとする。ただし、情報公開室で開示を実施することに困難な事情がある場合は、当該保有個人情報を所管する部局において実施することができる。
3 前項の規定にかかわらず、開示を受ける者が当該保有個人情報の写しの送付の方法による開示の実施を求める場合は、当該保有個人情報の写しの送付の方法により開示を実施することができる。
(開示等に係る部局長の責務)
第13条 第4条第1項の規定により、本学が開示決定等を行った場合は、当該保有個人情報を所管する部局長は、速やかに当該開示決定等に基づき、保有個人情報の開示等に係る措置を講じなければならない。
(開示請求手数料等の納付)
第14条 開示請求をする者は、開示請求手数料を納付しなければならない。
2 前項の開示請求手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
3 開示請求手数料は、次の各号のいずれかに掲げる方法により納付しなければならない。
一 現金(現金書留によるものを含む。)
二 銀行振込
(特定個人情報開示請求手数料の免除)
第15条 保有特定個人情報の開示を請求する者が経済的困難を理由に開示請求手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求手数料を免除することがある。
3 前項の申請書には、免除申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(審査請求に対する措置)
第16条 本学は、開示決定等又はこれらに係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は、委員会に諮るものとする。
3 審査会の答申を受けたときは、本学は、当該答申について委員会に諮り、審査請求に係る裁決を行うとともに、別記様式第21号により審査請求をした者(審査請求をした者が開示請求者以外の者であるときは、審査請求をした者及び開示請求者)及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。
(入試情報及び診療情報の提供)
第17条 入試情報及び診療情報については、これら個人情報の保有目的の範囲内において別に定めるところにより、本人又は第三者に対し情報を提供することがある。
(雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか、保有個人情報の開示等の取扱いに関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成17年6月30日改正)
この要項は、平成17年7月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日改正)
この要項は、平成19年6月27日から施行し、改正後の第2条第1項及び第2項の規定は、平成19年5月21日から適用する。
附則(平成20年1月9日改正)
この要項は、平成20年1月9日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日改正)
この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日改正)
この要項は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日改正)
この要項は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月8日改正)
この要項は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年4月13日改正)
この要項は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月13日改正)
この要項は、平成22年7月13日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月1日改正)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日改正)
この要項は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年5月8日改正)
この要項は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成24年10月23日改正)
この要項は、平成24年10月23日から施行し、改正後の第2条第1項及び別記様式第12号の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日改正)
この要項は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日改正)
この要項は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日改正)
この要項は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日改正)
この要項は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日改正)
この要項は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。
附則(平成27年12月22日改正)
この要項は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日改正)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日改正)
この要項は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月13日改正)
この要項は、平成28年12月13日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項の規定、第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学情報公開取扱要項の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項の規定及び第6条の規定による改正後の国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日改正)
この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第1項及び第16条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月16日改正)
この要項は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年2月27日改正)
この要項は、平成30年2月27日から施行する。
附則(平成30年6月28日改正)
この要項は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第1項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月11日改正)
この要項は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成31年1月8日改正)
この要項は、平成31年1月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日改正)
この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月10日改正)
この要項は、令和元年6月10日から施行する。
附則(令和元年11月26日改正)
この要項は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日改正)
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日前に保有個人情報の開示請求等を受け付けたときの保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。)の取扱いについては、改正後の国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日改正)
この要項は令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
本人又は法定代理人若しくは任意代理人の確認書類
① 開示請求者が本人による場合は、次の(a)又は(b)に掲げる書類により確認する。なお、婚姻等によって開示請求等の際の氏名が記録されている個人情報の氏名と異なる場合は、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。 | |
(a) 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類その他本人の写真、氏名及び住所又は居住等が掲載され、開示請求者等が本人であることを確認できる以下に掲げる書類:いずれか1点のみで確認する。 | |
1 運転免許証 2 旅券(パスポート) 3 在留カード 4 特別永住者証明書 5 戦傷病者手帳 6 個人番号カード 7 海技免状 8 電気工事士免状 9 無線従事者免許証 10 猟銃・空気銃所持許可証 11 宅地建物取引主任者証 12 その他本人であることを確認し得る書類(行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人の職員の身分証明書(写真・生年月日があるもの)、本学の学生証など) | |
(b) 開示請求者が本人であることを確認できる以下に掲げる書類(写真の貼付がない証明書類):いずれかの2点で確認する。 | |
1 市町村が発行する住民票の写し(開示請求日前30日以内作成されたもの) 2 共済組合員証 3 健康保険被保険者証 4 船員保険被保険 5 国民健康保険被保険者証 6 後期高齢者医療保険被保険者証 7 年金証書 8 身体障害者手帳 9 恩給証書 10 印鑑登録証(印鑑登録手帳) 11 療育手帳 12 敬老手帳 13 その他本人であることを確認し得る書類(公の機関が発行した資格証明書など) | |
② 開示請求者が法定代理人である場合は、法定代理人自身を前記①と同様の書類によって確認するほか、開示等対象者本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人が開示等対象者の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。 | |
1 戸籍謄本又は抄本(親権者の場合) 2 家庭裁判所の審判謄本 3 後見登記事項証明書 4 その他法定代理関係を確認し得る書類(1~4の書類は、開示請求日前30日以内作成されたものに限る。) | |
③ 開示請求者が任意代理人である場合は、任意代理人自身を前記①と同様の書類によって確認するほか、任意代理人の資格を証明する委任状の提出を求めて確認するものとする。 | |
④ 郵送による場合の開示請求の場合は以下(a)、(b)又は(c)に記載されている全ての書類により確認するものとする。 | |
(a) 本人の場合 | ・ 本人を証明する上記①(a)のいずれか1点又は①(b)のいずれか2点を複写機により複写したもの ・ 市町村が発行する住民票の写し(開示請求日前30日以内作成されたものに限る。) |
(b) 法定代理人の場合 | ・ 本人及び法定代理人自身を証明する上記①(a)のいずれか1点又は①(b)のいずれか2点を複写機により複写したもの ・ 市町村が発行する本人の住民票の写し(開示請求日前30日以内作成されたものに限る。) ・ 法定代理人の資格を証明する上記②のいずれかの書類 |
(c) 任意代理人の場合 | ・ 本人及び任意代理人自身を証明する上記①(a)のいずれか1点又は①(b)のいずれか2点を複写機により複写したもの ・ 市町村が発行する本人の住民票の写し (開示請求日前30日以内作成されたものに限る。) ・ 任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求日前30日以内作成されたものに限る。) |