○東北大学会計大学院規程
平成17年4月1日
規第96号
東北大学会計大学院規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 入学、再入学及び編入学(第4条―第7条)
第3章 教育方法等(第8条―第21条)
第4章 他の大学院等における授業科目の履修及び留学等(第22条―第25条)
第5章 課程修了(第26条・第27条)
第6章 科目等履修生(第28条―第34条)
附則
第1章 総則
第1条の2 会計大学院は、会計学及び経済学、経営学等の隣接諸領域の学問に関する総合的教育を行うことにより、高度な分析能力を持ち、かつ、国際的な感覚を身に付けた、経済社会を基礎から支える職業会計人を育成することを目的とする。
第2条 会計大学院に、履修上の区分として、次のコースを置く。
公認会計士コース
会計リサーチコース
ビジネスアカウンティングコース
第3条 会計大学院の標準修業年限は、2年とする。
2 前項の規定にかかわらず、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、運営委員会の議を経て、会計大学院長が定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限を1年又は1年6月とすることがある。
第2章 入学、再入学及び編入学
第4条 通則第11条の規定による入学志願者の選考方法は、運営委員会の議を経て、経済学研究科教授会(以下「教授会」という。)の審議に付し、経済学研究科長が別に定める。
第4条の2 通則第13条の規定による再入学を願い出た者については、選考の上、許可することがある。
2 前項の選考方法は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、経済学研究科長がその都度定める。
第5条 通則第15条の規定による編入学志願者の選考は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、経済学研究科長が別に定める。
第6条 通則第11条の規定により入学を許可された者が、入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が定めるところにより、会計大学院において修得したものとみなすことがある。
一 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)
二 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)
三 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)
第7条 通則第15条の規定により編入学を許可された者が編入学する前に東北大学大学院、他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が定めるところにより、22単位までを限度として会計大学院において修得したものとみなす。
第3章 教育方法等
第8条 会計大学院の教育は、授業科目の授業によって行う。
第9条 会計大学院の教育課程は、講義科目群、リテラシー科目群、演習科目群及び関連科目をもって編成する。
2 会計大学院の講義科目群の区分は、次に掲げる領域及び分野とする。
会計領域 財務会計分野、管理会計分野、監査分野
経済と経営領域 経済と経営分野
ITと統計領域 IT分野、統計分野
法と倫理領域 企業法分野、倫理分野
3 会計大学院の講義科目群、リテラシー科目群、演習科目群及び関連科目の授業科目及び単位数は、別に定める。
第10条 会計大学院の授業科目について、運営委員会の議を経て、会計大学院長が必要と認めたときは、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。
第11条 学生が1学年に履修科目として登録することができる単位数の上限は、34単位とする。ただし、第3条第2項の規定によりその標準修業年限を1年又は1年6月とする場合については、この限りでない。
第12条 学生は、毎学期の初めにおいて、その選択した授業科目を会計大学院長に届け出なければならない。
第13条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限(第3条第2項の規定による標準修業年限を除く。)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、会計大学院長が許可することがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該在学期間について短縮することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、会計大学院長が許可することがある。
3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が定める。
第14条 第7条の規定により会計大学院において単位を修得したものとみなすことにより教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で会計大学院に在学したものとみなす。ただし、この場合においても、会計大学院に1年以上在学しなければならない。
第15条 学生は、経済経営学専攻の前期2年の課程の授業科目を履修することができる。
第16条 学生は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が別に定めるところにより、会計大学院長の許可を得て、他の研究科の前期課程、他の研究科の専門職学位課程又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。
2 前項に定めるもののほか、学生は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が別に定めるところにより、会計大学院長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)別表第1に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)を履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、運営委員会の議を経て、会計大学院長が別に定める。
3 他の研究科の学生が、会計大学院の授業科目の履修を願い出たときは、許可することがある。
第17条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
第18条 試験等は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が定める方法により行う。
第19条 試験等は、第12条の規定による手続きを経て授業を受けた者に限り、受けることができる。
第20条 その年の3月又は9月に会計大学院を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、運営委員会の議を経て、会計大学院長が特に必要と認めた場合に限り、授業科目の追試験等を行うことがある。
第21条 授業科目の成績は、AA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とする。
2 前項の成績は、公表しない。
第4章 他の大学の大学院等における授業科目の履修及び留学等
第22条 学生は、会計大学院長の許可を得て、運営委員会の議を経て、会計大学院長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第23条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると運営委員会の議を経て、会計大学院長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると運営委員会の議を経て、会計大学院長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。
3 留学の期間は、在学年数に算入する。
第25条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における授業科目の履修、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が別に定める。
第5章 課程修了
一 公認会計士コースにあっては、講義科目群会計領域の授業科目の中から28単位以上(うち財務会計分野10単位以上、管理会計分野6単位以上及び監査分野6単位以上)、同群経済と経営領域から2単位以上、同群ITと統計領域から2単位以上、同群法と倫理領域から4単位以上(うち倫理分野2単位以上)、同群の別に定める事例研究科目から2単位以上及びリテラシー科目群から2単位以上を含めて44単位以上
二 会計リサーチコースにあっては、講義科目群の別に定める事例研究科目から4単位以上、同群法と倫理領域倫理分野から2単位以上、リテラシー科目群から4単位以上、演習科目群の別に定めるプロジェクト調査科目から4単位以上及び同群の別に定めるプロジェクト研究科目から4単位以上を含めて44単位以上
三 ビジネスアカウンティングコースにあっては、講義科目群会計領域から10単位以上、同群法と倫理領域倫理分野から2単位以上、同群の別に定める事例研究科目から4単位以上、リテラシー科目群から4単位以上及び演習科目群の別に定めるワークショップ科目から2単位以上を含めて44単位以上
第26条の2 第6条第1項の規定により会計大学院に入学する前に会計大学院において履修した授業科目について修得した単位を会計大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により会計大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、会計大学院に少なくとも1年以上在学しなければならない。
第27条 課程修了の認定は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、経済学研究科長が行う。
第6章 科目等履修生
第28条 会計大学院の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。
第29条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
第30条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、会計大学院長に提出しなければならない。
第31条 科目等履修生を志願した者に対する選考方法は、運営委員会の議を経て、会計大学院長が別に定める。
第32条 科目等履修生の在学期間は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、許可することがある。
第33条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。
第34条 科目等履修生が、修得した単位又は履修した授業科目について証明を願い出たときは、経済学研究科長の証明書を交付することがある。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規第32号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日規第120号改正)
この規程は、平成19年5月21日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規第59号改正)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学及び編入学した者の教育課程の分野及び修了の要件については、改正後の第9条第1項及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年6月23日規第65号改正)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規第12号改正)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学及び編入学した者の履修上の区分及び修了の要件については、改正後の第2条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月13日規第15号改正)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者の履修科目の登録の上限については、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年11月11日規第138号改正)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した者の教育課程及び修了の要件については、改正後の第9条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規第94号改正)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月以前に入学した者の履修上の区分、教育課程及び修了の要件については、改正後の第2条、第9条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日規第16号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第93号改正)
1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の東北大学会計大学院規程第16条第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月26日規第18号改正)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者の履修上の区分、教育課程及び修了の要件については、改正後の第2条、第9条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日規第4号改正)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した者の履修上の区分及び修了の要件については、改正後の第2条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日規第66号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日規第10号改正)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した者の既修得単位の認定、修了の要件及び在学期間の認定については、改正後の第6条第2項、第24条第2項、第26条及び第26条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。