○国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項

平成16年4月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等及び本部事務機構(総長・プロボスト室及び監査室を含む。)をいう。

(総長の責務)

第3条 総長は、本学におけるエネルギー使用の合理化に関する施策を推進するとともに、効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管理体制を整備しなければならない。

(管理体制)

第4条 本学におけるエネルギーの管理体制は、別表のとおりとする。

(エネルギー管理統括者)

第5条 本学に、エネルギー管理統括者を置き、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 エネルギー管理統括者は、次に掲げる職務を行う。

 本学におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(法第15条1項の規定による中長期的な計画を含む。以下「取組方針」という。)の策定

 エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関する業務の統括管理

 エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関する業務の統括管理

 第7条に規定するエネルギー管理責任者、第8条に規定するエネルギー管理員等に対する指導等に係る統括管理

 法第16条第1項及び第162条第3項に規定する報告(以下「定期報告書等」という。)の作成に関する業務の統括管理

 管理標準(エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関して、本学が定めるエネルギーの使用の合理化のための管理要領をいう。以下同じ。)の作成

 第2号及び第3号の業務の実施状況等の把握

 取組方針に掲げるエネルギーの使用の合理化に関する目標の達成に係る監督

 エネルギーの使用の合理化に資する職員の育成

(エネルギー管理企画推進者)

第6条 本学に、エネルギー管理企画推進者を置き、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習を修了した者(以下「エネルギー管理士等」という。)のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 エネルギー管理企画推進者は、本学のエネルギーの使用の合理化に係る連絡調整の円滑化を図ること等により、前条各号に掲げる職務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。

(エネルギー管理責任者)

第7条 本学の法第10条第1項又は第13条第1項の規定に基づき第一種エネルギー管理指定工場等又は第二種エネルギー管理指定工場等に指定された団地(以下「管理指定団地」という。)ごとに、エネルギー管理責任者を置き、総長が指名する者をもって充てる。

2 エネルギー管理責任者は、管轄する部局のエネルギーの使用の合理化に関し、次条に規定するエネルギー管理員の職務を統括管理する。

3 前項に定めるもののほか、エネルギー管理責任者は、管轄する部局の職員及び学生に対し、省エネルギー活動の啓蒙に努めなければならない。

(エネルギー管理員)

第8条 本学の管理指定団地ごとに、エネルギー管理員若干人を置き、エネルギー管理士等のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 エネルギー管理員は、管轄する部局の次に掲げる職務を行う。

 定期報告書等、取組方針及び管理標準の作成に関すること。

 エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視の実施状況等を把握すること。

 前号に規定するエネルギーの管理を踏まえたエネルギーの使用の合理化の状況に係る分析結果の報告に関すること。

 その他エネルギーの使用の合理化に関する業務に関すること。

(エネルギー管理員補助者)

第9条 本学の各管理指定団地に所在する部局ごとに、エネルギー管理員補助者若干人を置く。ただし、当該部局の規模等に応じて複数の部局を担当するエネルギー管理員補助者若干人を置くことができる。

2 エネルギー管理員補助者は、管理指定団地内の担当部局における前条第2項各号に掲げる職務に関し、エネルギー管理員を補佐する。

(エネルギー管理担当者)

第10条 本学の管理指定団地以外に所在する各部局の附属施設等ごとに、エネルギー管理担当者を置く。ただし、その附属施設等の規模に応じて、複数の部局又は各部局の複数の附属施設を担当するエネルギー管理担当者を置くことができる。

2 エネルギー管理担当者は、担当する部局の附属施設等における第8条第2項各号に掲げる職務に関し、エネルギー管理員補助者を補佐する。

(省エネルギー推進委員会)

第11条 管理指定団地ごとに、省エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

 定期報告書等、取組方針及び管理標準に関すること。

 エネルギーの使用の合理化の促進に係る企画及び連絡調整に関すること。

3 委員会は、定期的にエネルギーの使用の合理化の促進のための目標を作成し、エネルギー管理企画推進者に報告するとともに、管轄する部局に通知しなければならない。

4 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 エネルギー管理責任者

 エネルギー管理員

 エネルギー管理員補助者

 当該管理指定団地に所在する部局の附属施設等のエネルギー管理担当者

 その他エネルギー管理責任者が必要と認めた者

(職員の責務)

第12条 本学の職員は、エネルギー管理統括者等の指示の下、本学のエネルギーの使用の合理化の促進に努めなければならない。

(雑則)

第13条 この要項に定めるもののほか、本学におけるエネルギーの使用の合理化について必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日改正)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日改正)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月10日改正)

この要項は、平成20年6月10日から施行する。

(平成20年9月29日改正)

この要項は、平成20年9月29日から施行する。

(平成21年12月8日改正)

この要項は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年7月26日改正)

この要項は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年1月10日改正)

この要項は、平成24年1月10日から施行し、改正後の第15条及び別表の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年5月8日改正)

この要項は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条の規定(東北メディカル・メガバンク機構に係る部分に限る。)は平成24年2月1日から、改正後の同条の規定(材料科学共同研究センターに係る部分に限る。)は平成24年3月1日から適用する。

(平成24年10月23日改正)

この要項は、平成24年10月23日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年1月11日改正)

この要項は、平成25年1月11日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成24年12月1日から適用する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日改正)

この要項は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日改正)

この要項は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日改正)

この要項は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月26日改正)

この要項は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月13日改正)

この要項は、平成28年12月13日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項の規定、第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学情報公開取扱要項の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項の規定及び第6条の規定による改正後の国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月25日改正)

この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日改正)

この要項は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同条の規定(「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分及び「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日改正)

この要項は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年1月8日改正)

この要項は、平成31年1月8日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年4月23日改正)

この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日改正)

この要項は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表

画像

国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項

平成16年4月1日 総長裁定

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第4章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成20年6月10日 総長裁定
平成20年9月29日 総長裁定
平成21年12月8日 総長裁定
平成22年7月26日 総長裁定
平成24年1月10日 総長裁定
平成24年5月8日 総長裁定
平成24年10月23日 総長裁定
平成25年1月11日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定
平成26年7月8日 総長裁定
平成26年12月22日 総長裁定
平成27年4月28日 総長裁定
平成28年4月26日 総長裁定
平成28年12月13日 総長裁定
平成29年4月25日 総長裁定
平成30年6月28日 総長裁定
平成30年9月11日 総長裁定
平成31年1月8日 総長裁定
平成31年4月23日 総長裁定
令和元年11月26日 総長裁定