○国立大学法人東北大学職員任免規程
平成16年4月1日
規第74号
国立大学法人東北大学職員任免規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 採用(第4条―第6条)
第3章 試用期間の終了等(第7条・第8条)
第4章 教員の昇任、降任及び解雇(第9条・第10条)
第5章 併任(第11条・第12条)
第6章 委嘱(第13条・第14条)
第7章 事務取扱及び事務代理(第15条―第18条)
第8章 任免の手続(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員又は国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号。以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第2条に規定する特定有期雇用職員をいう。以下同じ。)の任免に関する事項は、職員就業規則、特定有期雇用職員就業規則又は国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一 採用 現に職員でない者を本学の職員に任命すること。
二 昇任 職員を上位の職又は本給表(国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「給与規程」という。)第11条第1項に規定する本給表をいう。以下同じ。)若しくは年俸表(給与規程第55条第1項に規定する年俸表をいう。以下同じ。)上の上位の級に昇格させること。
三 降任 職員を下位の職又は本給表若しくは年俸表上の下位の級に降格させること。
四 解雇 職員をその意に反して退職させること。
五 併任 職員を、その職を保有させたまま、本学の他の職に任命すること。
六 委嘱 他の任命権者に属する職員を、その職を保有させたまま本学の職員に任命すること。
七 休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。
八 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
九 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変えること(昇任及び降任の場合を除く。)。
十 辞職 職員がその意により退職すること。
十一 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
十二 退職 解雇及び懲戒解雇の場合を除いて、職員が離職すること。
十三 出向 職員を本学の職員として在籍のまま、本学以外の国立大学法人等に派遣すること。
(職員区分等)
第3条 職員の職員区分、職名区分及び職種は、別に定める。
第2章 採用
(教員の採用)
第4条 教員の採用は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、国立大学法人東北大学教員選考基準(平成16年規第71号。以下「選考基準」という。)により、部局の長の申出に基づき総長が行う。ただし、特定の部局に属さない教員の選考は、総長が行う。
3 前項の選考について、部局の長の申出に先立ち、教授会(これに相当する機関を含む。以下同じ。)が審議する場合において、当該教授会が置かれる部局の長は、本学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、当該教授会に対して意見を述べることができる。
4 総長が第2項の規定により助手以外の教員の採用に係る選考を行う場合において、当該教員の候補者が選考基準第2条第1項に規定する者以外の者である場合には、部局の長は、その理由を添えて、総長に申出を行うものとする。
(競争試験による採用)
第5条 給与規程別表第1一般職本給表(一)(以下「一般職本給表(一)」という。)の適用を受ける職員の採用は、原則として国立大学法人等職員採用試験及び面接考査等又は国立大学法人東北大学職員登用試験による競争試験の合格者から行うものとする。
(選考による採用)
第6条 次の各号の一に該当する場合には、選考により採用することがある。
一 給与規程一般職本給表(一)が適用される職以外の職(教員を除く。)に採用する場合
二 競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職に採用する場合
三 特殊な知識、技術又はその他の能力を必要とする職に採用する場合
四 実務経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難である場合
五 その他特に必要があると認められる場合
第3章 試用期間の終了等
(試用期間の終了)
第7条 職員は、職員就業規則第9条第1項又は特定有期雇用職員就業規則第8条第1項に規定する試用期間の終了前に総長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、その採用は、正式のものとなる。
(試用期間の継続)
第8条 試用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに試用期間が開始する場合を除き、その試用期間が引き続くものとする。
第4章 教員の昇任、降任及び解雇
(教員の昇任)
第9条 第4条の規定は、教員の昇任について準用する。
(教員の降任及び解雇)
第10条 教員の降任及び解雇は、部局の長の申出に基づき総長が行う。ただし、特定の部局に属さない教員にあっては、総長が行う。
第5章 併任
(併任ができる場合)
第11条 総長は、当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合には、併任を行うことがある。
(併任の解除及び終了)
第12条 総長は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
一 併任の期間が定められている場合において、その期間が満了した場合
二 併任されている職が廃止された場合
三 職員が離職した場合
四 職員が休職又は停職にされた場合
第6章 委嘱
(委嘱ができる場合)
第13条 総長は、必要があると認めるときは、国、本学以外の国立大学法人、独立行政法人等の職員を本学の職員に委嘱することがある。
2 前項の委嘱は、任期を付して行うものとする。
(解嘱)
第14条 総長は、委嘱を必要とする事由が消滅した場合には、速やかに解嘱するものとする。
第7章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱の命免)
第15条 総長は、職員に欠員が生じた場合は、必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理の命免)
第16条 総長は、職員の長期の病気療養又は海外渡航に伴い、必要に応じて事務代理の命免を行うことができる。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第17条 病気療養に伴う事務代理の命免は、診断書等に基づく病気の程度、療養期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 病気療養者と連絡を取ることが困難な場合
二 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
三 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合
四 総長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第18条 海外渡航に伴う事務代理の命免は、渡航先国及び渡航期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 渡航者と連絡を取ることが困難な場合
二 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
三 総長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
第8章 任免の手続
(任免の通知)
第19条 次の各号の一に該当する場合には、その旨を職員に通知するものとする。
一 職員を採用し、昇任させ、配置換し、又は任用を更新した場合
二 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
三 併任を行い、又はこれを解除した場合
四 併任が終了した場合
五 職員に付与される名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
六 職員を復職させた場合、休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき、又は労働組合業務に専ら従事することについての総長からの許可(以下この号において「専従許可」という。)が取り消されたことによって職員が復職した場合
七 職員の辞職を承認した場合
八 職員が退職した場合(解雇又は辞職の場合を除く。)
九 職員を出向させる場合
十 委嘱又は解嘱する場合
第20条 次の各号の一に該当する場合には、その旨を職員に通知して行うものとする。
一 職員を降任させる場合
二 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
三 職員を解雇する場合
(通知の方法、任免の手続等)
第21条 前二条の規定による通知の方法その他任免に関する手続については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規第50号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第53号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第4条第4項及び第9条の規定は、同日以後に行われる教員の採用又は昇任に係る候補者の選考について適用する。
附則(平成19年12月4日規第141号改正)
この規程は、平成19年12月4日から施行する。
附則(平成21年3月27日規第52号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規第43号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規第32号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2号及び第3号の規定は、令和2年3月24日から施行する。