○東北大学公共政策大学院規程

平成16年4月1日

規第154号

東北大学公共政策大学院規程

第1章 総則

第1条 東北大学公共政策大学院(以下「公共政策大学院」という。)における入学、教育方法、進級、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるところのほか、この規程による。

第1条の2 公共政策大学院は、重要な政策課題を発見する能力、政策を立案し、及び評価する能力並びに政策を説明し、及び伝達する能力を備えた政策プロフェッショナルを育成することを目的とする。

第2条 公共政策大学院の標準修業年限は、2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、教育上支障を生じないときは、公共政策大学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、公共政策大学院長が定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限を1年とすることがある。

第2章 入学

第3条 通則第11条の規定による入学を志願した者に対する選考方法は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、法学研究科長がこれを定める。

第4条 通則第11条の規定により入学を許可された者が、入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目に係る既修得の単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)については、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が定めるところにより、公共政策大学院において修得したものとみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により、公共政策大学院において修得したものとみなすことのできる単位数は、第16条第1項の規定により修得したものとみなす単位数を合わせて9単位までとする。

第3章 教育方法等

第5条 公共政策大学院の教育は、授業科目の授業によって行う。

2 授業科目の区分は、必須科目群、基幹科目群、展開科目群及び関連科目群とする。

3 公共政策大学院の授業科目及び単位数は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定める。

第6条 第1年次に履修科目として登録することができる単位数の上限は、40単位とする。

第7条 公共政策大学院の学生は、毎学期の初めにおいて、その選択した授業科目を公共政策大学院長に届け出なければならない。

第7条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限(第2条第2項の規定による標準修業年限を除く。)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定める。

第8条 学生は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定めるところにより、法学研究科長の許可を得て、研究大学院、他の研究科の前期課程、他の研究科の専門職学位課程又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科又は学部の定める手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定めるところにより、法学研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)別表第1に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)を履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定める。

3 研究大学院、他の研究科の学生は、法学研究科長の許可を得て、公共政策大学院の授業科目のうち運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定めるものを履修することができる。

第9条 授業科目の履修の認定は、試験等による。

2 試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

第10条 試験等は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が定める方法により行う。

第11条 試験等は、第7条の規定による手続を経て授業を受けた者に限り、受けることができる。

第12条 その年の3月に修了する予定の者で、試験等を受けることのできなかったもの又はこれに合格しなかったものに対しては、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が特に必要があると認める場合に限り、願い出により、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が定める期日に追試験等又は再試験等を行うことがある。

2 その年の3月に修了する予定でない者で、病気その他のやむを得ない理由により試験等を受けることができなかったものが、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が定める期日までに願い出たときは、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が特に必要があると認める場合に限り、追試験等を行うことがある。

第13条 授業科目の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点以上

A 80点以上90点未満

B 70点以上80点未満

C 60点以上70点未満

D 60点未満

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 第1項の成績は、公表しない。

第4章 他の大学院における授業科目の履修及び留学等

第14条 学生は、法学研究科長の許可を得て、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第15条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第16条 第14条の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が定めるところにより、公共政策大学院において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により、公共政策大学院において修得したものとみなすことのできる単位数は、第4条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて9単位までとする。

第17条 この章に規定するもののほか、他の大学院における授業科目の履修、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が別に定める。

第5章 進級及び課程修了

第18条 第2年次に進級するためには、授業科目のうち、必須科目群に属する科目であって、第1年次配当の科目から12単位を修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が特段の事情があると認めた場合であって、基幹科目群に属し、かつ、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が認める科目を12単位以上修得したときには、進級を認めることがある。

第19条 進級の認定は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し法学研究科長が行う。

第20条 公共政策大学院の課程を修了しようとする者は、2年(第2条第2項に定める履修上の区分により公共政策大学院の課程を修了しようとする者にあっては、1年)以上在学し、授業科目のうち、必須科目群に属する科目から22単位及び基幹科目群に属する科目から18単位を含め48単位以上を修得しなければならない。

第21条 課程修了の認定は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、法学研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第22条 科目等履修生の入学資格及び選考方法は、運営委員会の議を経て、公共政策大学院長が、志願者の学歴及び履修能力を勘考してその都度定める。

第23条 科目等履修生を志願する者は、履修科目を記載した所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、公共政策大学院長に提出しなければならない。

第24条 科目等履修生の在学期間は、2年を超えることができない。

第25条 科目等履修生は、受講した授業科目について試験等を受けて、単位を修得することができる。

第26条 科目等履修生が修得した単位に係る授業科目について、証明を願い出たときは、法学研究科長の単位修得証明書を交付する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日規第7号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第13条の規定は、平成17年2月25日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第16号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者の授業科目の区分及び修了の要件については、改正後の第5条第2項及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第23号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前に入学した者の修了の要件については、改正後の第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月11日規第29号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規第16号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者の授業科目の区分及び修了の要件については、改正後の第5条第2項及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規第10号改正)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者の進級及び課程修了の要件については、改正後の第18条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規第21号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第15号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第91号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学公共政策大学院規程第8条第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和4年3月29日規第64号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第8号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学公共政策大学院規程

平成16年4月1日 規第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 規第154号
平成17年2月25日 規第7号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第16号
平成19年3月13日 規第23号
平成20年3月11日 規第29号
平成21年3月13日 規第16号
平成23年3月8日 規第10号
平成27年3月23日 規第18号
平成28年3月1日 規第21号
平成29年3月28日 規第15号
平成30年5月8日 規第91号
令和4年3月29日 規第64号
令和5年2月7日 規第8号