○東北大学環境保全センター規程
平成16年4月1日
規第150号
東北大学環境保全センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学環境保全センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の教育研究活動に伴って生ずる有害物質を含む排水、廃油及び廃有機溶剤(放射性物質を含む廃棄物を除く。)を適正に処理し、及びその処理に関する技術開発等を行うとともに、化学原料化において2次公害となる物質の排出を抑制する技術を確立することにより、環境の保全に資することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任については、次条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が定める。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(運営委員会)
第5条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第6条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センターの専任の教授及び准教授
二 文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科及び国際文化研究科から推薦された教授又は准教授 1人
三 理学研究科及び薬学研究科から推薦された教授又は准教授 1人
四 医学系研究科、歯学研究科及び病院から推薦された教授又は准教授 1人
五 工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科から推薦された教授又は准教授 1人
六 農学研究科及び生命科学研究科から推薦された教授又は准教授 1人
七 附置研究所(東北アジア研究センターを含む。)から推薦された教授又は准教授 1人
八 施設部設備環境課長
(運営委員会の委員長)
第7条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
(業務委員会)
第8条 センターに、その運営に関し必要な事項を立案させ、及び実施させるため、業務委員会を置く。
(業務委員会の組織)
第9条 業務委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センターの専任の教授及び准教授
二 理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研究科、国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科の教授又は准教授 各1人
三 附置研究所の教授又は准教授 各1人
四 病院の教授又は准教授 1人
五 高度教養教育・学生支援機構の教授又は准教授 1人
六 先端量子ビーム科学研究センター及び未来科学技術共同研究センターの教授又は准教授 各1人
七 材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所の教授又は准教授 各1人
八 施設部設備環境課長
(業務委員会の委員長)
第10条 業務委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、業務委員会の会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(幹事)
第13条 運営委員会に幹事を置き、次条の規定によりセンターの事務の処理を担当する部局の事務部の長をもって充てる。
(事務)
第14条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日規第315号改正)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第9条第6号の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学環境保全センター長 | 東北大学環境保全センター長選考及び任期規程 | 東北大学環境保全センター規程 |
附則(平成18年4月26日規第78号改正)
1 この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学環境保全センター規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)前に改正前の第4条第3項の規定により適用日にセンター長に併任されるものとして選考された者は、適用日において改正後の第4条第3項の規定により選考されたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規第75号改正)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第6条第2号に規定する運営委員会の委員並びに第9条第2号及び第3号に規定する業務委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)として委嘱されている者(助教授に限る。)は、それぞれ改正後の第6条第2号並びに第9条第2号及び第3号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年3月31日規第76号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規第89号改正)
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される業務委員会の委員の任期は、改正後の第12条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年9月15日規第80号改正)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第55号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、この規程(第6条第8号及び第9条第8号の改正規定(「財務部長、施設部長及び」を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の第6条第8号並びに第9条第6号及び第8号の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第71号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第6条第8号並びに第9条第5号、第6号及び第8号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規第58号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学環境保全センター規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規第63号改正)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第10条第8号に規定する業務委員会の委員である者は、改正後の第10条第8号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成29年4月25日規第77号改正)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第84号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第6条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規第37号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規第59号改正)
この規程は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第9条第6号及び第7号の規定は、令和6年4月1日から適用する。