○東北大学大学院環境科学研究科組織運営規程
平成16年4月1日
規第144号
東北大学大学院環境科学研究科組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院環境科学研究科(以下「本研究科」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科に、次の職及び職員を置く。
研究科長
副研究科長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は1人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任については、教授会の議を経て、研究科長が定める。
専攻 | 講座名 |
先進社会環境学専攻 | 資源戦略学、エネルギー資源学、環境政策学、○環境応用政策学、※環境リスク評価学、※地域環境イノベーション学 |
先端環境創成学専攻 | 都市環境・環境地理学、太陽地球システム・エネルギー学、自然共生システム学、資源循環プロセス学、環境創成計画学、○地殻環境システム創成学、○東北アジア地域社会論、○東北アジア地域文化論、○環境材料物理化学、○環境システム材料学、※環境適合材料創製学、※地球環境変動学 |
備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。 |
(教授会)
第6条 教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第7条 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(運営会議)
第8条 本研究科に、研究科長の定めるところにより本研究科の運営に関する重要事項について審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究科長が定める。
(運営協議会)
第9条 本研究科に、研究科長の諮問に応じて本研究科の運営に関する重要事項について協議し、及び研究科長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究科長が定める。
(補助執行組織)
第10条 本研究科に、研究科長の定めるところにより本研究科の運営について補助執行する組織として、次に掲げるセンター及び室を置く。
一 教務センター
二 研究企画室
三 国際交流室
四 情報広報室
(事務)
第11条 本研究科の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、本研究科の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規第333号改正)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院環境科学研究科長 | 東北大学大学院環境科学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院環境科学研究科組織運営規程 |
附則(平成19年4月1日規第67号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月11日規第132号改正)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規第34号改正)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の第10条第3号及び第4号の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日規第85号改正)
この規程は、平成23年9月20日から施行する。
附則(平成27年4月10日規第64号改正)
この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の第3条第3項及び第4項、第4条第3項並びに第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規第28号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規第7号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規第112号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。