○東北大学大学院国際文化研究科組織運営規程
平成16年4月1日
規第141号
東北大学大学院国際文化研究科組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院国際文化研究科(以下「本研究科」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科に、次の職及び職員を置く。
研究科長
副研究科長
研究科長補佐
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授又は本研究科を担当する専任の教授である研究科担当教員をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授又は本研究科を担当する専任の教授である研究科担当教員をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(研究科長補佐)
第5条 研究科長補佐は3人以内とし、研究科長が定める特定の事項について、研究科長を補佐する。
2 研究科長補佐は、本研究科の専任の教授又は本研究科を担当する専任の教授である研究科担当教員をもって充てる。
3 研究科長補佐の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
専攻 | 講座名 |
国際文化研究専攻 | ヨーロッパ・アメリカ研究、アジア・アフリカ研究、現代日本メディア・ジェンダー研究、日本宗教・思想史研究、国際政治経済論、国際環境資源政策論、多文化共生論、言語科学研究、応用言語研究 |
(言語脳認知総合科学研究センター)
第7条 本研究科に、附属の教育研究施設として、言語脳認知総合科学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、言語脳認知科学に関する研究及び教育を行うことを目的とする。
3 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
その他の職員
4 センター長は、センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授又は本研究科を担当する専任の教授である研究科担当教員をもって充てる。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 前各項に規定するもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第8条 教授会の組織及び運営については、別に定める。
(運営会議)
第9条 本研究科に、研究科長の諮問に応じて本研究科の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究科長が定める。
(事務部)
第10条 本研究科に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、本研究科の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規第332号改正)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院国際文化研究科長 | 東北大学大学院国際文化研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院国際文化研究科組織運営規程 |
附則(平成19年4月1日規第91号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日規第4号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日規第63号改正)
この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の第2条、第3条第2項から第4項まで、第4条第1項及び第2項、第5条第2項、第6条の表並びに第7条第3項及び第5項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月29日規第110号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。