○東北大学大学院工学研究科及び工学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第137号
東北大学大学院工学研究科及び工学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院工学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学工学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
専攻長
学科長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は3人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(専攻長)
第5条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。
2 専攻長は、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
専攻 | 講座名 |
機械機能創成専攻 | 機能システム学、エネルギー学、先進機械機能創成、○破壊機構学、○知能流体システム学、○多元物質応用システム工学 |
ファインメカニクス専攻 | 材料メカニクス、ナノメカニクス、バイオメカニクス、先進ファインメカニクス、○破壊予知学、○ナノ流動学、○表面ナノ物理計測制御学、○損傷計測学 |
ロボティクス専攻 | ロボットシステム、ナノシステム、先進ロボティクス、○知的メカノシステム工学 |
航空宇宙工学専攻 | 航空システム、宇宙システム、先進航空宇宙工学、○航空宇宙流体工学、※将来宇宙輸送工学 |
量子エネルギー工学専攻 | 先進原子核工学、原子核システム安全工学、エネルギー物理工学、粒子ビーム工学、○エネルギー材料工学、○エネルギー化学工学、○量子物性工学、○加速器放射線工学、※分子イメージング工学、※核融合炉システム工学、※核融合炉材料工学、※廃炉基盤工学 |
電気エネルギーシステム専攻 | エネルギーデバイス工学、電気エネルギーシステム工学、○情報エネルギーシステム工学 |
通信工学専攻 | 知的通信ネットワーク工学、通信システム工学、波動工学、○伝送工学 |
電子工学専攻 | 超微細電子工学、電子制御工学、物性工学、電子システム工学、○電子デバイス工学、○電子材料工学、○極限表面制御工学 |
応用物理学専攻 | 応用界面物理学、応用物性物理学、応用材料物理学、○低温電子材料物性学、○電子・分光計測学 |
応用化学専攻 | 原子・分子制御工学、環境資源化学、分子システム化学、○反応設計学 |
化学工学専攻 | プロセス解析工学、プロセス要素工学、プロセスシステム工学、○反応分離プロセス |
バイオ工学専攻 | 応用生命化学、生体分子化学、生体機能化学、○生物有機化学 |
金属フロンティア工学専攻 | 金属プロセス工学、創形創質プロセス学、先端マテリアル物理化学、○プロセス設計学、○プロセス制御学 |
知能デバイス材料学専攻 | 材料電子化学、ナノ材料物性学、情報デバイス材料学、○ナノ構造物質工学、○物質機能創製学、○材料表面機能制御学 |
材料システム工学専攻 | 接合界面制御学、マイクロシステム学、生体材料システム学、○物質構造評価学、○材料機能制御プロセス学 |
土木工学専攻 | 数理システム設計学、基盤構造材料学、社会基盤構造学、水環境学、地域システム学 |
都市・建築学専攻 | 都市・建築デザイン学、都市・建築計画学、サステナブル空間構成学、建築構造工学 |
技術社会システム専攻 | ソーシャルシステムデザイン、バリュープロポジション |
備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。 |
(工学教育院)
第7条 本研究科に、工学教育院(以下「教育院」という。)を置く。
2 教育院は、本学部と本研究科及び関連する研究科との教育を有機的に連携し、学部から大学院までの一貫した教育を体系的に推進するとともに、学修に対する的確な動機付け及び段階的な到達度の評価等学生の質を向上させるための具体的な方策を企画し、及び実施することを目的とする。
3 教育院に、次の職及び職員を置く。
院長
副院長
教授
准教授
講師
助教
助手
特任教授
特任准教授
その他の職員
4 院長は、教育院の業務を掌理する。
5 院長は、研究科長をもって充てる。
6 副院長は、3人以内とし、院長の職務を補佐する。
7 副院長は、本研究科の専任の教授又は本学部の学科目を兼担する教授及び工学部・工学研究科教務課長をもって充てる。
8 副院長(工学部・工学研究科教務課長である副院長を除く。)の任期は、院長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
9 前各項に規定するもののほか、教育院の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(工学系研究企画室)
第7条の2 本研究科に、工学系研究企画室(以下「研究企画室」という。)を置く。
2 研究企画室は、工学を基盤とする関係部局との連携の下、本研究科の研究を支援し、総合工学に基づく持続可能な高度成熟社会の形成に資する多分野融合による新たな取組を企画し、及び新たな発想により学問分野を創出する若手研究者を育成することにより、本研究科の研究の一層の発展に寄与することを目的とする。
3 研究企画室に、次の職及び職員を置く。
室長
副室長
教授
准教授
講師
助教
助手
特任教授
特任准教授
その他の職員
4 室長は、研究企画室の業務を掌理する。
5 室長は、研究科長をもって充てる。
6 副室長は、3人以内とし、室長の職務を補佐する。
7 副室長は、本研究科の専任の教授及び工学部・工学研究科研究推進課長をもって充てる。
8 副室長(工学部・工学研究科研究推進課長である副室長を除く。)の任期は、室長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
9 前各項に規定するもののほか、研究企画室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(先端材料強度科学研究センター)
第8条 本研究科に、附属の教育研究施設として、先端材料強度科学研究センターを置く。
2 先端材料強度科学研究センターは、各種構造材料及び材料システムの強度と長期的な信頼性及び安全性を、科学的合理性を持って確保するための総合的な研究を行うことを目的とする。
3 先端材料強度科学研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、先端材料強度科学研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 前各項に規定するもののほか、先端材料強度科学研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(超臨界溶媒工学研究センター)
第9条 本研究科に、附属の教育研究施設として、超臨界溶媒工学研究センターを置く。
2 超臨界溶媒工学研究センターは、超臨界流体を媒介として高度に利用するための基礎物性の研究並びに要素プロセス、応用プロセス及び環境調和の研究開発を行うことを目的とする。
3 超臨界溶媒工学研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、超臨界溶媒工学研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授又は超臨界溶媒工学研究センターの研究に関連する研究を行う東北大学の専任の教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 前各項に規定するもののほか、超臨界溶媒工学研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(マイクロ・ナノマシニング研究教育センター)
第10条 本研究科に、附属の教育研究施設として、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターを置く。
2 マイクロ・ナノマシニング研究教育センターは、ベンチャー・ビジネスの萌芽となる独創的な研究開発を推進するとともに、高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材を育成することを目的とする。
3 マイクロ・ナノマシニング研究教育センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
技術職員
その他の職員
4 センター長は、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。ただし、研究科長が特に必要があると認めるときは、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの研究に関連する研究を行う東北大学の専任の教授をもって充てることができる。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
8 副センター長は、本研究科の専任の教員をもって充てる。ただし、研究科長が特に必要があると認めるときは、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの研究に関連する研究を行う東北大学の専任の教員をもって充てることができる。
9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
10 前各項に規定するもののほか、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科教授会)
第11条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第12条 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(専攻長会議)
第13条 本研究科に、本研究科における重要事項について連絡調整等を行うため、専攻長会議を置く。
2 専攻長会議の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第14条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(学科長)
第15条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。
2 学科長は、当該学科に置く次条の表の右欄に掲げる学科目を兼担する教授をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
機械知能・航空工学科 | 機能システム学、エネルギー学、材料メカニクス、ナノメカニクス、ロボットシステム、ナノシステム、航空システム、宇宙システム、バイオ・メディカルデバイス、バイオ・メディカルシステム、エネルギー物理工学、原子核システム安全工学、粒子ビーム工学、エネルギー材料工学、量子物性工学、エネルギー化学工学、太陽地球システム・エネルギー学、自然共生システム学、資源循環プロセス学 |
電気情報物理工学科 | エネルギーデバイス工学、電気エネルギーシステム工学、通信システム工学、波動工学、電子物性工学、電子システム工学、計算機基礎工学、知能情報処理工学、システム情報工学、応用物性物理学、応用材料物理学 |
化学・バイオ工学科 | 環境資源化学、分子システム化学、有機材料合成化学、量子無機材料化学、プロセス要素工学、プロセスシステム工学、超臨界流体工学、生体分子化学、生体機能化学 |
材料科学総合学科 | 創形創質プロセス学、先端マテリアル物理化学、材料環境学、ナノ材料物性学、情報デバイス材料学、マイクロシステム学、生体材料システム学 |
建築・社会環境工学科 | 社会基盤デザイン学、水環境デザイン学、都市システム計画学、都市・建築デザイン学、都市・建築学 |
(学部教授会)
第17条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。
(学科長会議)
第18条 本学部に、本学部における重要事項について連絡調整等を行うため、学科長会議を置く。
2 学科長会議の組織及び運営については、別に定める。
(運営会議)
第19条 本研究科に、研究科長及び学部長の定めるところにより本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。
(運営協議会)
第20条 本研究科に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(将来計画委員会)
第21条 本研究科に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の教育及び研究に関する中期的及び長期的な課題について審議するため、将来計画委員会を置く。
2 将来計画委員会の組織及び運営については、別に定める。
(マスタープラン策定委員会)
第22条 本研究科に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部のキャンパス整備計画及び施設整備計画に関する課題について審議するため、マスタープラン策定委員会を置く。
2 マスタープラン策定委員会の組織及び運営については、別に定める。
(補助執行組織)
第23条 本研究科に、研究科長及び学部長の定めるところにより本研究科及び本学部の運営について補助執行する組織として、次に掲げるセンター及び室を置く。
一 教務センター
二 研究企画センター
三 総務企画室
四 財務企画室
五 インターナショナルオフィス
六 評価室
七 健康安全管理室
八 情報広報室
九 入試広報企画室
(技術部)
第24条 本研究科に、本研究科の教育研究に関する技術支援を行うため、技術部を置く。
2 技術部の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第25条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科教授会、研究科委員会及び学部教授会の議を経て、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第102号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院工学研究科長 | 東北大学大学院工学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院工学研究科及び工学部組織運営規程 |
附則(平成18年3月28日規第53号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第76号改正)
1 この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 東北大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規程(平成8年規第76号)は、廃止する。
附則(平成18年9月27日規第128号改正)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第87号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規第14号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規第52号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日規第117号改正)
この規程は、平成20年4月23日から施行し、改正後の第10条第5項ただし書の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年10月5日規第86号改正)
この規程は、平成22年10月5日から施行し、改正後の第6条の表の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日規第23号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規第24号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日規第67号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第10条第3項及び第23条第9号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月27日規第4号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第20号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規第52号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第54号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日規第124号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規第94号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規第10号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規第108号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。