○東北大学大学院理学研究科及び理学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第132号
東北大学大学院理学研究科及び理学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院理学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学理学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
研究科長補佐
専攻長
学科長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
5 研究科長の解任は、研究科教授会の議を経て、総長が行う。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は3人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(研究科長補佐)
第5条 研究科長補佐は3人とし、研究科長が定める特定の事項について、研究科長を補佐する。
2 研究科長補佐は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長補佐の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(専攻長)
第6条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。
2 専攻長は、当該専攻の専任の教授又は当該専攻の協力講座若しくは当該専攻を組織する本研究科附属の教育研究施設に属する専任の教授である研究科担当教員をもって充てる。
専攻 | 講座名 |
数学専攻 | 代数学、幾何学、解析学、多様体論、応用数理 |
物理学専攻 | 量子基礎物理学、素粒子・核物理学、電子物理学、量子物性物理学、固体統計物理学、相関物理学、領域横断物理学、○原子核理学、○高エネルギー物理学、○結晶物理学、○金属物理学、○分光物理学、○核放射線物理学、※加速器科学、※強相関電子物理学、※量子計測 |
天文学専攻 | 天文学、理論天体物理学、※スペース宇宙科学 |
地球物理学専攻 | 固体地球物理学、太陽惑星空間物理学、流体地球物理学、地球環境物理学、○地殻物理学、○惑星圏物理学、※固体地球物理学 |
化学専攻 | 無機・分析化学、有機化学、物理化学、境界領域化学、先端理化学、○生体機能化学、○化学反応解析、○固体化学、※分離化学、※重元素化学 |
地学専攻 | 地圏進化学、環境地理学、地球惑星物質科学、環境動態論、比較固体惑星学、※地圏物質循環学、※地球内部反応 |
備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。 |
(巨大分子解析研究センター)
第8条 本研究科に、附属の教育研究施設として、巨大分子解析研究センターを置く。
2 巨大分子解析研究センターは、巨大分子及び分子集合体の解析、構築及び機能発現に関する研究を行うことを目的とする。
3 巨大分子解析研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、巨大分子解析研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、巨大分子解析研究センターの組織及び運営については、別に定める。
(大気海洋変動観測研究センター)
第9条 本研究科に、附属の教育研究施設として、大気海洋変動観測研究センターを置く。
2 大気海洋変動観測研究センターは、大気海洋の変動の実態及び機構の解明並びにこれらに関連する応用研究を行い、その変動に関する学理を究明するとともに、学生の大気海洋系物理学に関する実習を行うことを目的とする。
3 大気海洋変動観測研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、大気海洋変動観測研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、大気海洋変動観測研究センターの組織及び運営については、別に定める。
(地震・噴火予知研究観測センター)
第10条 本研究科に、附属の教育研究施設として、地震・噴火予知研究観測センターを置く。
2 地震・噴火予知研究観測センターは、プレート沈み込み域における地震及び火山噴火に関する観測資料の収集及び解析並びにこれらに基づく地震予知及び火山噴火予知に関する研究を行うとともに、固体地球物理学に関する総合的研究及び学生の固体地球物理学に関する実習を行うことを目的とする。
3 地震・噴火予知研究観測センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、地震・噴火予知研究観測センターの組織及び運営については、別に定める。
(惑星プラズマ・大気研究センター)
第11条 本研究科に、附属の教育研究施設として、惑星プラズマ・大気研究センターを置く。
2 惑星プラズマ・大気研究センターは、惑星のプラズマ及び大気の遠隔観測を行うとともに、惑星圏の宇宙現象及び惑星環境に関する物理学的研究を行うことを目的とする。
3 惑星プラズマ・大気研究センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
教授
准教授
助教
助手
技術職員
その他の職員
4 センター長は、惑星プラズマ・大気研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、本研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、惑星プラズマ・大気研究センターの組織及び運営については、別に定める。
(研究科教授会)
第12条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第13条 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第14条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(学科長)
第15条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。
2 学科長は、当該学科に置く次条の表の右欄に掲げる学科目を兼担する教授をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
数学科 | 数学 |
物理学科 | 物理学 |
宇宙地球物理学科 | 宇宙地球物理学 |
化学科 | 化学 |
地圏環境科学科 | 地圏環境科学 |
地球惑星物質科学科 | 地球惑星物質科学 |
生物学科 | 生物学 |
(学部教授会)
第17条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営会議)
第18条 本研究科及び本学部に、本研究科及び本学部の運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営諮問会議)
第19条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うため、運営諮問会議を置く。
2 運営諮問会議の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第20条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第99号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規第164号改正)
この規程は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院理学研究科長 | 東北大学大学院理学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院理学研究科及び理学部組織運営規程 |
附則(平成18年3月7日規第4号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月23日規第140号改正)
この規程は、平成18年10月23日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第63号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規第59号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規第128号改正)
この規程は、平成20年9月24日から施行する。
附則(平成21年2月6日規第1号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規第101号改正)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日規第62号改正)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。