○東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第131号
東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学経済学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
副学部長
専攻長
学科長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
専攻 | 課程 | 講座名 |
経済経営学専攻 | 博士課程 | 経済基盤、経営基盤、現代経済、システム科学、現代経営、医療福祉、地域政策、グローバルシステム |
会計専門職専攻 | 専門職学位課程 | 会計、経済と経営、ITと統計、法と倫理 |
2 会計専門職専攻は、その課程に関し、会計大学院と称する。
(専攻長)
第6条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。
2 専攻長は、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
3 会計専門職専攻の専攻長は、会計大学院長と称する。
(研究科教授会)
第7条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
専攻 | 運営委員会 |
経済経営学専攻 | 経済経営学専攻運営委員会 |
会計専門職専攻 | 会計大学院運営委員会 |
2 前項の運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第9条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(副学部長)
第10条 副学部長は2人とし、学部長の職務を補佐する。
2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。
(学科長)
第11条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。
2 学科長は、当該学科に置く次条の表の右欄に掲げる学科目を兼担する教授をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
経済学科 | 基礎理論、応用経済、経済史 |
経営学科 | 経営学、会計学、統計・数理科学 |
(学部教授会)
第13条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営会議)
第14条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。
(研究科及び学部の運営諮問会議)
第15条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の組織及び運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うとともに、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2に規定する教育課程連携協議会として、会計大学院における産業界等との連携による教育課程の編成及び実施に関する基本的な事項並びにその実施状況の評価に関する事項について審議し、並びに研究科長に対して意見を述べるため、運営諮問会議を置く。
2 運営諮問会議の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。
(事務部)
第16条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第98号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院経済学研究科長 | 東北大学大学院経済学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程 |
附則(平成19年4月1日規第62号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規第13号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。