○東北大学大学院教育学研究科及び教育学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第129号
東北大学大学院教育学研究科及び教育学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学教育学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
副学部長
教授
准教授
講師
助教
事務職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は1人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
専攻 | 講座名 |
総合教育科学専攻 | 教育学、教育心理学、教育情報アセスメント、○多文化教育論、○教育情報応用論 |
備考 ○を冠する講座は協力講座とする。 |
(先端教育研究実践センター)
第6条 本研究科に、先端教育研究実践センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、社会的に重要な教育的課題に関する先端的な研究及び事業を推進することを目的とする。
3 センターの組織及び運営については、別に定める。
(研究科教授会)
第7条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第7条の2 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第8条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(副学部長)
第9条 副学部長は1人とし、学部長の職務を補佐する。
2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
教育科学科 | 教育学 教育心理学 |
(学部教授会)
第11条 本学部の教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営会議)
第12条 本研究科及び本学部に、本研究科及び本学部の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第13条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院教育学研究科長 | 東北大学大学院教育学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院教育学研究科及び教育学部組織運営規程 |
附則(平成19年4月1日規第83号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規第58号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規第50号改正)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 東北大学大学院教育情報学研究部及び教育情報学教育部組織運営規程(平成16年規第145号)は、廃止する。
3 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により教育情報学教育部が存続する間、教育情報学教育部に教育部長を置くものとする。この場合において、教育部長は、教育学研究科長をもって充てるものとする。