○東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営規程
平成16年4月1日
規第128号
東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院文学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学文学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(職及び職員)
第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。
研究科長
学部長
副研究科長
副学部長
専攻長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
その他の職員
(研究科長)
第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。
2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。
4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。
(副研究科長)
第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(専攻長)
第5条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。
2 専攻長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。
専攻 | 講座名 |
日本学専攻 | 日本文化学、日本語科学、日本文学、日本歴史学 |
広域文化学専攻 | 域際文化学、東洋文化学、西洋文化学 |
総合人間学専攻 | 哲学倫理学、芸術人間学、心理言語人間学、社会人間学 |
(研究科教授会)
第7条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。
(研究科委員会)
第8条 本研究科に、研究科委員会を置く。
2 本研究科の研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学部長)
第9条 学部長は、本学部の業務を掌理する。
2 学部長は、研究科長をもって充てる。
(副学部長)
第10条 副学部長は2人とし、学部長の職務を補佐する。
2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。
学科 | 学科目名 |
人文社会学科 | 日本文化、東洋文化、西洋文化、人間文化、社会文化 |
(学部教授会)
第12条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。
(研究科及び学部の運営会議)
第13条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。
(事務部)
第14条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学大学院文学研究科長 | 東北大学大学院文学研究科長選考及び任期規程 | 東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営規程 |
附則(平成19年4月1日規第60号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月2日規第91号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規第56号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。