○東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営内規
平成16年3月18日
制定
東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営内規
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営規程(平成16年規第128号。以下「組織運営規程」という。)第15条の規定に基づき、東北大学文学研究科及び文学部(以下「研究科」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2条 研究科の運営のため、教授会、研究科委員会及び運営会議を置く。
第2章 研究科長、評議員、及び副研究科長
(研究科長、教育研究評議員及び副研究科長)
第3条 研究科長は、教授会、研究科委員会及び運営会議を開催し、これを主宰する。
2 研究科長は、教授会、研究科委員会及び運営会議の議を経て決定した事項について、これを実施する。
第4条 教育研究評議員(以下「評議員」という。)は、副研究科長を兼務する。
第5条 副研究科長は、研究科長を補佐し、研究科の運営にあたる。
(研究科長職務代行者)
第6条 研究科長は、あらかじめ副研究科長のうち1名を職務代行者に指名し、研究科長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
第3章 専攻長
(専攻長)
第7条 研究科各専攻に専攻長を置き、各専攻における研究・教育の推進及び円滑な運営を図らしめる。
2 専攻長は、当該専攻の専任の教授の中から研究科長が指名する。
第4章 研究科長補佐
第8条 研究科に、研究科長補佐を置くことが出来る。
2 研究科長補佐は、研究科長の学部運営を補佐し、教育の推進及び円滑な学部陰影を図らしめる。
3 研究科長補佐は、研究科の専任の教授の中から研究科長が指名する。
第5章 教授会
(構成)
第9条 教授会は、専任の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議)
第10条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 研究科長、評議員、その他の委員の選出に関する事項
三 教員の人事に関する事項
四 教育研究上の組織に関する重要事項
五 労務管理及び安全・衛生管理に関する事項
六 研究構想及び研究体制に関する事項
七 中期目標案及び中期計画案に関する事項
八 予算及び決算に関する事項
九 学部の教育課程に関する事項
十 学生定員に関する事項
十一 学部学生の入学及び卒業の判定に関する事項
十二 学位審査に関する事項
十三 学部学生の厚生補導及び身分に関する事項
十四 その他、研究科及び学部に関する重要事項
(議長)
第11条 教授会の議長は、研究科長が務める。
第12条 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。
2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員3人以上から議題を付して要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第13条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 休職者及び1月以上の出張者等は、前項の構成員の数に加えない。以下、構成員の数の取扱いについては同様とする。
3 同一議題について、教授会の招集が2回に及んでも構成員の出席が過半数に達しないときは、第1項の規定にかかわらず、会議を開き議決することができる。
(議案)
第14条 教授会の議案は、研究科長が定め、招集の際にあらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、会議の際、出席した構成員の同意を得て議案に追加することができる。
2 すべての構成員は、教授会において議案を提出することができる。その採択については、出席した構成員の同意を得なければならない。
(議決)
第15条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(委員会)
第16条 教授会は、必要があるときは、第10条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を設置し、または委員会の設置を運営会議に求めることができる。
(議事要録)
第17条 研究科長は、教授会の議事要録を作成し、次回以降の教授会に提出してその承認を得なければならない。
第6章 研究科委員会
(構成)
第18条 研究科委員会は専任の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議)
第19条 研究科委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 大学院の教育課程に関する事項
二 大学院学生の入学及び修了の判定に関する事項
三 学位の審査に関する事項
四 大学院学生の厚生補導及び身分に関する事項
五 研究科の担当教員に関する事項
六 その他研究科の教学に関する事項
(議長)
第20条 研究科委員会の議長は、研究科長が務める。
(開催)
第21条 研究科委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。
2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に研究科委員会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員3人以上から議題を付して要求があったときは、研究科委員会を開催しなければならない。
(定足数)
第22条 研究科委員会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 休職者及び1月以上の出張者等は、前項の構成員の数に加えない。以下、構成員の数の取扱いについては同様とする。
3 同一議題について、研究科委員会の招集が2回に及んでも構成員の出席が過半数に達しないときは、第1項の規定にかかわらず、会議を開き議決することができる。
(議案)
第23条 研究科委員会の議案は、研究科長が定め、招集の際にあらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、会議の際、出席した構成員の同意を得て議案を追加することができる。
2 すべての構成員は、研究科委員会において議案を提出することができる。その採択については、出席した構成員の同意を得なければならない。
(議決)
第24条 研究科委員会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席者)
第25条 研究科長は、必要があると認めるときは、研究科委員会の同意を得て、構成員以外の者を研究科委員会に出席させることができる。
(委員会)
第26条 研究科委員会は、必要があるときは、第19条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を設置し、または委員会の設置を運営会議に求めることができる。
(議事要録)
第27条 研究科長は、研究科委員会議事要録を作成し、次回以降の研究科委員会に提出してその承認を得なければならない。
第7章 運営会議
(構成)
第28条 運営会議は、研究科長、評議員、副研究科長、専攻長、研究科長補佐、事務長をもって構成する。
第29条 運営会議のもとに総務企画室、学務教育室、入試渉外室、社会連携室、国際交流室及び評価・研究推進室を置く。
2 運営会議は、教授会の了承を得て、新しい担当及び委員会等を設置することができる。
3 新たに設置した担当及び委員会等の構成、任務、委員の任期などについては、運営会議が定める。
第30条 運営会議は、教授会、研究科委員会を円滑に運営するために議題整理を行う。(以下「議題整理会議」という。)
2 議題整理会議は、必要に応じて、運営会議委員以外の者を出席させることができる。
(審議)
第31条 運営会議は、次の事項及び教授会が定める事項について審議する。
一 中期目標案及び中期計画案の策定に関する事項
二 財務(予算配分案の策定等)に関する事項
三 専攻及び専攻分野の評価に関する事項
四 教員及び職員の評価(総長教育賞候補者の推薦等を含む。)に関する事項
五 兼業兼職審査に関する事項
六 受託研究受け入れ審査に関する事項
七 健康及び安全・衛生管理に関する事項
八 教授会及び研究科委員会に関する事項の整理
九 その他研究科の運営に関する事項
(議長)
第32条 運営会議の議長は、研究科長が務める。
2 研究科長は、運営会議の議事要録を作成する。
(室長)
第33条 第29条に定める各室に室長を置く。
2 室長は、総務企画室、学務教育室、入試渉外室、社会連携室は専攻長及び研究科長補佐が、国際交流室及び評価・研究推進室は副研究科長のうちの1人がそれぞれ務める。
3 各室担当は、運営会議の議を経て研究科長が委嘱する。
(任務)
第34条 室長は、各室の担当を統括し、各担当に対する検討課題の提起、中期目標・中期計画の実施状況の把握と助言、運営会議と各担当間の連絡調整を行う。
第35条 総務企画室は、主として研究科全体に関わる諸事項を検討し、その処理にあたる。
2 総務企画室は総務、財務人事、環境・セキュリティの各担当によって構成し、コンプライアンス推進委員会、ハラスメント窓口相談員、男女共同参画推進ワーキング・グループ、阿部次郎記念室運営委員会、動物実験委員会、安全衛生委員会、調査・実験倫理委員会等の各種委員会を置く。
第36条 学務教育室は、主として学生の教育・生活に関わる諸事項を検討し、その処理にあたる。
2 学務教育室は、室長及び教務生活、教育改善の各担当によって構成し、学生相談委員会を置く。
第37条 入試渉外室は、主として入学試験、高大連携等に関わる諸事項を検討し、その処理にあたる。
2 入試渉外室は、室長及び入学試験、渉外の各担当によって構成する。
第38条 社会連携室は、主としてキャリア支援、社会連携、広報に関わる諸事項を検討し、その処理にあたる。
2 社会連携室は、室長及びキャリア支援、社会連携、広報出版、ウェブサイトの各担当によって構成し、東北文化研究室幹事会、ウェブサイト運営委員会、講演・出版企画委員会等の各種委員会を置く。
第39条 国際交流室は、主として国際交流に関わる諸事項を検討し、その処理にあたる。
2 国際交流室は、室長(副研究科長)、専任助教、国際交流担当及び国際交流担当(外国人教員)によって構成する。また、必要に応じて、室長は教授会構成員から国際交流アドバイザーを指名し、室の運営について助言を求めることが出来る。
第40条 評価・研究推進室は、主として評価、研究推進に関わる諸事項を検討し、その処理にあたる。
2 評価・研究推進室は、室長(国際交流室長でない副研究科長)、国際交流室長、総務企画室長、学務教育室長、入試渉外室長、社会連携室長、評価分析担当及び研究推進担当によって構成する。
第41条 各担当等及び各種委員会の構成と任務は別に定める。
2 各種委員会には委員長を置く。その選出は、各種委員会において行う。ただし、講演・出版企画委員会委員長については、社会連携室社会連携担当のうち研究科長指名による者を委員長とする。
3 各種委員会は会議録を作成し、委員長はこれを室長に提出する。
4 担当者及び各種委員会委員に長期にわたって支障あるときは代理者を置く。
5 各室及び各種委員会における会議の開催は原則として勤務時間内に行うこととする。
第8章 研究科長候補者の選出
(研究科長候補者)
第42条 研究科長の候補者は、予備選挙会が選出した予備候補者のうちから教授会が選挙によって選出する。ただし、教授会構成員の出席数が所定の数に達しているにもかかわらず予備選挙会が成立しなかったときは、直ちに専任の教授のうちから教授会が選挙によって研究科長候補者を選出する。
2 前項の選挙を行うには、構成員の3分の2以上が出席することを要する。
(選挙期日)
第43条 選挙は、研究科長の任期が満了する日の3週間以前に行うものとする。
2 研究科長は、選挙の日時をその3週間以前に構成員に通知しなければならない。ただし、教授会が特別の事由を認めた場合には、この限りでない。
第44条 研究科長が任期中に欠けたとき、又は辞任することを教授会が承認したときは、そのときから3週間以内に選挙を行う。
2 前項の選挙は、研究科長が任期中に欠けたときは職務代行者である副研究科長が、研究科長が任期中に辞任するときは研究科長が、その日時を定め構成員に通知しなければならない。
(選挙)
第45条 選挙は、投票によって行う。投票は、単記無記名とし、有効投票の過半数を得た者を候補者とする。
2 有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数第2位までの者につき決選投票を行う。ただし、得票数第1位の者が2人以上あるときは、第1位の者及び第2位の者すべてについて決選投票を行う。
3 前項の投票において、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、年長者を研究科長の候補者とする。
(不在者投票)
第46条 選挙日時にやむを得ない事由により投票できない構成員は、予備候補者が決定した後に、前条第1項の投票に限り不在者投票を行うことができる。
2 構成員の出席数が所定の数に達しているにもかかわらず予備選挙会が成立しなかったときは、その予備選挙のための構成員の不在者投票は、前条第1項の投票について有効なものとみなす。
(任期)
第47条 組織運営規程に基づき、研究科長の任期は2年とする。
2 研究科長は連続して再任されることができる。ただし、再任の場合の任期は1年とし、連続して3年を超えることはできない。
3 前項の任期中において、やむを得ない事由があるときは、研究科長は、教授会の同意を得て辞任することができる。
第9章 研究科長予備候補者の選出
(選出)
第48条 研究科長の予備候補者は、専任教授のうちから予備選挙会が選挙によって選出する。
2 前項の予備選挙会は、教授会構成員、外国人教員、助教及び助手をもって構成する。
3 第1項の選挙を行うには、予備選挙会の選挙資格者の3分の2以上が出席するとともに、教授会構成員の3分の2以上が出席しなければならない。
(選挙期日)
第49条 選挙は、教授会による研究科長候補者の選挙と同日にこれを行う。
2 研究科長は、その任期が満了するときは、選挙の日時と場所をその3週間以前に予備選挙会の選挙資格者に通知しなければならない。
3 研究科長が任期中に欠けたときは職務代行者である副研究科長が、研究科長が任期中に辞職するときは、研究科長が選挙の日時と場所を定めて予備選挙会の選挙資格者に通知しなければならない。
(選挙管理委員会)
第50条 予備選挙会の選挙の管理を行わせるため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、教授会において被選挙資格を持たない構成員から選出された者3人並びに助教及び助手から選出された者2人をもって構成する。ただし、選挙日の前日までに選出されない委員があった場合には、3人以上の委員によって構成することができる。
3 選挙管理委員は、研究科長が委嘱する。
4 選挙管理委員会は、委員の互選によって委員長を選出する。
第51条 選挙管理委員長は、予備選挙会の結果を研究科長に報告しなければならない。
(選挙)
第52条 選挙は、投票によって行う。投票は、単記無記名とし、第1次投票において得票数が第5位までの者を第1次予備候補者とする。ただし、末位に得票数の同じ者が2人以上あるときは、そのすべての者を第1次予備候補者とする。
2 第2次投票は前項の第1次予備候補者について行い、得票数第3位までの者を予備候補者とする。ただし、末位に同じ者が2人以上あるときは、そのすべての者を予備候補者とする。
(不在者投票)
第53条 選挙当日やむを得ない事由によって投票できない教授会構成員、助教及び助手は、前条第1項の投票に限り不在者投票を行うことができる。
第10章 評議員候補者の選出
(評議員候補者)
第54条 評議員候補者は、専任の教授から教授会が選出し、総長が任命する。
2 選挙は単記無記名投票によって行い、有効投票の過半数を得た者を評議員候補者とする。有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数第2位までの者につき決選投票を行う。ただし、得票数第1位の者が2人以上あるときは、第1位の者すべてについて、また、得票数第1位の者が1人で第2位の者が2人以上あるときは、第1位の者及び第2位の者すべてについて決選投票を行う。
3 前項の投票において、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、年長者を評議員候補者とする。
(任期)
第55条 評議員の任期は、2年とする。
2 評議員は連続して再任されることはできない。ただし、その在任期間が2年に満たない場合は、この限りではない。
3 任期途中で評議員が欠けたり辞任した場合には、選挙によって後任の候補者を選出する。その任期は先任者の残任期間とする。選出の手続きは前条に準ずる。
第11章 副研究科長の選任
(副研究科長)
第56条 副研究科長は2人とし、うち1人は評議員がこれを兼務する。
2 他の副研究科長は、専任の教授の中から研究科長候補者が指名し、教授会の承認を得なければならない。
3 指名した副研究科長が任期途中で欠けたり辞任した場合には、研究科長は新しい副研究科長を指名し、教授会の承認を得なければならない。
(任期)
第57条 評議員である副研究科長の任期は、評議員の任期と同じとする。
2 指名された副研究科長の任期は、研究科長の任期と同じとする。ただし、研究科長が任期途中で欠けたり辞任した場合、指名された副研究科長の任期は、次期研究科長が就任する前日までとする。
3 任期途中で交替した副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
第12章 専攻長及び研究科長補佐の選出
(専攻長)
第58条 専攻長は、専任教授のうちから、教授会で選出した結果を受けて研究科長が指名し、総長が任命する。
2 専攻長に選出されないものは、次の通りとする。
(1) 研究科長及び研究科長経験者
(2) 評議員、副研究科長及びこれらの退任後2年以内の者
(3) 就任時に定年前2年以内の者
(4) 就任時に研究科着任後1年以内の者
(5) 運営会議委員及び退任後免除期間(任期が1年以内だったものは半年間、それ以上任期を務めたものは1年間)にある者
(6) 在任予定期間内のサバティカル制度の適用が決定している者
(7) その他、教授会において定める者
(研究科長補佐)
第59条 研究科長補佐は、専任教授のうちから、教授会で選出された結果を受けて研究科長が指名することとし、研究科長補佐の選出条件は、第58条第2項に準じる。
第60条 専攻長及び研究科長補佐の任期は2年とする。
2 任期途中で交替した専攻長及び研究科長補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
第13章 運営会議委員、各室担当者及び各種委員会委員の選出
2 任期途中で交替した運営会議委員、各室担当者等及び各種委員会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(各室担当の選出)
第63条 各室担当のうち指名による者は、研究科長が構成員の中から指名する。選出によるものは、教授会において構成員より選出する。選挙は、無記名投票によって行う。指名による者と選出による者は以下の表のように定める。
総務企画室 | 学務教育室 | 入試渉外室 |
総務担当(選出) | 教務生活担当(指名)※ | 入学試験担当(指名)※ |
財務人事担当(指名) | 教務生活担当(選出) | 入学試験担当(選出) |
環境・セキュリティ担当(指名) | 教務生活担当(選出) | 入学試験担当(選出) |
教育改善担当(指名) | 渉外担当(選出) | |
教育改善担当(選出) |
社会連携室 | 国際交流室 | 評価・研究推進室 |
キャリア支援担当(選出) | 国際交流担当(指名)※ | 評価分析担当(指名) |
社会連携担当(選出) | 国際交流担当(指名)※ | 研究推進担当(選出) |
社会連携担当(指名)※ | 上記以外: | |
広報出版担当(選出) | 国際交流担当(外国人教員) | |
広報出版担当(選出) | 国際交流室助教 | |
ウェブサイト担当(選出) |
※は、専門担当とする場合がある。
3 各室担当は、複数の担当等を兼ねることができない。
4 各室担当は、原則として半数交替とする。
(各種委員会委員の選任)
第64条 各種委員会委員は、研究科長が指名する。
第14章 教員の選考及び退職
(専任の教授、准教授、講師候補者の選考)
第65条 専任の教授、准教授及び講師の候補者を選考しようとするときは、運営会議の承認を得た上で、研究科長が教授会に発議し、選考しようとする教授、准教授及び講師ごとに教授会において選考委員会を設置して選考する。
2 選考委員会の選出に先立ち、教授会において関連講座の教授は、選考方針に関して要望を述べることができる。
3 選考委員会は、教授会において選出する教授3人以上の委員をもって組織する。
4 定年退職まで1年以内の教員及び教授会で辞職の申し出が承認された教員は、選考委員に選出されない。
5 教授会において選考委員の選出を行うには、構成員の3分の2以上が出席することを要する。
6 選出は連記無記名投票によって行い、最多数を得た者から得票順に当選者とする。
第66条 研究科長は随時選考の経過を徴し、必要があるときは、選考委員会に出席することができる。
第67条 教員選考は原則として公募によって行う。
第68条 選考委員会は、選考経過と選考結果を運営会議に報告し、その承認を得た後、選考結果を教授会に報告しなければならない。ただし、教授会の要求があるときは、選考経過を報告しなければならない。
2 前項の選考結果は、選考委員会の全員一致であることを要する。
3 選考の結果、所定の期間内に適当と認められる候補者が得られないときは、選考委員会はその経過を教授会に報告した後、選考委員会は解散し、選考は終了する。
第69条 教授会は、選考委員会から教員候補者について報告があったときは、次回以降の教授会においてその可否を議決する。
第70条 前条の議決は投票によるものとし、候補者の承認には、構成員の3分の2以上の出席した教授会においてその3分の2以上の同意を必要とする。
第71条 教授会が選考委員会において適当と認めた者を否決したときは、新たに選考委員会を設置して候補者を選考させる。
(併任の教授、准教授、講師候補者の選考)
第72条 併任の教授、准教授及び講師候補者並びに非常勤講師の採用者の選考については、併任又は採用しようとする当該講座を担当する教授又は准教授の推薦に基づき、教授会が決定する。
2 前項の講座に教授及び准教授を欠くときは、その講座に関連のある講座を担当する教授が推薦する。
3 共通科目の教員を推薦する場合は、前項に準ずる。
(専任の教授、准教授、講師の退職)
第73条 東北大学教授定年規程によって退職する教授、准教授及び講師があるときは、研究科長はその退職する学年の初めにこれを教授会に報告する。
第74条 教授、准教授及び講師が辞職を申し出た場合、研究科長は、運営会議の議を経た上で、直ちにこれを教授会に報告し、その了承を得なければならない。
(助教及び助手の候補者の選考)
第75条 助教及び助手の候補者の選考は、研究科長が関係講座と協議の上、運営会議と教授会の承認を得て行う。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日改正)
この内規は、平成17年7月14日から施行する。
附則(平成17年12月8日改正)
この内規は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日改正)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月12日改正)
この内規は、平成19年4月12日から施行する。
附則(平成20年10月9日改正)
この内規は、平成20年10月9日から施行する。
附則(平成22年2月10日改正)
この内規は、平成22年2月10日から施行する。
附則(平成23年7月14日改正)
この内規は、平成23年7月14日から施行する。
附則(平成24年12月13日改正)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日改正)
この内規は、平成25年12月12日から施行する。
附則(平成26年1月16日改正)
この内規は、平成26年1月16日から施行する。
附則(平成27年3月5日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日改正)
この内規は、平成29年2月16日から施行する。
附則(平成29年3月9日改正)
この内規は、平成29年3月9日から施行する。
附則(平成31年2月14日改正)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の第58条から第61条の規定に基づき選出された委員で、施行日において委員の任期を有する者の任期は、当該委員任期末日までの期間とする。
附則(令和3年3月4日改正)
この申合せは2021年3月4日から施行する。
附則(令和3年11月18日改正)
この申合せは2021年11月18日から施行する。
附則(令和5年3月2日改正)
この申合せは2023年3月2日から施行する。
附則(令和6年3月7日改正)
この内規は、2024年3月7日から施行する。