○東北大学病院規程
平成15年10月1日
規第102号
東北大学病院規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学病院(以下「本院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本院は、医学部及び歯学部の附属病院として医学及び歯学の研究及び教育のため、患者の診療を行うことを目的とする。
(病院長)
第3条 本院に、病院長を置く。
2 病院長は、院務を掌理する。
3 病院長の選考は、別に定める病院長の資質及び能力に関する基準を満たす者のうちから、総長が行う。
4 病院長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない病院長に係る任期は、当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
6 前三項に定めるもののほか、病院長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(総括副病院長及び副病院長)
第4条 本院に、総括副病院長及び副病院長5人を置く。ただし、病院長が必要があると認めるときは、副病院長を6人とすることができる。
2 総括副病院長は、副病院長の職務を総括調整し、病院長を補佐する。
3 副病院長は、病院長が特定する事項について、病院長を補佐する。
4 総括副病院長及び副病院長は、本院の専任又は兼務の教授(第1項ただし書の規定により置かれる副病院長にあっては、本院の専任又は兼務の職員)をもって充てる。
5 総括副病院長及び副病院長の任期は、病院長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(診療科)
第5条 本院に、次の診療部門及び診療科を置く。
医科診療部門 内科、外科、産婦人科・泌尿生殖器科、脳・神経・精神科、小児科、感覚器・理学診療科、放射線科
歯科診療部門 口腔育成系診療科、口腔維持系診療科、口腔修復系診療科、口腔回復系診療科
2 前項の診療科に、診療科長を置く。
3 診療科長は、本院の専任又は兼務の教授をもって充てる。
4 診療科長は、当該診療科の業務を掌理する。
(中央診療施設)
第6条 本院に、中央診療施設として次の部及び室を置く。
検査部、手術部、放射線部、材料部、生理検査センター、技工室、歯科衛生室
2 前項の部に部長及び副部長を、室に室長及び副室長を置き、部長及び室長は本院の専任又は兼務の教授、准教授又は講師をもって、副部長及び副室長は本院の専任又は兼務の教授、准教授、講師、助教又は助手をもって充てる。
3 部長及び室長はそれぞれ当該部及び室の業務を掌理し、副部長及び副室長はそれぞれ部長及び室長を補佐する。
(特殊診療施設)
第7条 本院に、特殊診療施設として、次の部を置く。
集中治療部、病理部、輸血・細胞治療部、高度救命救急センター、周産母子センター、リハビリテーション部、総合地域医療教育支援部、血液浄化療法部、緩和医療部、臓器移植医療部、メディカルITセンター、総合歯科診療部、歯科医療管理部、顎口腔機能治療部、障がい者歯科治療部、顎顔面口腔再建治療部、周術期口腔健康管理部
2 前項の部に部長及び副部長を置き、部長は本院の専任又は兼務の教授、准教授又は講師をもって、副部長は本院の専任又は兼務の教授、准教授、講師、助教又は助手をもって充てる。
3 部長は当該部の業務を掌理し、副部長は部長を補佐する。
(がんセンター)
第8条 本院にがんセンターを置き、がん医療の均てん化等に関する業務を処理する。
2 がんセンターに、がんセンター長及び副がんセンター長を置く。
3 がんセンター長は本院の専任又は兼務の教授をもって、副がんセンター長は本院の専任又は兼務の教授、准教授、講師、助教又は助手をもって充てる。
4 がんセンター長はがんセンターの業務を掌理し、副がんセンター長はがんセンター長を補佐する。
(臨床研究推進センター)
第9条 本院に臨床研究推進センターを置き、臨床研究推進等に関する業務を処理する。
2 臨床研究推進センターに、その業務を分掌させるため、部門を置く。
3 臨床研究推進センターに臨床研究推進センター長及び副臨床研究推進センター長を、部門に部門長を置く。
4 臨床研究推進センター長は本院の専任若しくは兼務の教授又は特任教授をもって、副臨床研究推進センター長及び部門長は本院の専任若しくは兼務の教授、准教授、講師、助教若しくは助手又は特任教授若しくは特任准教授をもって充てる。
5 臨床研究推進センター長は臨床研究推進センターの業務を掌理し、副臨床研究推進センター長は臨床研究推進センター長を補佐し、部門長はそれぞれ部門の業務を処理する。
(薬剤部)
第10条 本院に薬剤部を置き、調剤、製剤及び医薬品の試験研究等に関する業務を処理する。
2 薬剤部に、その業務を分掌させるため、部門及び室を置く。
3 薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長を、部門及び室にそれぞれ主査及び室長を置く。
4 薬剤部長は薬剤部の教授をもって、副薬剤部長は薬剤部の准教授、講師若しくは技術職員又は薬学研究科の専任の准教授若しくは講師をもって、主査及び室長は技術職員をもって充てる。
5 薬剤部長は薬剤部の業務を掌理し、副薬剤部長は薬剤部長を補佐し、主査及び室長はそれぞれ部門及び室の業務を処理する。
(看護部)
第11条 本院に看護部を置き、看護に関する業務を処理する。
2 看護部に看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長を置き、技術職員をもって充てる。
3 看護部長は看護部の業務を掌理し、副看護部長は看護部長を補佐し、看護師長は担当の看護の業務を処理し、副看護師長は看護師長を補佐する。
(診療技術部)
第12条 本院に診療技術部を置き、医療技術に関する専門業務を処理する。
2 診療技術部に診療技術部長、副診療技術部長、診療放射線技師長、管理栄養士長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長、言語聴覚士長、公認心理師長、歯科衛生士長、歯科技工士長、ソーシャルワーカー長、副診療放射線技師長、副管理栄養士長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法士長、副作業療法士長、副視能訓練士長、副言語聴覚士長、副公認心理師長、副歯科衛生士長、副歯科技工士長、副ソーシャルワーカー長、主任診療放射線技師、主任管理栄養士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任公認心理師、主任歯科衛生士、主任歯科技工士及び主任ソーシャルワーカーを置き、技術職員をもって充てる。
3 診療技術部長は診療技術部の業務を掌理し、副診療技術部長は診療技術部長を補佐し、診療放射線技師長、管理栄養士長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長、言語聴覚士長、公認心理師長、歯科衛生士長、歯科技工士長及びソーシャルワーカー長(以下「技師長等」という。)は技術に関する業務を整理し、副診療放射線技師長、副管理栄養士長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法士長、副作業療法士長、副視能訓練士長、副言語聴覚士長、副公認心理師長、副歯科衛生士長、副歯科技工士長及び副ソーシャルワーカー長は技師長等を補佐し、主任診療放射線技師、主任管理栄養士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任公認心理師、主任歯科衛生士、主任歯科技工士及び主任ソーシャルワーカーは上司の命を受け、担当の技術に関する業務を処理する。
(医療安全推進室)
第13条 本院に医療安全推進室を置き、医療事故の防止及び医療の安全性の向上に関する業務を処理する。
2 医療安全推進室に医療安全推進室長及び副医療安全推進室長を置き、本院の専任又は兼務の職員をもって充てる。
3 医療安全推進室長は医療安全推進室の業務を掌理し、副医療安全推進室長は医療安全推進室長を補佐する。
4 医療安全推進室に、医療法施行規則(昭和23年11月5日厚生省令第50号)第15条の4第4号の規定に基づき本院の医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるため、内部通報窓口を置く。
(感染管理室)
第14条 本院に感染管理室を置き、院内感染防止対策に関する業務を処理する。
2 感染管理室に感染管理室長及び副感染管理室長を置き、本院の専任又は兼務の職員をもって充てる。
3 感染管理室長は感染管理室の業務を掌理し、副感染管理室長は感染管理室長を補佐する。
(病院運営会議)
第15条 本院に、病院長の諮問に応じてその業務、運営、組織、将来計画等に関する事項を企画立案するため、病院運営会議を置く。
(病院運営評議会)
第16条 本院に、その業務、運営、組織、将来計画等に関する事項を審議するため、病院運営評議会を置く。
(病院運営諮問会議)
第17条 本院に、病院運営諮問会議を置く。
2 病院運営諮問会議は、病院長の諮問に応じてその運営、将来計画等に関する重要事項を審議し、及び病院長に対して助言又は勧告を行う。
3 前項に定めるもののほか、病院運営諮問会議は、予算執行状況その他の本院の管理運営に関する重要事項について監督する。
(事務部)
第18条 本院に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、本院の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が定める。
附則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 東北大学病院(仮称)設置準備委員会規程(平成15年規第1号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日規第191号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第101号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規第156号改正)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規第166号改正)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規第183号改正)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学病院長 | 東北大学病院長選考及び任期規程 | 東北大学病院規程 |
附則(平成18年3月7日規第6号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規第129号改正)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第41号改正)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定、附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに第4項から第6項まで、第7項(同項の規定による東北大学研修登録医取扱規程第2条の改正規定中「又は歯科医師」を削り、「者」の下に「又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者」を加える部分を除く。)、第8項及び第9項の規定は、医学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月16日から、歯学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月19日から、それぞれ適用する。
2 平成19年2月16日又は同年2月19日(以下「適用日」という。)前に第5項から第8項までの規定による改正前の東北大学受託実習生取扱規程、東北大学病院研修生取扱規程、東北大学研修登録医取扱規程及び東北大学薬剤師実務受託研修生取扱規程の規定により医学部附属病院又は歯学部附属病院の受託実習生、病院研修生、研修登録医及び受託研修生(以下「受託実習生等」という。)である者は、適用日においてそれぞれ改正後の東北大学受託実習生取扱規程、東北大学病院研修生取扱規程、東北大学研修登録医取扱規程及び東北大学薬剤師実務受託研修生取扱規程の規定により病院の受託実習生等として受入れを許可されたものとみなす。
3 適用日前に第9項の規定による改正前の国立大学法人東北大学研究員等取扱規程の規定により研究員等として医学部附属病院又は歯学部附属病院の施設及び設備を利用している者は、適用日において改正後の国立大学法人東北大学研究員等取扱規程の規定により病院の施設及び設備の利用を許可されたものとみなす。
4 次に掲げる規程は、廃止する。
一 東北大学医学部附属病院規程(昭和43年規第61号)
二 東北大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規程(平成14年規第137号)
三 東北大学歯学部附属病院規程(昭和42年規第26号)
5 東北大学受託実習生取扱規程(昭和52年規第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 東北大学病院研修生取扱規程(昭和53年規第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 東北大学研修登録医取扱規程(平成元年規第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 東北大学薬剤師実務受託研修生取扱規程(平成10年規第115号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 国立大学法人東北大学研究員等取扱規程(昭和50年規第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年5月27日規第118号改正)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規第107号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日規第4号改正)
この規程は、平成22年1月27日から施行し、第14条を削る改正規定は、平成22年1月4日から適用する。
附則(平成24年3月26日規第24号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規第90号改正)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規第96号改正)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規第157号改正)
1 この規程は、平成30年9月26日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される病院長の任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
附則(平成31年3月26日規第26号改正)
この規程は、平成31年3月26日から施行する。
附則(令和元年5月28日規第1号改正)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月20日規第72号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規第44号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。