○東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程

昭和52年3月15日

規第18号

東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「学部通則」という。)第15条の2第2項及び東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)第19条の2第3項の規定に基づき、東北大学(以下「本学」という。)における入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについて定めるものとする。

(免除の許可)

第2条 本学の学部に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、転入学又は編入学(以下この条及び第6条において「入学」という。)を許可された者で、次の各号の一に該当するものに対しては、その願い出により、入学料の免除を許可することがある。

 特に優れた者(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の特に優れた者をいう。)であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められるもの

 入学前1年以内において、入学を許可された者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学を許可された者若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合その他これに準ずる理由により、入学料を納付することが著しく困難であると認められる者

第3条 本学の大学院の研究科に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、転入学又は編入学(以下次項及び第6条において「大学院入学」という。)を許可された者で、経済的理由により入学料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるものに対しては、その願い出により、入学料の免除を許可することがある。

2 前項に規定する者のほか、大学院入学を許可された者で、前条第2号に該当するものに対しては、その願い出により、入学料の免除を許可することがある。

(免除の額)

第4条 入学料の免除の額は、全額、3分の2の額、半額、3分の1の額又は4分の1の額とする。

(免除の許可の願い出)

第5条 第2条又は第3条の規定による入学料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を、総長に提出しなければならない。

 入学料免除願書

 市区町村長発行の所得に関する証明書

 学資負担者の死亡を証明する書類(学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い出る者に限る。)

 市区町村長発行の被災証明書(災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限る。)

 その他総長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、前項第2号から第4号までに掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出することができる。

(徴収猶予の許可)

第6条 本学への入学又は大学院入学を許可された者で、次の各号の一に該当するものに対しては、その願い出により、入学料の徴収猶予を許可することがある。

 経済的理由により所定の期日までに入学料を徴収することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められる場合

 入学又は大学院入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学若しくは大学院入学を許可された者若しくは学資負担者が災害を受けた場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の最終期限)

第7条 入学料の徴収猶予の最終期限は、4月入学者については9月15日とし、10月入学者については3月15日とする。

(徴収猶予の許可の願い出)

第8条 入学料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、入学料徴収猶予願書を、総長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定により入学料免除の許可を願い出た者で、免除を許可されなかった者又は3分の2の額、半額、3分の1の額若しくは4分の1の額の免除を許可された者は、当該不許可又は許可を告知された日から起算して14日以内に、徴収猶予の許可を願い出ることができる。

(徴収猶予)

第9条 入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た者に対しては、免除又は徴収猶予の許可又は不許可を決定するまでの間、入学料の徴収を猶予する(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第1項の申請をした者が既に入学料を納めていた場合を除く。)

(免除を許可されなかった者等の納付期限)

第10条 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は3分の2の額、半額、3分の1の額若しくは4分の1の額の免除を許可された者(第8条第2項の規定により徴収猶予の許可を願い出た者及び既に入学料を納めていた者を除く。)は、当該不許可又は許可を告知された日から起算して14日以内に、入学料の全額又は3分の1の額、半額、3分の2の額若しくは4分の3の額を納付しなければならない。

(入学料の返付)

第11条 入学料の免除を許可された者のうち、既に入学料を納めていた者については、学部通則第16条第1項の規定にかかわらず、当該入学料のうち免除を許可された額に相当する額を返付するものとする。

2 前項に規定するもののほか、入学料の免除を願い出た者のうち、既に入学料を納めていた者であって、免除の許可又は不許可を決定する前に死亡したものについては、当該入学料のうち、次条第2項において準用する同条第1項の規定により免除された入学料に相当する額を返付するものとする。

(死亡による免除等)

第12条 入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者について、入学料の徴収を猶予している期間内において、死亡した場合には、未納の入学料の全額を免除する。

2 前条第2項の規定により入学料を返付される者は、第9条の規定により入学料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。

第13条 入学料の免除又は徴収猶予を許可しなかった者及び3分の2の額、半額、3分の1の額又は4分の1の額の免除を許可した者について、入学料の納付前に死亡した場合には、未納の入学料の全額を免除する。

(除籍その他の理由による免除)

第14条 入学料の未納を理由として除籍する者に対しては、未納の入学料の全額を免除する。

(不正事実の発見による免除等の許可の取消し)

第15条 入学料の免除又は徴収猶予を許可された者で、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は提出書類を偽造して入学料の免除又は徴収猶予の許可を受けたことが判明したものに対しては、その許可を取り消す。

2 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予の許可を取り消された者は、直ちに、入学料を納付しなければならない。

(免除の許可等の手続)

第16条 入学料の免除の許可及びその取消しは、学生生活支援審議会の議を経て、総長が行う。

(徴収猶予の許可等の手続)

第17条 入学料の徴収猶予の許可及びその取消しは、総長が行う。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和52年3月15日から施行する。

(昭和62年3月17日規第15号改正)

この規程は、昭和62年3月17日から施行する。

(昭和62年11月17日規第64号改正)

この規程は、昭和62年11月17日から施行する。

(平成5年4月1日規第79号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の第6条第1項及び第16条第1項の規定は、この規程にかかわらず、平成6年3月31日まで適用するものとする。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月16日規第55号改正)

1 この規程は、平成8年4月16日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成8年度に大学院研究科に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、転入学、又は編入学を許可された者から適用する。

(平成14年4月1日規第28号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日規第4号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行し、改正後の東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程の規定は、平成15年度に学部に入学、再入学(第1学期の初めにおける再入学に限る。)、転入学、編入学若しくは転学部(医学部及び歯学部以外の学部から医学部又は歯学部への転学部に限る。)を許可された者又は大学院の研究科若しくは教育部に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)転入学若しくは編入学を許可された者から適用する。

(平成16年12月21日規第338号改正)

この規程は、平成16年12月21日から施行し、改正後の東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程の規定は、平成17年度に学部に入学、再入学(第1学期の初めにおける再入学に限る。)、転入学又は編入学を許可された者から適用する。

(平成22年1月27日規第7号改正)

この規程は、平成22年1月27日から施行し、改正後の東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程の規定は、平成22年度に学部又は大学院の研究科若しくは教育部に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、転入学又は編入学を許可された者から適用する。

(平成27年4月28日規第72号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第106号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規第14号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第17号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程

昭和52年3月15日 規第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第6章 入学料等
沿革情報
昭和52年3月15日 規第18号
昭和62年3月17日 規第15号
昭和62年11月17日 規第64号
平成5年4月1日 規第79号
平成8年3月19日 規第34号
平成8年4月16日 規第55号
平成14年4月1日 規第28号
平成15年2月18日 規第4号
平成16年12月21日 規第338号
平成22年1月27日 規第7号
平成27年4月28日 規第72号
平成30年5月8日 規第106号
令和2年3月24日 規第14号
令和6年1月30日 規第17号