○東北大学研究生規程細則
昭和38年5月15日
規第50号
東北大学研究生規程細則
(入学の許可、除籍等)
第1条 入学、在学期間の延長若しくは退学の許可、入学の許可の取消し又は除籍は、教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下同じ。)又は研究科委員会の議を経て、大学院の研究科、学部、附置研究所、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等の長(以下「部局長」という。)が行う。
(懲戒)
第2条 懲戒は、教授会又は研究科委員会の議を経て、部局長が行う。
(研究証明書の交付)
第3条 研究証明書の交付は、部局長が行う。
(聴講の許可等)
第4条 聴講又は聴講単位の増減の許可は、教授会又は研究科委員会の議を経て研究科長が行う。
(聴講証明書等の交付)
第5条 聴講証明書又は単位修得証明書の交付は、研究科長が行う。
附則
この細則は、昭和38年5月15日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月17日規第63号改正)
この細則は、昭和48年7月17日から施行する。
附則(昭和55年11月18日規第38号改正)
この規程は、昭和55年11月18日から施行する。
附則(昭和59年2月21日規第8号改正)
この細則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日規第21号改正)
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月19日規第54号改正)
この細則は、昭和63年4月19日から施行し、改正後の第1条第1項の規定は、昭和63年4月8日から適用する。
附則(平成2年10月16日規第38号改正)
この細則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規第69号改正)
1 この細則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条第1項及び第4条第1項の規定は、平成6年3月31日までの間、「学部」とあるのは「学部、教養部」と、「教授会」とあるのは「教授会(教養部にあっては、教官会議)」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成7年3月20日規第36号改正)
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月16日規第3号改正)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日規第34号改正)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月21日規第78号改正)
この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程別表大型計算機センターの項の規定は、平成8年4月1日から、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程第4条第1項の表及び別表(大型計算機センターの項を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の東北大学事故処理内規第2条第1項の表の規定、第3条の規定による東北大学職員健康安全管理規程第3条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第5条の規定による改正後の東北大学共同研究取扱規程第2条第4項の規定、第6条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第2条第2項の規定、第7条の規定による改正後の東北大学総長選考及び任期基準第7条第1項第7号の規定、第8条の規定による改正後の東北大学研究生規程第2条、第3条及び第6条第3号の規定、第9条の規定による改正後の東北大学研究生規程細則第1条第1項の規定並びに第10条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成8年5月11日から適用する。
附則(平成10年4月9日規第74号改正)
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成12年3月21日規第44号改正) 抄
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月20日規第11号改正)
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月8日規第110号改正)
この細則は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第1条、第4条及び第5条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規第33号改正)
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第237号改正)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日規第321号改正)
この細則は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規第111号改正)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月23日規第113号改正)
この細則は、平成18年5月23日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月10日規第108号改正)
この細則は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月11日規第21号改正)
この細則は、平成20年3月11日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第86号改正)
この細則は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日規第143号改正)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日規第65号改正)
この細則は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月8日規第113号改正)
この細則は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成24年5月8日規第54号改正)
この細則は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規第68号改正)
この細則は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第86号改正)
この細則は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第86号改正)
この細則は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第112号改正)
この細則は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第1条の規定(「又は」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同条の規定(「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。)並びに改正後の第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第74号改正)
この細則は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第78号改正)
この細則は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和元年10月1日から適用する。