○国立大学法人東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程
平成3年3月19日
規第12号
国立大学法人東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し、本学の自主性及び主体性の下に、本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
一 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、その経費が、寄附金をもって支弁されるものをいう。
二 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、その経費が、寄附金をもって支弁されるものをいう。
三 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。
四 部局長 部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。
(設置の手続)
第4条 部局長は、寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申し込みがあったときは、次の各号に掲げる書類を添えて総長に申請するものとする。
一 寄附申込書
二 寄附講座の概要又は寄附研究部門の概要
三 担当予定教員の履歴書及び就任承諾書
2 総長は、前項の申請があったときは、役員会の議を経て、寄附講座等の設置を決定するものとする。
3 総長は、前項の決定をしたときは、その旨を部局長に通知し、及びその内容を教育研究評議会に報告するものとする。
(名称)
第5条 寄附講座等には、その教育研究の内容を表す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。
(教員構成)
第6条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授、講師、助教又は助手に相当する者1人を単位として構成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、寄附講座等の目的である教育研究の実施上特に支障がないと認められる場合には、教授又は准教授に相当する者1人を単位として構成することができる。
(教員の身分及び選考)
第7条 寄附講座等の教員の身分は、准職員又は時間雇用職員とする。ただし、部局長の申し出に基づき総長が特に認めた者については、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第2項及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第43条第4項に定める教員とすることができる。
2 寄附講座等の教員の選考は、本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
3 寄附講座等の教員のうち、教授又は准教授と同等以上の資格があると認められる者に対しては、国立大学法人東北大学客員教授及び客員准教授称号授与規程(平成16年規第73号)に定めるところにより、それぞれ客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。
(職務内容)
第8条 寄附講座等の教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を行うことができる。
(経費)
第9条 寄附講座等の経費は、別に定めるところにより寄附金として受け入れ、経理するものとする。
2 寄附講座等の経費は、寄附講座等における教育研究が実施される全期間にわたって必要な額を、一括して受け入れるものとする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、毎年度必要な額を受け入れることができる。
(存続期間等)
第10条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は、更新できるものとする。更新の手続は、設置の例による。
(成果の公表)
第11条 寄附講座等の存続期間が終了したときは、当該部局において、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(発明に係る特許等の取扱い)
第12条 寄附講座等の教員の発明に係る特許等については、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成3年3月19日から施行する。
附則(平成5年4月1日規第56号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月20日規第78号改正)
この規程は、平成6年9月20日から施行する。
附則(平成7年4月18日規第59号改正)
この規程は、平成7年4月18日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第2条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第5条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月19日規第34号改正)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月21日規第78号改正)
この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程別表大型計算機センターの項の規定は、平成8年4月1日から、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程第4条第1項の表及び別表(大型計算機センターの項を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の東北大学事故処理内規第2条第1項の表の規定、第3条の規定による東北大学職員健康安全管理規程第3条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第5条の規定による改正後の東北大学共同研究取扱規程第2条第4項の規定、第6条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第2条第2項の規定、第7条の規定による改正後の東北大学総長選考及び任期基準第7条第1項第7号の規定、第8条の規定による改正後の東北大学研究生規程第2条、第3条及び第6条第3号の規定、第9条の規定による改正後の東北大学研究生規程細則第1条第1項の規定並びに第10条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成8年5月11日から適用する。
附則(平成10年4月9日規第74号改正)
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成12年3月21日規第39号改正)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規第86号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年4月8日規第105号改正)
この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規第30号改正)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第110号改正)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に設置された寄附講座等でその期間の末日がこの規程の施行の日以後であるもの、又はこの規程の施行前に設置が決定された寄附講座等は、改正後の第4条第2項に定める手続きにより設置されたものとみなす。
附則(平成16年10月26日規第299号改正)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規第66号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第94号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第3条第3号及び第4号、第4条第1項及び第3項、第7条第1項並びに第13条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月27日規第133号改正)
この規程は、平成18年9月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第39号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日規第109号改正)
この規程は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月9日規第3号改正)
この規程は、平成20年1月9日から施行する。
附則(平成20年3月11日規第33号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第87号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月14日規第75号改正)
この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第3条第3号及び第7条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月8日規第114号改正)
この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年4月13日規第47号改正)
この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日規第37号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日規第56号改正)
この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規第70号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第88号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第3号及び第4号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規第119号改正)
この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日規第148号改正)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第88号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第3号及び第4号並びに第7条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第116号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第3号の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同号の規定(「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第76号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第39号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第82号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月27日規第120号改正)
この規程は、令和4年12月27日から施行する。