○東北大学埋蔵文化財調査室規程
平成6年5月17日
規第56号
東北大学埋蔵文化財調査室規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 調査室は、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、本学の施設整備が円滑に行われるために、構内の埋蔵文化財に関する調査を行い、併せて資料の保管及びその活用を図ることを目的とする。
(職及び職員)
第3条 調査室に、次の職及び職員を置く。
室長
文化財調査員
特任准教授
事務職員
その他の職員
(室長)
第4条 室長は、調査室の業務を掌理する。
2 室長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 室長の選考は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(文化財調査員)
第5条 文化財調査員は、室長の命を受け、調査室の業務に従事する。
2 文化財調査員は、調査室の職員をもって充てる。
(運営委員会)
第6条 調査室に、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 キャンパス総合計画委員会の委員 若干人
二 発掘調査に関連のある専門分野の教授又は准教授 若干人
三 発掘調査地に関連のある部局の教授又は准教授で、その都度委員長が指名するもの
四 施設部長
(委員長)
第8条 委員長は、室長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会の同意を得て、委員以外の者を運営委員会に出席させ、議案について、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。
(調査部会)
第9条 運営委員会に、埋蔵文化財の発掘調査に関する専門の事項を調査審議させるため、調査部会を置く。
(調査部会の組織)
第10条 調査部会は、部会長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 調査室の特任准教授
二 文化財調査員
三 発掘調査に関連のある専門分野の教授又は准教授 若干人
四 施設部計画課長
五 発掘調査地に関連のある部局の事務部の長
(部会長)
第11条 部会長は、室長をもって充てる。
2 部会長は、調査部会の会務を掌理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(幹事)
第14条 運営委員会に幹事を置き、施設部計画課長をもって充てる。
(事務)
第15条 調査室の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、調査室の組織及び運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
1 この規程は、平成6年5月17日から施行する。
2 東北大学埋蔵文化財調査委員会規程(昭和58年規第38号)は、廃止する。
3 東北大学公印規程(昭和46年規第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年4月1日規第207号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第80号改正)
1 この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学埋蔵文化財調査室規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)の前日にセンター長の任にある者は、適用日において改正後の第4条第3項の規定により室長となったものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年5月16日までとする。
附則(平成19年4月1日規第76号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第56号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第7条第1号の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第64号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。