○東北大学未来科学技術共同研究センター規程
平成10年4月9日
規第46号
東北大学未来科学技術共同研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学未来科学技術共同研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、社会の要請に応える新しい技術・製品の実用化並びに新しい産業の創出を社会へ提案することを目指し、産業界等との共同研究の推進を図り、先端的かつ独創的な開発研究を行うことを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
助手
特任教授
事務職員
技術職員
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、東北大学(以下「本学」という。)の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、センターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(副センター長)
第5条 副センター長の人数は、3人とする。ただし、センター長が必要があると認めるときは、4人とすることができる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長は、センターの専任又は兼務の教授をもって充てる。ただし、センター長が必要があると認めるときは、センターの専任の准教授又は特任教授をもって充てることができる。
4 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(研究組織等)
第6条 センターに、研究組織として次の部を置く。
開発企画部
開発研究部
2 センターに、本学発のベンチャー企業の創出を目指す研究に供用させる施設として、東北大学ハッチェリースクエアを置く。
(運営委員会)
第7条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 工学研究科長
二 副センター長
三 センター専任の教授 若干人
四 工学部・工学研究科事務部長
五 未来科学技術共同研究センター事務室長
六 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
2 運営委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(運営委員会の委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(運営協議会)
第12条 センターに、センターのリエゾン活動及び管理運営全般に関する意見を求めるため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(外部評価委員会)
第13条 センターに、センターの中期計画及び年度計画についての評価を行うため、外部評価委員会を置く。
2 外部評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究プロジェクト選定委員会)
第14条 センターに、研究プロジェクトの選定を行うため、研究プロジェクト選定委員会を置く。
2 研究プロジェクト選定委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究プロジェクト評価委員会)
第15条 センターに、研究プロジェクトの研究活動及び成果の評価を行うため、研究プロジェクト評価委員会を置く。
2 研究プロジェクト評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(技術部)
第16条 センターに、センターの産学連携による新産業創出に関する技術支援を行うため、技術部を置く。
2 技術部の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第17条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月9日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される専門委員の任期は、第15条本文の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
3 東北大学未来科学技術共同研究センター(仮称)設置準備委員会規程(平成9年規第76号)は、廃止する。
附則(平成10年6月9日規第117号改正)
1 この規程は、平成10年6月9日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される東北アジア研究センターに係る次の各号に掲げる委員の任期は、東北大学留学生センター規程第11条第1項本文の規定及び東北大学学際科学研究センター規程第14条第1項本文の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
一 留学生センター運営委員会委員 平成12年3月31日まで
二 学際科学研究センター運営委員会委員 平成11年3月31日まで
附則(平成12年3月31日規第55号改正)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規第74号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月16日規第128号改正)
この規程は、平成14年4月16日から施行する。
附則(平成14年7月16日規第135号改正)
この規程は、平成14年7月16日から施行する。
附則(平成15年9月16日規第98号改正)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第198号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第82号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学未来科学技術共同研究センター長 | 東北大学未来科学技術共同研究センター長選考及び任期規程 | 東北大学未来科学技術共同研究センター規程 |
附則(平成19年4月1日規第71号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第24号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第61号改正)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第4条第3項の規定により、施行日に未来科学技術共同研究センター長に併任されるものとして選考された者は、施行日において改正後の第4条第3項の規定により選考されたものとみなす。
附則(令和元年11月26日規第44号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第4条第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日以後にセンター長に併任される者の選考から適用する。
附則(令和4年3月8日規第11号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。