○東北大学東北アジア研究センター規程

平成8年5月11日

規第58号

東北大学東北アジア研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学東北アジア研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、東北アジア(東アジア及び北アジア並びに日本をいう。)地域に関する地域研究を学際的及び総合的に行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の候補者は、次の各号の一に掲げるとおりとする。

 本学の専任の教授

 前号に規定する者以外の者で、センターの研究に関し深い学識を有し、かつ、その運営に関し識見を有すると認められるもの

3 センター長の選考は、第7条第1項に規定する運営会議の議を経て、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任については、第7条第1項に規定する運営会議の議を経て、センター長が定める。

(副センター長)

第5条 副センター長は2名とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センターの専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究部門)

第6条 センターに、次の研究部門を置く。

基礎研究部門

プロジェクト研究部門

研究支援部門

(運営会議)

第7条 センターに、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。

(執行会議)

第8条 センターに、センター長の諮問に応じてセンターの組織及び運営について企画し、及び調整するため、執行会議を置く。

2 執行会議の組織及び運営については、運営会議の議を経て、センター長が定める。

(事務)

第9条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、平成8年5月11日から施行する。

2 東北大学東北アジア研究センター(仮称)設置準備委員会規程(平成7年規第72号)は、廃止する。

(平成9年4月15日規第56号改正)

この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規第54号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第195号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学東北アジア研究センター長

東北大学東北アジア研究センター長選考及び任期規程

東北大学東北アジア研究センター規程

(平成19年4月1日規第94号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

東北大学東北アジア研究センター規程

平成8年5月11日 規第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第8章 学内共同教育研究施設等
沿革情報
平成8年5月11日 規第58号
平成9年4月15日 規第56号
平成12年3月31日 規第54号
平成16年4月1日 規第195号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年4月1日 規第94号
平成27年3月23日 規第18号