○東北大学附属図書館規程
昭和29年11月16日
制定
東北大学附属図書館規程(大正5年9月13日制定)の全部を改正する。
東北大学附属図書館規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 附属図書館は、学術情報の収集、整理、保存、提供等を行い、東北大学(以下「本学」という。)の教育研究の支援に資するとともに、学術の発展に寄与することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 附属図書館に、次の職及び職員を置く。
館長
副館長
事務職員
その他の職員
2 前項に掲げるもののほか、附属図書館に協力研究員を置く。
(館長)
第4条 館長は、附属図書館の業務を掌理する。
2 館長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副館長)
第5条 副館長は1人とし、館長の職務を補佐する。
2 副館長は、本学の教授をもって充てる。
3 副館長の選考は、館長及び館長が指名する者による会議の選考の議を経て、総長が行う。
4 副館長の任期は、2年とする。
5 副館長は、再任されることができる。ただし、再任の際の任期は、2年を超えない範囲内で第3項の会議の議を経て、館長が定める。
(協力研究員)
第6条 協力研究員は、附属図書館の教育研究支援サービスの改善・向上を図るため、図書館活動に関する調査研究を行う。
2 協力研究員は、次に掲げる者のうちから、館長が委嘱する。
一 本学の教員
二 図書館に関し深い学識を有する本学の教員以外の有識者
(分館)
第7条 附属図書館に、次の分館を置く。
医学分館
北青葉山分館
工学分館
農学分館
(分館の職及び職員)
第8条 各分館に、次の職及び職員を置く。
分館長
事務職員
その他の職員
(分館長)
第9条 分館長は、分館の業務を掌理する。
2 分館長は、本学の教授をもって充てる。
3 分館長の選考は、当該分館を利用する研究科の教授会(医学分館長にあっては、当該分館を利用する研究科及び附置研究所の教授会)の議を経て、総長が行う。
4 分館長の任期は、2年とする。
5 分館長は、再任されることができる。ただし、再任の際の任期は、1年とし、通算して4年を超えることができない。
6 第4項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない分館長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(商議会)
第10条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため、東北大学附属図書館商議会(以下「商議会」という。)を置く。
(商議会の組織)
第11条 商議会は、議長及び次に掲げる商議員をもって組織する。
一 副館長及び各分館長
二 サイバーサイエンスセンター長
三 総長が指名する理事又は副学長
四 各研究科から推薦された教授 各1人
五 各附置研究所から推薦された教授 各1人
六 東北アジア研究センターから推薦された教授 1人
七 高度教養教育・学生支援機構から推薦された教授 1人
八 データ駆動科学・AI教育研究センターから推薦された教授 1人
(商議会の議長)
第12条 商議会は、館長が招集し、その議長となる。
(商議員以外の者の出席)
第13条 議長は、必要があると認めたときは、商議員以外の者を商議会に出席させることができる。
2 前項の商議員に欠員を生じた場合の補欠の商議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第16条 附属図書館に、館長の諮問に応じて附属図書館の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
(運営会議の組織)
第17条 運営会議は、議長及び次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 副館長及び各分館長
二 附属図書館事務部長及び附属図書館事務部の各課長
(運営会議の議長)
第18条 運営会議は、館長が招集し、その議長となる。
(運営委員会)
第19条 分館の運営に関する重要事項を審議するため、各分館に運営委員会を置くことができる。
(事務部)
第20条 附属図書館及び各分館に置かれる事務部又は事務室の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和29年11月16日から施行する。
附則(昭和32年4月1日改正)
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年9月15日改正)
この規程中、富沢分校及び附属図書館富沢分校分館に関する改正規定は昭和33年9月15日から、北分校に関する改正規定は昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和39年3月17日規第24号改正)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月16日規第52号改正)
この規程は、昭和43年7月16日から施行する。
附則(昭和47年4月18日規第32号改正)
この規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月16日規第24号改正)
この規程は、昭和49年4月16日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月18日規第29号改正)
この規程は、昭和53年4月18日から施行し、この規程による改正後の東北大学附属図書館規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月20日規第26号改正)
この規程は、昭和57年4月20日から施行し、この規程による改正後の東北大学附属図書館規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月17日規第154号改正)
この規程は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第188号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学附属図書館長、東北大学附属図書館副館長及び東北大学附属図書館各分館長 | 東北大学附属図書館長・副館長・分館長選考及び任期規程 | 東北大学附属図書館規程 |
3 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の東北大学附属図書館商議会規程第6条の規定により商議員として委嘱されている者(以下「廃止前の商議員」という。)は、この規程施行の日において第26条の規定による改正後の東北大学附属図書館規程第14条の規定により商議員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同規程第15条第1項の規定にかかわらず、廃止前の商議員の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成18年4月26日規第92号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第11条第2号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日規第168号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第11条第3号の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成19年12月4日規第138号改正)
この規程は、平成19年12月4日から施行し、改正後の第9条第6項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日規第81号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第11条第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月9日規第84号改正)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される商議員の任期は、改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成25年3月26日規第15号改正)
この規程は、平成25年3月26日から施行する。
附則(平成26年4月22日規第68号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第11条第7号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規第90号改正)
この規程は、平成27年9月28日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第77号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第11条第4号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第68号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第11条第8号の規定は、令和元年10月1日から適用する。