○東北大学流体科学研究所規程

昭和35年10月29日

制定

東北大学流体科学研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学流体科学研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、流動現象に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

副研究所長

教授

准教授

講師

助教

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究所長)

第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 研究所長の選考は、本研究所の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

4 研究所長の任期は、3年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(副研究所長)

第5条 副研究所長は1人とし、研究所長の職務を補佐する。

2 副研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(研究部門)

第6条 本研究所に、次の研究部門を置く。

流動創成研究部門

複雑流動研究部門

ナノ流動研究部門

(統合流動科学国際研究教育センター)

第7条 本研究所に、附属の研究施設として、統合流動科学国際研究教育センターを置く。

2 統合流動科学国際研究教育センターは、統合流動科学を基盤とする流体科学及び材料科学の国際的な連携研究を行い、これを通じて研究者の教育及び育成を行うことを目的とする。

3 統合流動科学国際研究教育センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

技術職員

その他の職員

4 センター長は、統合流動科学国際研究教育センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

7 前各項に規定するもののほか、統合流動科学国際研究教育センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(リヨンセンター)

第8条 本研究所に、附属の研究施設として、リヨンセンターを置く。

2 リヨンセンターは、リヨン大学と連携し、流体科学と材料科学との融合研究を行うことを目的とする。

3 リヨンセンターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

4 センター長は、リヨンセンターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

7 前各項に規定するもののほか、リヨンセンターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第9条 教授会の組織及び運営については、別に定める。

(運営会議)

第10条 本研究所に、その組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(運営委員会)

第11条 本研究所に、その運営、研究及び共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、研究所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(技術室)

第12条 本研究所に、技術に関する専門的業務を処理させるため、技術室を置く。

2 技術室の組織については、東北大学流体科学研究所技術室規程(平成10年規第87号)の定めるところによる。

(事務部)

第13条 本研究所に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究所の長が定める。

この規程は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和37年5月15日規第59号改正)

この規程は、昭和37年6月1日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月30日規第35号改正)

この規程は、昭和38年4月30日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日規第9号改正)

この規程は、昭和39年3月16日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年6月22日規第48号改正)

この規程は、昭和39年6月22日から施行する。

(昭和41年7月28日規第50号改正)

この規程は、昭和41年7月28日から施行する。

(昭和47年12月4日規第98号改正)

この規程は、昭和47年12月4日から施行する。

(昭和50年4月28日規第42号改正)

この規程は、昭和50年4月28日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年5月11日規第30号改正)

この規程は、昭和54年5月11日から施行し、この規程による改正後の第3条及び第4条第1項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規第19号改正)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月8日規第36号改正)

1 この規程は、昭和63年4月8日から施行する。

2 東北大学高速力学研究所附属気流計測研究施設規程(昭和54年規第31号)は、廃止する。

(平成元年6月6日規第46号改正)

この規程は、平成元年6月6日から施行し、改正後の東北大学流体科学研究所規程の規定は、平成元年5月29日から適用する。

(平成10年4月1日規第32号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 東北大学流体科学研究所附属衝撃波工学研究センター規程(昭和63年規第38号)は、廃止する。

(平成10年4月17日規第86号改正)

この規程は、平成10年4月17日から施行し、改正後の東北大学流体科学研究所規程の規定は、平成10年4月9日から適用する。

(平成15年4月1日規第50号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 東北大学流体科学研究所附属衝撃波研究センター規程(平成10年規第88号)は、廃止する。

(平成16年4月1日規第178号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学流体科学研究所長

東北大学流体科学研究所長選考及び任期規程

東北大学流体科学研究所規程

(平成19年4月1日規第93号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規第10号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日規第2号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規第46号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第96号改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

東北大学流体科学研究所規程

昭和35年10月29日 制定

(令和4年10月1日施行)