○東北大学加齢医学研究所規程

平成5年4月1日

規第132号

東北大学加齢医学研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学加齢医学研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、加齢医学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

副研究所長

教授

准教授

講師

助教

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究所長)

第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 研究所長の選考は、本研究所の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

4 研究所長の任期は、3年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(副研究所長)

第5条 副研究所長は1人とし、研究所長の職務を補佐する。

2 副研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(研究部門)

第6条 本研究所に、次の研究部門を置く。

加齢制御研究部門

腫瘍制御研究部門

脳科学研究部門

(医用細胞資源センター)

第7条 本研究所に、附属の研究施設として、医用細胞資源センターを置く。

2 医用細胞資源センターは、癌細胞、培養細胞等の医用細胞に関する研究並びにこれらの細胞の維持保存及び各研究機関への供給を行うことを目的とする。

3 医用細胞資源センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

技術職員

その他の職員

4 センター長は、医用細胞資源センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

7 前各項に規定するもののほか、医用細胞資源センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(非臨床試験推進センター)

第8条 本研究所に、附属の研究施設として、非臨床試験推進センターを置く。

2 非臨床試験推進センターは、国際標準の非臨床試験環境を整備し、基礎研究から治験その他の臨床研究まで切れ目なく研究開発支援を行うことにより、世界を先導する革新的な医療機器やヘルスケアシステム等の開発及び実用化の迅速化に貢献することを目的とする。

3 非臨床試験推進センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

その他の職員

4 センター長は、非臨床試験推進センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

7 前各項に規定するもののほか、非臨床試験推進センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(環境ストレス老化研究センター)

第9条 本研究所に、附属の研究施設として、環境ストレス老化研究センターを置く。

2 環境ストレス老化研究センターは、様々な環境要因に対する応答制御機構を研究することにより、加齢メカニズムの解明並びに老化の制御を可能とする研究開発及び実用化に貢献することを目的とする。

3 環境ストレス老化研究センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

助教

その他の職員

4 センター長は、環境ストレス老化研究センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

7 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。

8 副センター長は、本研究所の専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、研究所長が特に必要があると認めるときは、環境ストレス老化研究センターの研究に関連する研究を行う東北大学の専任の教授又は准教授をもって充てることができる。

9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

10 前各項に規定するもののほか、環境ストレス老化研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第10条 教授会の組織及び運営については、別に定める。

(運営委員会)

第10条の2 本研究所に、その共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、研究所長の諮問に応ずるため、共同利用・共同研究運営委員会を置く。

2 共同利用・共同研究運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(運営会議)

第11条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(共通施設)

第12条 本研究所に、次に掲げる共通施設を置く。

実験動物管理室

共通機器管理室

広報情報室

(事務部)

第13条 本研究所に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営について必要な事項は、研究所長が定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 東北大学抗酸菌病研究所規程(昭和35年10月29日制定)は、廃止する。

(平成9年3月31日規第19号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 東北大学加齢医学研究所附属癌細胞保存施設規程(昭和59年規第23号)は、廃止する。

(平成12年9月14日規第144号改正)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第45号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第176号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学加齢医学研究所長

東北大学加齢医学研究所長選考及び任期規程

東北大学加齢医学研究所規程

(平成19年4月1日規第68号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規第9号改正)

この規程は、平成21年3月10日から施行し、改正後の第9条の2の規定は、平成20年9月11日から適用する。

(平成21年10月2日規第93号改正)

1 この規程は、平成21年10月2日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成21年10月1日から適用する。

2 この規程の施行後最初に任命されるスマート・エイジング国際共同研究センターのセンター長の任期は、改正後の第8条の2第6項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22年1月27日規第2号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規第2号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第22号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規第16号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第26号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第9号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第20号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

東北大学加齢医学研究所規程

平成5年4月1日 規第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成5年4月1日 規第132号
平成9年3月31日 規第19号
平成12年9月14日 規第144号
平成14年4月1日 規第45号
平成16年4月1日 規第176号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年4月1日 規第68号
平成21年3月10日 規第9号
平成21年10月2日 規第93号
平成22年1月27日 規第2号
平成23年2月9日 規第2号
平成27年3月23日 規第22号
平成28年3月1日 規第16号
平成29年3月28日 規第26号
令和3年3月30日 規第9号
令和4年3月29日 規第20号