○東北大学流体科学研究所教授会内規
昭和37年9月19日
制定
東北大学流体科学研究所教授会内規
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「通則」という。)第12条の規定及び東北大学流体科学研究所規程(昭和35年10月29日制定)第8条の規定に基づき、東北大学流体科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、流体科学研究所の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって充てる。
2 前項の教授会の議を経て専任の准教授及び講師を構成員に加えることができる。
(議長代理)
第3条 研究所長が欠けたとき又は事故があるときは、次に掲げる者が次の順序に従い、通則第8条第1項に定める職務を代行する。
一 副研究所長
二 教育研究評議会評議員
三 専任教授のうち教授任命の日付の最も先である者(2人以上いる場合には、年長者とする。)
(開催)
第4条 定例教授会は、4月、7月、9月、12月及び3月に開催するものとする。
2 研究所長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。
3 研究所長は、構成員(休職者、サバティカル制度利用者及び1月以上の出張者等を除く。次条において同じ。)の3分の1以上の請求があるときは、教授会を開かなければならない。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
(議決)
第6条 教授会の議事は、この内規で特別の定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案)
第7条 教授会の議案は、研究所長が定め、開催の1週間前までに構成員に通知しなければならない。
2 すべての構成員は、議案を発議することができる。
2 委員会の委員は、構成員のうちから研究所長が委嘱する。
第2章 副研究所長及び教育研究評議会評議員候補者の選考
(副研究所長及び教育研究評議会評議員候補者の選考)
第9条 副研究所長及び教育研究評議会評議員候補者の選考については、別に定める。
第3章 専任教授侯補者の選考
(選考委員会)
第10条 教授会は、専任教授の候補者を選考しようとするときは、補充しようとする教授ごとに選考委員会を設けて審査させる。
2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 研究所長
二 構成員である教授 3人
3 選考委員会の委員長は、研究所長をもって充てる。
4 退職又は転任による欠員を補充する場合は、退職又は転任しようとする当該教授を、第2項第2号の委員とすることができない。
(テニュア審査委員会)
第10条の2 前条第1項の規定にかかわらず、テニュアトラック准教授を専任教授の候補者に選考しようとする場合にあっては、東北大学流体科学研究所テニュアトラック制度に関する内規に定めるテニュア審査委員会を設けて審査させる。
(教授会への報告)
第11条 選考委員会及びテニュア審査委員会(以下「選考委員会等」という。)は、教授会から審査を付託された後1年以内に審査結果を報告しなければならない。
2 教授会は、緊急やむを得ない事情があると認めた場合には、前項の期間を短縮することができる。
3 第1項の報告は、文書をもって行うものとし、選考委員会等が有資格と認めた者については、履歴書、研究業績等必要書類を添えなければならない。
(候補者の決定)
第12条 教授会は、前条の審査結果の報告があったときは、次回以後の教授会において候補者を選考し、決定する。
(議決)
第13条 前条の教授会における議決の方法は、構成員である教授の投票によるものとし、議決には、3分の2以上の同意を得なければならない。この場合において、構成員である教授は、不在者投票をすることができる。
2 選考委員会等において有資格と認めた者が2人以上あるときは、教授会において1人を選び、次いで前項の投票を行うものとする。
(再選考)
第14条 教授会は、選考委員会等において有資格と認めた者を否決したときは、あらたに選考委員会等を設けて候補者を審査させる。
第4章 専任の准教授、講師及び助教の候補者の選考
(選考委員会)
第15条 教授会は、専任の准教授、講師及び助教の候補者を選考しようとするときは、選考委員会、業績審査委員会又は昇任審査委員会(以下「選考委員会等」という。)を設けて審査させる。
2 専任の准教授、講師及び助教の選考委員会は、構成員である教授3人をもって組織し、業績審査委員会及び昇任審査委員会は、「東北大学流体科学研究所教員の業績評価及び昇任審査等に関する内規(平成19年4月11日教授会承認)第14条第2項」によるものとする。
3 選考委員会の委員長は、別に定める場合を除くほか、委員の互選による。
(テニュア審査委員会)
第15条の2 前条第1項の規定にかかわらず、テニュアトラック助教を専任准教授の候補者に選考しようとする場合、テニュアトラック准教授又はテニュアトラック助教の候補者を選考しようとする場合にあっては、テニュア審査委員会を設けて審査させる。
(講師候補者の推薦)
第16条 構成員である教授は、当該研究分野の助教を講師候補者として所長に推薦することができる。
第5章 内規の改正
第18条 この内規は、教授会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
第6章 雑則
第19条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、その都度教授会が定める。
附則
1 この内規は、昭和37年9月19日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 東北大学高速力学研究所教授選考内規(昭和36年1月13日施行)及び高速力学研究所長推薦内規(昭和36年2月10日施行)は廃止する。
附則(昭和49年1月25日改正)
この内規は、昭和49年1月25日から施行する。
附則(平成元年5月29日改正)
この内規は、平成元年5月29日から施行する。
附則(平成12年3月3日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日改正)
この内規は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月11日改正)
この内規は、平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月13日改正)
1 この内規は、平成27年5月13日から施行する。
2 平成22年5月13日から施行日の前日までに任用された専任の准教授のテニュアトラック准教授への任用は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月9日改正)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。