○東北大学農学部教授会内規
平成11年4月1日
制定
東北大学農学部教授会内規
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)(以下「教授会通則」という。)第12条の規定に基づき、東北大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院農学研究科(以下「農学研究科」という。)の専任教授及び専任准教授並びに東北大学農学部の学科目を兼担する農学研究科の専任教授及び専任准教授以外の教授及び准教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、教授会通則第7条に規定する事項について審議する。
(議長)
第4条 教授会の議長は、東北大学農学部長(以下「学部長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。
2 学部長が欠けたとき又は事故があるときは、教授会があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として、4月、6月、9月、11月、1月、2月及び3月の第2木曜日に定例開催するものとする。
2 学部長が必要と認める場合は、臨時に教授会を招集することができる。
3 学部長は、構成員(休職者及び1カ月以上の出張者等を除く。)の3分の1以上の要求があるときは、教授会を招集しなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、この内規に特別の定めのある場合を除き、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 海外出張者、療養者及び休職者は、前項の構成員の数に含めない。(以下同じ。)
(議案)
第7条 学部長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
3 前項の場合において、学部長は、その議案の採択について出席した構成員の同意を得なければならない。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規に特別の定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第9条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、学部長が委嘱する。
(構成員以外の者の出席)
第10条 学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(議事録)
第11条 学部長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に報告してその承認を得なければならない。
第2章 雑則
(雑則)
第12条 この内規の疑義は、教授会が決する。
2 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
3 この内規の改正は、教授会が行う。
附則
1 この内規は、平成11年4月1日から施行する。
2 東北大学農学部教授会内規(昭和38年1月31日制定)は、廃止する。
附則(平成12年3月9日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日改正)
この内規は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月15日改正)
この内規は、平成16年4月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月9日改正)
この内規は、平成16年9月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月12日改正)
この内規は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。