○東北大学教授会通則
平成12年2月15日
規第4号
東北大学教授会通則(昭和37年規第57号)の全部を改正する。
東北大学教授会通則
(設置)
第1条 東北大学の大学院の各研究科、各学部及び各附置研究所に教授会を置く。
(構成)
第2条 研究科の教授会(国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科の教授会を除く。)は、当該研究科の専任の教授及び当該研究科を組織する学部の附属教育研究施設の専任の教授をもって構成する。
2 前項の教授会には、当該教授会の議を経て、当該研究科の専任の准教授若しくは講師又は当該研究科を組織する学部の附属教育研究施設の専任の准教授若しくは講師を加えることができる。
第3条 国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科の教授会は、当該研究科の専任の教授及び当該研究科の協力講座に属する専任の教授である研究科担当教員をもって構成する。
2 前項の教授会には、当該教授会の議を経て、当該研究科の専任の准教授若しくは講師又は当該研究科の協力講座に属する専任の准教授若しくは講師である研究科担当教員を加えることができる。
3 第1項の教授会は、特に必要がある場合は、当該教授会の議を経て、当該研究科の兼務の教授、准教授若しくは講師又は当該研究科の協力講座に属する兼務の教授、准教授若しくは講師である研究科担当教員を加えることができる。
第4条 学部の教授会は、当該学部の専任の教授及び学科目を兼担する教授をもって構成する。
2 前項の教授会には、当該教授会の議を経て、当該学部の専任の准教授若しくは講師又は学科目を兼担する准教授若しくは講師を加えることができる。
第5条 附置研究所の教授会は、当該附置研究所の専任の教授をもって構成する。
2 前項の教授会には、当該教授会の議を経て、当該附置研究所の専任の准教授又は講師を加えることができる。
3 第1項の教授会は、特に必要がある場合は、当該教授会の議を経て、当該附置研究所の兼務の教授、准教授又は講師を加えることができる。
第6条 削除
一 当該教授会を置く組織に係る中期目標についての意見に関する事項
二 当該教授会を置く組織の中期計画に関する事項
三 当該教授会を置く組織の規程等の制定又は改廃に関する事項
四 当該教授会を置く組織の教員の人事に関する事項
五 研究科又は学部の教育課程の編成に関する事項
六 研究科又は学部の学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 研究科又は学部の学生の入学、卒業、課程の修了、再入学、進学、編入学、転学部、転科、転入学及び除籍並びに休学及び復学を命ずる場合その他その在籍に関する事項
八 研究科又は学部の学生の学位の授与に関する事項
九 当該教授会を置く組織の教育研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
十 その他当該教授会を置く組織の教育研究に関する事項
一 教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして総長が定める事項
二 学内規程により総長が決定を行うに当たり当該教授会の意見を聴くことが必要なものとして定められた事項
三 学内規程により当該教授会の権限に属せられた事項(前号に掲げる事項を除く。)
四 総長の諮問した事項
3 前二項に規定する事項のうち、研究科及び学部が一体的に運営される部局における研究科及び学部に共通する事項については、研究科の教授会において審議するものとする。
5 教授会は、前項の規定により総長に意見を述べるもののほか、総長又は当該教授会を置く組織の長(以下この項において「総長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について、総長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第8条 教授会の議長は、研究科長、学部長又は附置研究所長をもって充て、教授会を主宰する。
2 研究科長、学部長又は附置研究所長が欠けたとき又は事故があるときは、教授会があらかじめ指定した者が前項の職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 研究科長、学部長又は附置研究所長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(代議員会等)
第10条 教授会は、その定めるところにより、教授会の構成員のうちの一部の者をもって構成する代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(議事録の作成)
第11条 研究科長、学部長又は附置研究所長は、教授会の議事録を作り、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(補則)
第12条 この通則に定めるもののほか、議事の手続きその他教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この通則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規第65号改正)
この通則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規第38号改正)
この通則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規第19号改正)
この通則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第102号改正)
この通則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第36号改正)
1 この通則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この通則施行の際現に改正前の第2条第2項、第3条第2項及び第3項、第3条の2第2項及び第3項、第3条の3第2項及び第3項、第4条第2項並びに第5条第2項及び第3項の規定により教授会の構成に加わっている者(助教授に限る。)で、この通則の施行の日に准教授として任用されるものは、それぞれ改正後の第2条第2項、第3条第2項及び第3項、第3条の2第2項及び第3項、第3条の3第2項及び第3項、第4条第2項並びに第5条第2項及び第3項の規定により教授会の構成に加えられたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規第57号改正)
この通則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第75号改正)
この通則は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第1条、第7条第1項及び第4項、第8条、第9条並びに第11条の規定並びに第3条の2及び第3条の3を削る改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日規第8号改正)
この通則は、令和4年4月1日から施行する。