○東北大学大学院生命科学研究科教授会内規
平成13年4月1日
制定
東北大学大学院生命科学研究科教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成16年規第102号)第1条及び東北大学大学院生命科学研究科組織運営規程(以下「組織運営規程」という。)第8条の規定に基づき、東北大学大学院生命科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院生命科学研究科(以下「本研究科」という。)の専任の教授並びに組織運営規程第7条の表の右欄に掲げる協力講座に属する専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 教授会は、学位授与の審議に関し必要があると認めるときは、当該学位論文の審査委員に委嘱された者を、その都度その構成に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 教員の人事に関する事項
三 教育課程の編成に関する事項
四 学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
五 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
六 中期目標に関する事項
七 中期計画及び年度計画に関する事項
八 教育研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する重要事項
九 その他教育研究に関する重要事項
十 その他研究科の運営に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会の議長は、東北大学大学院生命科学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。
2 研究科長が欠けたとき、又は事故があるときは、副研究科長が、前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として年6回(4月、8月、9月、12月、1月、3月)開催するものとする。
2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員(休職者、海外渡航者及び長期療養者を除く。)の3分の1以上の請求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、構成員(休職者、海外渡航者及び長期療養者を除く。)の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、別に定めがある場合は、3分の2以上の出席を要するものとする。
(議案)
第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は簡易な事項については、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第9条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、研究科長が委嘱する。
(構成員以外の者の出席)
第10条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(議事録)
第11条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(内規の改正)
第12条 この内規は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この内規は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日改正)
この内規は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月7日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。