○東北大学大学院情報科学研究科教授会内規

平成5年4月1日

制定

東北大学大学院情報科学研究科教授会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条及び東北大学大学院情報科学研究科組織運営規程第7条の規定に基づき、東北大学大学院情報科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学大学院情報科学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授又は研究科の協力講座に属する専任の教授である研究科担当教員をもって構成する。

2 教授会は、次条に掲げる審議事項のうち必要と認めるものについて、(前項の教授会の議を経て、)研究科の専任の准教授及び講師並びに協力講座に属する専任の准教授及び講師である研究科担当教員を、その構成に加えることができる。

3 教授会は、次条に掲げる審議事項のうち必要と認めるものについて、第1項の教授会の議を経て、研究科の兼務の教授、准教授若しくは講師である研究科担当教員をその構成に加えることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を審議する。

 将来計画及び中期目標・中期計画に関する事項

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教員の人事に関する事項

 教育研究上の組織に関する重要事項

 教育課程に関する事項

 学位に関する事項

 予算配分方針に関する事項

 学生の身分及び厚生補導に関する重要事項

 研究科が行う評価の実施及び方法に関する事項

 その他研究科の運営に関する重要事項

(報告事項)

第4条 東北大学大学院情報科学研究科長(以下「研究科長」という。)は、次の各号に掲げる事項を教授会に報告するものとする。

 研究科の運営会議、専攻長会議及び各種委員会の審議内容

 その他重要な事項(前条第10号の審議事項を除く。)

(開催)

第5条 教授会は、年4回(4月、9月、12月、3月)定例に開くことを原則とする。

2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

3 研究科長は、専任の教授の4分の1以上の請求があるときは、教授会を開かなければならない。

4 第1項及び第2項にかかる開催は、対面、オンライン(ハイブリット含む)又は電子メール等の方法による。

(議長)

第6条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長が欠けたとき、又は事故があるときは、教授会があらかじめ指定した者が前項の職務を代行する。

(定足数)

第7条 教授会は、構成員(休職者を除く。)の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、別に定めがある議決に関しては、構成員(休職者及び教授会がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席を要するものとする。なお、電子メールによる開催については、送信者数をもって出席者数とし、対面による開催については1月以上の出張者を構成員から除くものとする。

(議決)

第8条 教授会の議事は、別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案)

第9条 教授会の議案は、研究科長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、簡易な事項又は緊急な事項は、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(審議の付託)

第10条 教授会は、その定めるところにより、第3条に規定する事項の一部の審議を、代議員会に付託することができる。

2 前項の代議員会は、情報科学研究科専攻長会議(以下「専攻長会議」という。)をもって充てる。

3 教授会は、第1項の付託に基づく専攻長会議の議決をもって、教授会の議決とする。

4 教授会が専攻長会議に付託する審議事項及びその取扱いについては、教授会が定める。

(委員会)

第11条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、研究科長が委嘱する。

(構成員以外の者の出席)

第12条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(議事録)

第13条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。

(内規の改正)

第14条 この内規は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。

(補則)

第15条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、その都度定める。

この内規は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日改正)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日改正)

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月15日改正)

この内規は、平成16年4月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月8日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日改正)

この内規は、令和元年9月12日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は令和元年8月1日から適用する。

(令和5年4月13日改正)

この内規は、令和5年4月13日から施行する。

(令和6年3月14日改正)

この内規は、令和6年3月14日から施行する。

東北大学大学院情報科学研究科教授会内規

平成5年4月1日 制定

(令和6年3月14日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成5年4月1日 制定
平成12年3月9日 種別なし
平成14年3月14日 種別なし
平成15年3月13日 種別なし
平成16年4月15日 種別なし
平成19年3月8日 種別なし
令和元年9月12日 種別なし
令和5年4月13日 種別なし
令和6年3月14日 種別なし