○東北大学大学院国際文化研究科教授会内規
平成5年4月1日
制定
東北大学大学院国際文化研究科教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条及び東北大学大学院国際文化研究科組織運営規程(平成16年規第141号)第8条の規定に基づき、東北大学大学院国際文化研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院国際文化研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授、准教授及び講師並びに研究科担当を命ぜられている他部局所属の教授及び准教授である研究科担当教員(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 研究科に係る中期目標、中期計画及び年度計画に関する事項
二 研究科の規程等の制定及び改廃に関する事項
三 研究科の教員の人事に関する事項
四 研究科の教育研究上の組織に関する重要事項
五 研究科の学生の定員に関する事項
六 研究科の教育課程の編成に関する事項
七 研究科の授業及び試験に関する事項
八 研究科の学生の厚生補導及び支援に関する事項
九 研究科の学生の入学又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
十 研究科の教育研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
十一 研究科の予算に関する重要事項
十二 その他研究科に関する重要事項
2 教授会は、前項に規定する事項のほか、学内規程により教授会の権限に属せられた事項及び総長の諮問した事項を審議する。
(議長)
第4条 教授会は、東北大学大学院国際文化研究科長(以下「研究科長」という。)が招集し、その議長となる。
2 研究科長が欠けたとき又は研究科長に事故があるときは、副研究科長が前項の職務を代行する。
3 研究科長及び副研究科長がともに欠けたとき又は事故があるときは、研究科長があらかじめ指名する者が第1項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として4月、6月、9月、11月、2月及び3月に開催する。
2 研究科長が、必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員(休職者、海外渡航者及び長期療養者を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
(議案)
第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
3 前項の場合において、研究科長は、その議案を教授会の議に付すことについて出席した構成員の同意を得なければならない。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(各種委員会)
第9条 教授会に、その構成員のうち一部の者をもって構成する各種委員会を置く。
2 第3条に規定する事項のうち教授会が定めるものについては、教授会は、各種委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。
(議事要録)
第10条 研究科長は、教授会の議事要録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(副研究科長及び研究科長補佐)
第11条 副研究科長及び研究科長補佐は、研究科長が指名し、教授会の承認を得るものとする。
(内規の改正)
第12条 この内規の改正は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、その3分の2以上をもって行う。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この内規は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月23日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日改正)
この内規は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月21日改正)
この内規は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。